5月1日からタイ国内の規制緩和と、タイ入国制限緩和が開始されている。
最終的に公式決定したのが4月29日の官報掲載によってだ。
いつもなら在タイ日本大使館が官報の翻訳と概要を迅速に発表してくれるが、今回は遅れに遅れた。
5月5日と6日なってようやく発表。
岸田首相の訪タイとゴールデンウィークが重なって、いろいろと忙しかったのかもしれない。
遅きに失した感は否めないが、官報からの公的な日本語情報は貴重。
以下、紹介しておく。
広告
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続
まずは、タイ国内の規制措置について。
4月29日官報掲載で、在タイ日本大使館が5月5日付けで情報更新している。
ゾーニングに応じた規制措置内容に変更はないが、ゾーニング見直しにより、オレンジゾーンがなくなった。
タイ全土でのレストラン店内飲酒が可能になった。
以下、引用。
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続
4月29日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第44号及びCCSA指令第8/2565号。5月1日以降適用。)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される各種規制措置は従来通りです。
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。
1. 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
2. 最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
3. 管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし
4. 高度監視地域(イエロー・ゾーン):65県
5. 監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
6. 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む28都県2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
* 夜間外出禁止令の適用なし。
* 在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
* 集団活動の上限を、1,000名未満とする。
* 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
* 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
* 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
* 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
* 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
* 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
* 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた、あるいは保健省のCovid Free Settingの措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
* パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
* 夜間外出禁止令の適用なし。
* 在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
* 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
* 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
* 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
* 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
* 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
* 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
* コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
* 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
* 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた、あるいは保健省のCovid Free Settingの措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
* パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。【注: 4月29日付CCSA指令第8/2565号に基づく指定地域】
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):65県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡、チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、 ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー(ベートン郡を除く)、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):28都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ、プーケット、ヤラー(ベートン郡に限る)、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、ソンクラー、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220505.html
県内一部エリアのみがブルーゾーンに指定されていることがあり、地名がカオス状態になっている
CCSAが発表している地図がわかりやすい。
とはいえ、イエローゾーンもブルーゾーンもほとんど同じ規制措置内容だ。
タイ全土で、レストラン店内での飲酒は可能。24時まで。
娯楽施設は引き続き閉鎖となるが、大使館情報には記載がないものの、当局の許可を得ればレストランとしての営業が認められる。
一部の娯楽施設だけが閉鎖を余儀なくされているが、実質的に娯楽施設は再開となっている。
これといって国内旅行に関しては規制がないため、普通にタイ旅行ができる。
タイ入国のための「Thailand Pass」の5月1日以降の運用方針の変更について
続いては、新しいタイ入国ルールについて。
こちらも4月29日官報で、在タイ日本大使館の情報更新は5月6日付けとなっている。
官報はものすごく細かい書き方になっているが、日本大使館ではコンパクトにまとめてくれている。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国のための「Thailand Pass」の5月1日以降の運用方針の変更について)
4月29日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第9/2565号)を発表しました(5月1日以降適用)。同告示に基づく運用方針のポイントや具体的な申請手続の変更点等は以下の通りです。
(官報原文) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0040.PDF
(新たな運用方針のポイント)
* Thailand Passシステムを通じた受付を継続する。
* 隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラム(Sandbox Destinations)によるタイへの入国措置を廃止し、申請者のワクチンの接種状況に応じた措置を適用する。
* タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチン(大使館注)を完全に接種した人は、タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。(大使館注)タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数は、こちらをご参照ください。
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100340934.pdf1. ワクチン接種完了者(タイ政府が認定したワクチンを規定回数接種した証明書を有する方)
(1)Thailand Passを通じた事前申請
* ワクチン接種証明書の提示(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)。
* 新型コロナの治療費等を含む1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。
(3)ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される(大使館注)。タイ入国後の自己AKT検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。
(4)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(6歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能。また、保護者同伴のワクチン未接種/ワクチン接種未完了の未成年者(6歳以上18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能。
(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。2. ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方)
(1)タイ渡航前72時間以内に実施した、RT-PCR検査による陰性証明の提示による入国
(ア)Thailand Passを通じた事前申請
* 渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査による陰性証明書の提示。
* 新型コロナの治療費等を含む、1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。(イ)タイ入国後の防疫措置
* 入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除される。保護者が同伴する6歳未満の児童についても免除対象とする。
* ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される。タイ入国後の自己AKT検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。(2)入国前にRT-PCR検査を受診せず、政府指定隔離宿舎(Alternative Quarantine;AQ)制度を利用する方法
(ア)Thailand Passを通じた事前申請
* タイ政府が定める隔離用施設(AQ)の5日間以上の予約確認書の提示。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認められない。
* タイ入国後のRT-PCR検査1回分の費用の支払い証明書の提示。
* 新型コロナの治療費等を含む、1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。(イ)タイ入国後の防疫措置
* タイ入国後、隔離用施設(AQ)において5日間の健康観察を行う。
* 健康観察期間中の4日目又は5日目に1度RT-PCR検査を受診する。ただし、6歳未満の児童で保護者同伴の場合は、唾液を用いたPCR検査でも可とする。
* RT-PCR検査を受診して、陰性が確認された場合、タイ国内を自由に移動できるようになる。一方で、陽性が確認された場合は、ホテルが提携する医療機関又はタイ政府が定める病院において再度検査及び治療を受ける。
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220506-1.html
すごくシンプルでわかりやすい説明だ。
タイ外務省の発表したインフォグラフィックはさらにシンプルでわかりやすい。
タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数に関する資料は、在東京タイ大使館にリンクしてある。
これは実はすでに情報が古い。
タイ外務省発表の最新のワクチン条件。
新たに、TURKVAC/ERUCOV-VACが追加となっている。
日本大使館の注意書きにあるように、タイ入国後のATK検査は要請止まりとなっている。任意のため強制ではない。
また結果をモーチャナアプリなどを通じて報告とのことだが、モーチャナアプリのダウンロード義務も特にない。
5月1日以降もタイランドパスでの登録が必須のまま。
詳細な申請方法はこちらで。
関連記事:タイ入国に必須 タイランドパス(THAILAND PASS)申請方法[5月1日アップデート版]
書類不備がなければ、48時間以内に承認されることになっている。
タイ入国へのハードルは大幅に下がった。
まとめ
以上、在タイ日本大使館からの公式情報をまとめておいた。
すでに5月1日から多くの日本人がタイに入国して旅行している状況ではあまり意味はないかもしれないが、官報からの日本語訳による情報はやはり貴重。
公式日本語情報は大切に。
広告