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日本帰国情報

日本帰国用陰性証明書の日本政府指定フォーマットが撤廃され参考様式に

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2022年6月1日より日本の水際対策が大きく緩和され、タイを含む青色グループ国からの帰国では、空港検査も待機も一切不要となった。
ただし、青色グループにかぎらず、すべての国からの日本入国では、引き続き出国前検査証明書が必須のままとなっている。つまり陰性証明書だ。
この陰性証明書のフォーマットに関する厚生労働省の説明がいつの間にか更新された。
「所定のフォーマットを使用すること」という文言が消えている。

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出国前陰性証明書のフォーマットについて

まず、6月1日から日本入国・帰国の検疫措置について今一度確認しておく。

各国・地域を青・黃・赤の3色にグループ分けして、それぞれの色に応じた措置をとるようになった。
タイは青グループに区分されている。

青グループは、ワクチン接種証明書の有無を問わず、到着時検査と自宅待機は不要。
黃グループは、ワクチン接種証明書があれば、検査と待機は不要。ワクチン接種証明書がない場合は、検査と待機が求められる。
赤グループは、ワクチン接種証明書があれば、検査と待機が必要。ワクチン接種証明書がない場合は、検査と強制隔離3日間が求められる。

青・黃・赤いずれのグループであっても、出国前検査は全員必須となっている。
タイから日本に帰国するなら、日本へのフライトが出発する前72時間以内にタイ国内の病院やクリニックで検査を受けて、陰性証明書を取得しないといけない。
陰性証明書の提示がなければ、日本行きのフライトに搭乗拒否される。

この陰性証明書の必須事項やフォーマットについては、厚生労働省が細かく条件を定めている。
条件に合致していないと、有効な陰性証明書として認められない。

いつの間にか、厚生労働省サイトの情報が更新された。
これまでは日本政府指定フォーマットという言い方をしていたものだが、参考様式に変わっている。

【水際対策】出国前検査証明書

全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
有効な検査証明書を提示できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。

必須項目
1. (1)氏名
2. (2)生年月日
3. (3)検査法(有効な検査方法を参照)
4. (4)採取検体(有効な検体を参照)
5. (5)検体採取日時
6. (6)検査結果
7. (7)医療機関名
8. (8)交付年月日

任意フォーマットの場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
任意フォーマットを提示する場合、内容の確認に時間がかかるため、「ファストトラック」の事前登録を強く推奨しています。
上記の必須項目を満たした証明書のフォーマット(様式)を以下に掲載しています。必須項目を満たしたフォーマットを利用したい方は、これを医療機関に提出して用意いただいても構いませんのでご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

日本語・英語での参考様式

以前は、日本政府指定フォーマットの使用が前提だった。ただ任意のフォーマットでも可とするといった文意だったはずだ。
それが、所定フォーマットという言い方がなくなり、参考様式という呼び名となった。
日本政府指定フォーマットは撤廃されたともいえなくもない。

誤解している人は多いようだが、以前から必ずしも日本政府指定フォーマットでの陰性証明書でなくては入国ができないわけではなかった。
各国各病院の独自フォーマットであっても、必須項目を満たしていれば認められていた。
よって、日本政府指定フォーマットには強制力はなかった。

今回の厚生労働省の文面変更は、中身自体は何も変わっていない。一部必要事項が簡素化されてはいるが、基本は同じだ。陰性証明書が必要なことに変わりない。
これまでどおり厚生労働省が用意した参考書式で陰性証明書を発行してもらってもいいし、独自のフォーマットでの発行でもいい。

無理に日本指定のフォーマットにこだわる必要はないという意味で、参考様式という呼称に改めたという意図がありそうに思える。
何が何でも日本指定フォーマットじゃなければ帰国できないと思いこんでいる人も多いようなので。

タイでの陰性証明書取得

バンコクやパタヤでの陰性証明書方法については、こちらでまとめた。

関連記事:バンコクとパタヤ 日本帰国用陰性証明書取得PCR検査場まとめ

パタヤの最安値は900バーツ。日本指定フォーマットでの発行はなく、独自フォーマットだが日本入国には問題ない。
バンコクでは1500バーツのメドコンサルトが人気。ここは、独自フォーマットのほかに日本指定フォーマットも渡してもらえる。

検査法と採取検体については、PCR検査によるいわゆる鼻グリグリ方式が一般的だが、抗原定量検査による唾液採取も認められる。
バンコクでは日系クリニックにて、唾液による抗原定量検査を実施している。フォーマットは日本指定のものだ。

厚生労働省サイトによる注意書き。
「検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。」

タイでPCR検査で陽性となった場合は、原則10日間の隔離治療となる。
10日を過ぎて症状がなければ、そこで治療は完了となる。つまり治癒したとみなされ、回復証明書が渡される。

関連記事:タイ・パタヤ旅行 日本帰国のためのPCR検査で陽性になったらどうなるのか詳細レポート

が、その後もPCR検査すれば陽性が続くことがある。ウイルスの残骸を検知してしまうからだ。
これでは陰性証明書が取得できずに帰国も不可となる。

こんな時は、厚生労働省の注意書きが役に立つ。
真にやむを得ない場合なので、タイの日本大使館に連絡して事情を説明する。
回復証明書と直近の陽性結果を大使館に提出すると、陰性証明書にかわる大使館レターを発行してもらえ、帰国することができるとのことだ。
頭の片隅に入れておくといい。

まとめ

日本入国・帰国のハードルは大きく下がったが、出国前の陰性証明書取得という巨大な壁は残されたまま。
日本政府指定フォーマットという言い方はなくなり、参考様式に変わった。中身は変わっていない。
引き続き、任意の独自フォーマットでも受け付ける。
バンコクやパタヤでは参考様式での発行は比較的簡単だ。でも国や都市によっては陰性証明書の取得が高価かつ困難なところも多いようだ。しかも日本政府指定フォーマットにこだわるとさらに厳しくなる。
でも任意のフォーマットでもかまわない。
陰性証明書提示義務が早くなくなるのが一番だが、もうしばらくは時間がかかりそう。
海外旅行から帰国する際には手際よく陰性証明書を入手できるように事前に情報収集しておきましょう。

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