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日本帰国情報

日本帰国時の陰性証明書の検体方法変更

投稿日:

3月1日より日本の水際対策は大幅に緩和された。
ただ、海外から日本に帰国する際の出発前72時間以内陰性証明書取得は引き続き義務付けられている。
3月2日付けで日本外務省が「日本帰国・入国時の出国前検査の検体について」を発表。
検査の際の検体採取方法が一部変更になった。

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日本帰国・入国時の出国前検査の検体について

以下、外務省の発表を引用

日本帰国・入国時の出国前検査の検体について

1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。

3 また、検査証明書の様式として厚生労働省指定の所定フォーマットの使用を原則お願いしてきましたが、上記2の変更に伴い所定フォーマットも改訂が行われましたので、日本への入国・帰国の前に出国前検査証明を今後取得される場合には、厚生労働省指定の新しいフォーマットの使用をお願いいたします。

4 詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照下さい。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html

 

簡単にいえば、従来の有効な検体採取方法に加えて、「鼻腔ぬぐい液」が3月9日日本到着より利用可能となる。
これに伴い厚労省指定の所定フォーマットも改訂された。

厚生労働省・検疫所発表の新しい検査証明書ルール

改訂された所定フォーマット

これまでとの違いは、採取検体に「鼻腔ぬぐい液」が追加されたこと。

鼻腔ぬぐい液を利用しないのならば、以前のフォーマットでも問題ないはずだ。

また、この所定フォーマットを必ずしも使用なければいけないというわけではない。
「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、独自のフォーマットを使ってもいいことになっている。

タイでの陰性証明書取得

タイでのPCR検査は、鼻咽頭ぬぐい液を検体とすることが多いようだ。

昨年10月にタイから日本に帰国する際には、パタヤにあるバンコク病院パタヤで陰性証明書を取得した。

関連記事:パタヤで日本帰国用PCR検査陰性証明書取得

採取検体は鼻咽頭ぬぐい液、検査法は拡散増幅検査(RT-PCR法)だった。

また、バンコク病院パタヤでは、病院側が日本所定フォーマットを用意してくれており、自分でわざわざフォーマットを印刷して持っていく必要はなかった。
日本のフォーマットが変更になったが、採取検体が鼻咽頭ぬぐい液であれば、従来のフォーマットでも通用するだろう。
心配な人は病院で確認のほどだ。おそらく新しいフォーマットを用意してくれるはずだ。

バンコク病院パタヤは日本語対応でパタヤでもっとも安心な病院だが、陰性証明書取得費用は3,800バーツと高額。
最近は、パタヤでもバンコクでも2,000バーツほどで日本渡航用のPCR検査陰性証明書を発行してくれるクリニックやラボが増えているようだ。
安く上げるにはそういったクリニックやラボを使うといい。
安心確実なのはバンコク病院だが。

日本帰国・入国のハードルは大きく下がったが、事前の陰性証明書取得はまだ残されている。
タイ渡航のためにも同様に陰性証明書取得が必要だ。
日本出発前、タイ出国前、それぞれ自力でPCR検査を受けなくてはいけない。
これとは別に、タイ到着時、日本入国時にも検査が必要だ。
まだまだクリアすべき点は多い。

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