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日本帰国情報

日本の水際対策変更:待機期間は10日に短縮、タイからの帰国は強制隔離3日間に

投稿日:

1月14日付けで日本の水際対策措置変更が発表された。
これまで14日間とされていた待期期間は10日に短縮となる。
また、これまでは強制隔離対象外とされていたタイからの入国では3日間の強制隔離が求められる。
タイからの日本帰国時の検疫措置が一度に大きく変わる。

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待期期間は10日間に短縮

日本政府発表は以下のとおり。

1月14日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
(1)全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更します。本措置は1月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(2) オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とします。

ややこしい書き方をしているが、要するにすべての国からの日本帰国の際の待期期間は10日間に短縮されるということ。
適用開始は、1月15日午前0時から。つまり、もうすでに始まっている。

なお、有効なワクチン接種証明書所持者への待機期間短縮措置は一時停止のまま。この先、この措置が新たに適用されるならば、さらに待期期間の短縮があるかもしれない。

タイからの帰国では3日間の強制隔離に

強制隔離対象国の追加も発表された。

1月17日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

インド全土、タイ、ネパール、メキシコ、モルディブ

ついにタイが指定国となり、タイからの日本に入国の際には検疫所の宿泊施設での待期期間が必要となった。要するに強制隔離である。
日本の空港到着後に、指定施設で3日間強制隔離されることになる。

タイから日本に入国する際の水際対策の変更

今回の措置変更について、在タイ日本大使館よりお知らせが出ている。

タイから日本に入国する際の水際措置の変更について

1 指定宿泊施設での3日間の待機
タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、入国日の翌日から3日間の待機が求められます。

2 自宅又は宿泊施設での待機期間の変更(14日から10日への変更)
(1)全ての国・地域からの日本への帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が、14日間から10日間に変更されます。この措置は1月15日(土)午前0時(日本時間)以降の日本入国から適用され、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(2)なお、タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での入国日の翌日から3日間の待機(上記1参照)を含め、10日間の待機期間となります。

(例)1月17日(月)に日本に入国の場合は、1月18日(月)から20日(木)まで3日間、指定宿泊施設で待機し、同20日(木)にPCR検査を行い陰性と判定された場合、指定宿泊施設を退所し、残りの待機期間(7日間)を自宅等で待機することになります。

以上

まとめるとこうなる。

タイから日本への帰国時の検疫措置
1月16日までに日本入国:強制隔離なしの自宅待機10日間
1月17日午前0時以降の日本入国:強制隔離3日間+自宅待機7日間

今日(15日)と明日(16日)中にタイから日本に帰国すれば強制隔離は適用されず、自宅待機10日間となる。
帰国予定がある人は繰り上げたほうがいいかもしれない。
17日以降に日本帰国すると強制隔離が待っている。
とはいえ、全体でみれば待期期間は短縮となるため、そのぶん早く社会復帰できることになる。

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