今年3月19日から、日本入国時の水際対策が変更になる。
新たな措置が取られ、日本人でもあって陰性証明書の提示がなければ、日本上陸を拒否されることになる。
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厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について
厚生労働省では、2021年3月19日以降に入国する人を対象に新しい措置を実施すると発表した。
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
国籍問わず、海外から日本へ入国する際には、必ず2つのことが必要になる。
1 出国前72時間以内の検査証明書の提示
2 指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持
つまり、3月19日からは、陰性証明書とスマホ所持がマストになる。
日本行きフライトにチェックインの際には、陰性証明書が確認され、もし持っていなければ、搭乗自体を拒否されるとのこと。
また、必要なアプリを利用できるスマホがない場合は、空港内でスマホをレンタルしなくてはいけない。
検査証明書のフォーマットは所定のものを使うこととある。
検査方法ならびに検体採取方法も指定あり。
インストールが必要なアプリは以下の4つ。
1 OSSMA
2 Skype
3 位置情報保存設定(GoogleMaps等)
4 COCOA
日本入国前にインストールしておくこととなっている。
ただし、COCOAは、ダウンロード後の利用開始は日本入国後に行って下さいとのこと。
日本国外においては、インストール後、利用開始しようとした場合、通信エラーとなる。
変異株流行国・地域
新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー)に過去14日以内の滞在歴がある入国者は、以下の3点が求められている
1検査証明書の提出
2検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施
3誓約書の提出
変異株流行国からの入国に関する措置は、3月19日からではなく、すでに始まっている。
在タイ日本大使館でも注意喚起
在タイ日本大使館は、ホームページ上で注意を呼びかけている。
国籍を問わず、日本への入国に際しては、出国前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて取得した「陰性」であることの検査証明書を提出する必要があります。
有効な検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本への航空機への搭乗が拒否されますのでご注意ください。
原則として、所定のフォーマットによる証明書の提出が求められています。また日本入国にあたり提出する検査証明において認められている採取検体及び検査方法は、各々指定されておりますので、詳しくは下記厚生労働省ホームページ等を御参照頂き、検査を受ける際には医療機関等にも必ずご確認ください。
タイ保健省のホームページには、医療検査の認定を受けた病院リストが掲載されている。
⇒https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/indexen.php
正確には、新型コロナ対応の検査ラボのリストのようだ。全部で274ある。
陰性証明書取得のためには、大きな市立病院でPCR検査を受け付けている。
たとえば、パタヤならバンコク病院パタヤやパタヤメモリアル病院などだ。
費用は4000バーツほど。
病院では綿棒を検体を採取して、検査はラボで実施するということらしい。
まとめ
現時点(3月12日)時点では、これまでの水際対策措置が適用。
たとえばタイから日本へ帰国の際は、日本到着時に有効な陰性証明書の提出がなくとも、日本入国は可能。ただし、検疫所が用意した施設に3日間隔離され、検査で陰性ならば、帰宅できることになる。
有効と認められる陰性証明書があれば、日本到着後の空港ですぐに検査を受けて、陰性ならばそのまま帰宅できる。(変異株流行国・地域滞在歴がある人は除く)
が、3月19日からは、すべての日本入国者は事前の陰性証明書取得が必須となる。陰性証明書がなければ日本行きのフライトの搭乗自体が拒否される。
アプリをインストールしたスマホも必須となる。
海外から日本へ帰国を考えている人は要注意。
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