広告

当サイトは広告を利用しています。リンク先を通じて当サイトに収益がもたらされることがあります。

タイ国内情勢

在タイ日本大使館発表:国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続

投稿日:

1月20日のCCSA本会議の承認事項が翌日官報に掲載されて正式決定となった。
ゾーニング変更と規制措置の継続について、在タイ日本大使館が官報の翻訳と概要を発表している。

広告



国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続

官報掲載についてはCCSA情報センターが発表。

この内容を日本大使館が翻訳ならびに解説してくれている。

以下、引用。

新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

ポイント
1月21日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第42号及びCCSA指令第3/2565号。1月24日以降適用。)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーン及びイエロー・ゾーンにおける飲食店のアルコール提供条件が変更された以外は、各種規制措置は従来通り適用。)。
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

本文
1  新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):44県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):25県
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

(2)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた施設に限り、午後11時を上限として、これを認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

(3)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた施設に限り、午後11時を上限として、これを認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

【注: 1月21日付CCSA指令第3/2565号に基づく指定地域】
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。
● 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):44県
ガラシン、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、
チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、
ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、シーサケート、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):25県
ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンパノム、ナコンサワン、ナラティワート、ブンカーン、パッタニー、ピチット、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、ヤラー、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、サコンナコン、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウタラディット、ウタイタニ
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、
パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

以上
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=126704

補足:ブルーゾーンとサンドボックス

ここからは補足情報。

ゾーン分けは、一部エリアのみがブルーゾーンに指定されている県が多くて、すごくややこしいことになっている。

CCSA発表の地図がわかりやすい。
左側の地図が旧ゾーニング、右側の地図が1月24日からの新ゾーニングとなる。

青色でべったり塗られているのが県全体がブルーゾーンに指定されている県。
青い丸で示されているのが県一部エリアのみがブルーゾーンに指定されている。

さらにややこしいことに、国内規制措置に用いるブルーゾーン(サンドボックス、観光開国パイロット地域)と、入国制度としてのサンドボックスは異なるエリア適用となっている。

現行の入国制度としてのサンドボックスが適用されているエリア
・プーケット、クラビ、パンガー、スラタニー(サムイ島、パンガン島、タオ島)

2月1日より新たに適用されるサンドボックス対象エリア
・チョンブリ県(バンラムン、パタヤ市、シラチャー、シーチャン島、サタヒップ(ナジョムティエンとバンサレーのみ))
・トラート(チャン島)

チョンブリ県は県全体がブルーゾーンに指定されているが、入国制度としてのサンドボックスエリアに指定されるのは、パタヤを中心とした一部エリアのみだ。よってパタヤサンドボックスと呼ばれる。チョンブリサンドボックスではない。
パタヤサンドボックスで入国した場合は、最初の一週間はパタヤエリア以外への移動は禁止される。
2月1日再開予定のTest&Goで入国した場合は移動エリア制限はない。
ブルーゾーン内では店内飲酒が可能で、これはチョンブリ県全体に適用される。

バンコクは県全体がブルーゾーンに指定されているが、サンドボックスエリアには指定されず、サンドボックスでの入国対象ではない。
でも、Test&Go入国ではバンコク内の滞在可能。

いろいろややこしいことになっているが、2月1日再開のTest&Goを利用してタイに入国するのなら、サンドボックスについては特に考える必要はない。
単純にブルーゾーン内では酒が飲めるとだけ覚えておけばいいかと。つまり、バンコク、パタヤ、プーケットでは酒が飲める。

店内飲酒は午後11時まで

ゾーンごとの規制措置に大きな変更はない。違いは店内飲酒の営業時間くらいか。
イエローゾーンとブルーゾーンではレストラン店内での飲酒が認めらている。
イエローゾーンでは新規に店内飲酒が解禁となる。

ブルーゾーンではすでに店内飲酒が認められているが現行では営業時間は午後9時まで。
1月24日からはイエローゾーンとブルーゾーンでの店内飲酒営業時間は午後11時までとなる。

ただし、最終決定は県の判断による。

バンコク都では、官報掲載を受けて、独自の措置を本日発表している。
CCSA決定に従い、店内飲酒は午後11時まで認めることになった。
1月24日よりバンコクでは午後11時までの飲酒が正式に許可される。

パタヤのあるチョンブリ県ではまだ県の通達は発出していない。正式な許可は下りていないが、これまでの流れからすると、ほぼ100%認められるはずだ。

なお、Test&Go再開など2月1日開始の新しい入国制度については、官報掲載がまだのようで、細かい部分の正式発表はない。
もう少し待つ必要がある。

広告

-タイ国内情勢

Copyright© パタヤ千夜一夜 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.