日本でもアストラゼネカワクチンの接種が開始される。早い地域では8月116より開始。
海外で1回目のアストラゼネカワクチン接種を受けた人も対象となっている。
タイで1回目、日本で2回目という完全なワクチン接種を終えることが可能となった。
日本でアストラゼネカワクチン接種開始に
在タイ日本大使館よりお知らせがあった。
日本でアストラゼネカの接種が始まります
まもなく日本国内向けにアストラゼネカ・ワクチンの接種が始まります。
ご関心のある方は、以下の厚生労働省ホームページのリンクをご覧下さい。・アストラゼネカ社ワクチンについて:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html
・アストラゼネカ社ワクチンの接種・流通体制について:https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000816190.pdf
1.接種開始時期
・現在緊急事態宣言が発出されている都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄、8月6日現在):8月16日から順次接種体制構築の上、実施
・それ以外の道府県:8月23日から順次接種体制構築の上、実施2.接種場所
今後、各都道府県に少なくとも1カ所程度のアストラゼネカ・ワクチン接種センターが設置される予定です。具体的な場所等については、接種を希望される都道府県に直接確認をお願いします。3.接種対象者(日本在住の方が対象です)
原則40歳以上の方が対象ですが、
(1)海外でアストラゼネカ社ワクチンを1回接種済みの方、(2)PEGアレルギー等でmRNAワクチンを接種できない方等は、18歳以上40歳未満でも接種可能※ 海外で、アストラゼネカ社ワクチンを1回接種済みで、日本に帰国して在住される方は、18歳以上であれば、2回目のアストラゼネカ社ワクチンをお住まいの都道府県で接種できるようになります。具体的な実施時期や手続等については、都道府県にお問い合わせください。
※ 「一時帰国中の海外在留邦人等に対するワクチン接種事業(注)」で、アストラゼネカ社ワクチンを使用することについては、現時点で決まっておりません。
(注)現在、羽田空港、成田空港においてファイザー社ワクチンの接種を実施中。
参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210807_00002.html
日本在住者が対象となっている。
これは要するに日本に住民票がある人のことを指す。
たとえば、日本に住民票を置いたまま、タイで1回目のアストラゼネカワクチンを接種して、その後に日本に帰国すれば、日本で2回目のアストラゼネカワクチンが接種できることになる。
また、注意書きによれば、日本非居住者(住民票を抜いた状態)として海外に在住していても、日本帰国後に住民票を入れ直せば、アストラゼネカワクチンの接種ができるようになるようだ。
ただし、非居住者の一時帰国であれば、現行の一時帰国ワクチン接種事業でしかワクチン接種はできない。この際にアストラゼネカワクチンも使えるかどうかは決定していない。
現在タイでは日本人向けのワクチン接種が進んでいる。
タイですでに1回目のアストラゼネカワクチンを接種済み、もしくは近く接種予定の日本人が増えている状況だ。
でも、これまでだと、1回目接種を終えた状態で日本に帰国してしまうと、2回目のアストラゼネカワクチンが接種できないでいた。
今回の日本の決定により、タイと日本で合計2回のアストラゼネカワクチンが接種できることになる。
アストラゼネカワクチンは2回目のワクチン接種までの間隔が長い。タイでは12週間後とすることが多いようだ。
タイで1回目の接種を終えて、2回目の接種日が来る前に、どうしても日本に帰国しないといけないケースもある。
そんなときには、日本で2回目のアストラゼネカワクチンの接種ができる。
ワクチンパスポートはどうなる?
気になるのが、ワクチン接種証明書、いわゆるワクチンパスポートだ。
タイ入国の際にサンドボックスなどで隔離免除措置を受けるには、完全なワクチン接種を終えたという証明書が必要となる。
アストラゼネカは2回接種すればいいことになっている。
タイ(海外)で1回目のワクチン接種を終えて、日本で2回目のワクチン接種を受けると、日本でワクチンパスポートは発行されるのか?
日本の接種証明書は、発行対象を以下のように定めている
対象
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
(1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
(2)我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。したがって、次のような方は対象になりません。
・海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
・国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
このルールを単純にあてはめれば、1回目接種を海外で受けた場合、日本のワクチンパスポートの発行はされないことになりそうだ。
日本で接種した2回目分の証明書は発行されるかもしれないが、1回目分は発行対象外になるとみられる。
ただ、詳細は不明のため、発行を担当する各自治体に確認が必要。
タイでもワクチンパスポート制度は始まっている。むしろ日本より早い。
ちょうど、日本大使館がタイのワクチンパスポートについて追加のお知らせを発表している
タイ政府発行のワクチンパスポートについて(8月5日更新)
* 現在、バンコク都及び近隣県において、感染が深刻な状況となっていることから、各申請機関においても限られた体制で対応しているため、申請が難しくなってきています。
* 申請方法、必要書類については随時変更になる可能性があります。日本大使館としても最新情報の収集に努めますが、申請に当たっては、ご自身でも予め申請機関に確認されることをお勧めします。* タイ政府発行のワクチンパスポートは、タイ外務省によれば、現時点では我が国を含めて、諸外国入国に際して隔離措置の緩和が受けられる国はないとのことです。
* タイ国内において、ワクチン接種を証明する書類としては、2回接種した後に各病院にて「ワクチン接種記録書」が発行されます。
参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210805-1.html
タイでのワクチンパスポート発行には、やはり2回接種を終えていることが条件となる。
2回接種後に病院で発行される「ワクチン接種記録書」が必要とのことだ。
ただ、1回目接種後でも接種記録書のようなものはもらえる。
タイでの1回目接種時の記録書、日本での2回目接種時の証明書、この2点を完全なワクチン接種済みの証明書として添付して、タイ入国申請をすれば、ワクチンパスポートの代わりになるかもしれない。
これも詳細は不明。
最終的に判断するのはタイ外務省となる。
気になる人は、日本のタイ大使館に確認のほどを。
まとめ
海外でアストラゼネカ製ワクチンの1回目を接種したあとで、日本帰国となるケースは多いのかもしれない。日本帰国ワクチン難民なんて声も一部では言われている。
日本のアストラゼネカワクチン接種開始の決定は、2回目の接種ができずに困っている帰国者に向けた措置といった側面がありそうだ。
ただ、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)については、はっきりしない。この点はタイと日本を往復しようと考える人にとっては、かなり重要になってくる。追って調べていきたい。