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ビザ関連手続き

どうなるタイのTM30問題。パタヤの現状は?

投稿日:

タイ長期滞在者に間で不満が高まるTM30。
TM30とは、イミグレーションの書式番号30番、外国人居住通知のことだ。
タイの宿泊施設は外国人を滞在させる場合、すみやかにイミグレーションへ通知しないといけない規則となっている。
さらに厳しいことに、タイ国内でも一度県外に出て、また元の住居に戻ってきた場合でも通知が必要。
たとえば、パタヤに住んでいる外国人が、バンコクへ2泊3日で出かけてからパタヤの我が家に戻ってきた場合でもわざわざわ通知しないといけないことになる。
一度タイ国外へ出てから戻ってきた場合でももちろん必要だ。
通知を怠ると罰金が課せられる。
そんな面倒なこといちいちしてられるかとタイ在住外国人から文句が出ている。
署名活動が行われたほどだった。

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TM30見直しの動き

さすがに当局も考えるようになったのか、TM30をめぐる動きが活発になってきた。

タイ入国管理局チーフがBBCタイの取材に、1979年に制定されたTM30は時代遅れであると認めて、変更する必要があると述べた。
そのための施策を8月31日から実質中であるとも。

ソース: https://www.pattayaone.news/thai-immigration-chief-says-tm30-law/

その直後にもまた動きがあった。
TM28(外国人が居住地を変えた場合に必要な届け出)が不要になるとのこと。
観光やスポーツやビジネスや教育という目的での入国者にかぎり、リタイアメントビザ、結婚ビザ、家族ビザでの滞在はTM28は継続して必要とのこと。
ただし、TM30の要件を満たすことによりTM28は不要となっている。

ソース:https://www.pattayaone.news/immigration-clarifies-confusing-tm28/

この時点では、どうにもはっきりしないが、とりあえずTM28は実質廃止状態。
でもTM30は継続ということのようだ。

さらに、新しい発表がタイ政府より出される。
TM6(出入国カード)の廃止とTM30のアプリケーション化だ。
出入国カードは、2,3ヶ月以内に廃止され、TM30をアプリで手続きできるよう開発を進めているとのこと。

ソース:https://www.pattayaone.news/scrap-arrival-cards-for-foreigners-introduce-tm30-app/

TM30の制度自体は引き続き残るようだ。

これが9月17日までの動きとなる。

パタヤでのTM30の現状

ちょうどこのタイミングでパタヤのイミグレーションを訪れる機会があった。

パタヤイミグレーション TM30 (1)

30日の滞在期間延長の申請である。

滞在延長の申請にはTM30の控えが必要となったのがここ数年の流れ。
滞在延長だけでなく、居住証明書などイミグレーションでの手続きにはTM30がついてまわる。

関連記事:タイのノービザ・観光ビザ入国30日滞在延長手続き方法
関連記事:タイ・パタヤで滞在延長する予定なら、TM30(Notification for House)の申請をお忘れなく
関連記事:パタヤ・イミグレーションの現状 2019年。TM30、滞在延長、居住証明書。

各報道が流れていたのでTM30の簡略化を期待していたが、実際には、これまで通りの手順が必要だった。

滞在延長に必要な書類
パタヤイミグレーション TM30 (3)

ここ数年変わっていない。

まず、TM30専用のブースでTM30申請済みの控え(レシート)をもらう必要がある。

パタヤイミグレーション居住通知 (1)

ちゃんとPCで登録の有無を確認していた。

わたしの宿泊しているサービスアパートメントでは、チェックイン後すぐにネットを使ってイミグレーションに通知を送っている。
宿泊者の名前、パスポート番号、宿泊日時などだ。

データ登録画面をプリントアウトしたもの
パタヤイミグレーション TM30 (2)

宿泊施設の番号も記載されており、これでTM30の登録自体はオッケー。
イミグレーションオフィスでは、係官がその確認を行って、控えを渡してくれる。

イミグレーション滞在期限延長手続き (8)

もしも、民泊や知人宅に居候していたり、ネット登録ができていないホテルやゲストハウスに宿泊する場合は、直接イミグレーションに出向いて、通知しておく必要がある。それも原則24時間以内にだ。
それを破ると罰金が課せられる。

ちゃんと通知さえしておけば、すぐにTM30の控えがもらえるので、問題なく滞在延長の手続きができる。
今回もさくっと控えがもらえた。

さて、たまたま隣の席でファランが同じ手続きをしていた。
1年有効のリタイアメントビザを持っている。
他の国へ遊びに行ってからまたタイに戻って来る予定だが、その時にはまた通知が必要なのかと質問。
イミグレの答えは、「必要なし」とのこと。
本来の規則からすれば、他県や他国へ移動して戻ってきたら、そのたびに通知が必要なはず。
それが不要になっている。
どうやら、ビザの有効期間内で居住地の住所が変わっていないなら再通知は不要ということになったようだ。
以前は一度でもタイ国外へ出たら、その都度新しいTM30の通知が必要だった。

ビザを持っていない、もしくは短期の観光ビザの場合は、一度タイ国外へ出てまたタイに入国した際には、たとえ同じホテルやアパートでもTM30の通知が必要のはずだ。
(ただ、パタヤでは実際にはそこまで厳しくチェックしていたわけでもなさそうだが。)

なお、イミグレーションでの運用は各地によって異なるのでご注意のほどを。
他のイミグレーションではより厳しいかもしれないです。

まとめ

とりあえず、パタヤのTM30はこれまでと大きな違いはない。
長期滞在ビザを持っている人は、一度TM30の申告をしておけば、ビザの有効期間内は再度提出不要。
あとは現状維持のままだ。

2,3ヶ月以内にアプリが完成して、無事に運用開始となることを祈る。
とはいえ、このままTM30の制度が継続するなら、イミグレーションでの手続きの手間はそれほど変わらないと思う。
ホテルやサービスアパートメントに泊まるならこれまで通り宿泊施設側が行う。
コンドや一般宅に滞在している外国人には、アプリが便利となるだろう。

TM30関連の記事では毎回言っていることだが、一般的な短期旅行者にはTM30はほぼ無関係。何も心配はいらない。
関係があるとすれば、居住証明書を取得するときに必要となるくらい。
これも、ホテルに宿泊しているならば、ホテル側がチェックイン時にイミグレーションにデータを送信しているはずで問題ない。

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