2019年現在、タイへノービザ入国あるいは観光ビザで入国した場合、30日間の滞在延長が可能となっている。
申請方法については、すでに記事にしてある。
関連記事:【2018年最新情報更新版】タイのノービザ・観光ビザ入国30日滞在延長手続き方法
手続きそのものは難しくない。
必要書類を揃えて、書面を埋めればいいだけ。
一つ問題となりつつあるのが、居住通知の書面だ。
この申告を怠っていると、思わぬ罰金が課されることがある。
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外国人居住通知書(TM30)
用紙実物
書面に印刷された名称は、
Notification Form For House-Master,Owner or The Possessor of The Residence Where Alien Has Stayed
となっている。
「外国人が滞在している住居の大家、オーナー、もしくは所有者のための通知書」といったところか。ざっくりいえば、外国人居住通知書。
要するに、外国人を自分の家やアパートやホテルに滞在させる場合は当局に通知しなさいというもの。
略して、Notification for Houseという呼び方をイミグレーションではしているようだ。
また、タイ語での書式名は、TM30(トーモーサムシップ)とも呼ぶようだ。
到着後24時間以内の通知が必要とも書いてある。
必要な書類についての注意書きも渡される。ここでは、Report Addressという呼び名になっている。
コピー
1パスポートの顔写真のページ
2入国スタンプのページ
3ビザのページ
4出国カード
5賃貸契約書
6家屋権利書
7オーナーのIDカード
アパートやホテルに滞在しているなら、6と7は不要。
たとえばマンスリーアパートなら支払い済みの領収書とビジネスカードがあれば通用する。ホテルははっきりしないが、アゴダのバウチャーでもいいと思う。実際にバウチャーで手続きしている人も見かけた。
理屈から考えると、オーナー自らがやるべき手続きだろうけど、とりあえず滞在している本人が書いても問題ない。
書き終わったら、イミグレーション内の専用ブースで申請する。
このあたりの流れは、以前と同じ。
が、最近は、申請時に罰金を払っているケースが散見されるようになった。
2018年3月にノービザ入国での滞在延長手続きをしたが、何人もの外国人が罰金らしきものを払っていた。
みたところ、罰金額は1600バーツ。
係官が罰金を支払うファランに対して、「パタヤに到着したら、すぐに登録に来なさい。無料なんだから」と説教していた。
たとえ同じアパートやコンドミニアムに住んでいても、入国するたびに届け出が必要とも言っていた。
コンケーンのコンドミニアム契約書を提出していたファランは即却下されていた。チョンブリー内の住所が必要。
さて、この時のわたしは、タイ入国後26日ほど経過していた。入国後すぐに居住通知の手続きをしたわけではない。
滞在延長手続きのついでに居住通知手続きを行った。
かなりどきどきしながら書類を提出。
その場で係官でパソコンをつかい、なにやら調査している。
しばらく待たされたのち、無事に申請終了。罰金云々の話はまったく出なかった。
契約しているアパートのオーナーに聞いたところ、外国人が入居すると、インターネットを使ってイミグレーションに申告しているとのこと。
この申告の有無を係官はパソコンでチェックしていたのかもしれない。
で、5月のこと。タイに再入国して、新しいアパートに引っ越した。
不安要素があったので、入居時にアパートのオーナーに相談。
オーナーも罰金の件は承知していて、すぐに手配してくれるとの心強い返事。
支払い済みレシートは当然のこと、契約期間を明示する書類まで作ってもらえた。
おそらく、この状態だと滞在延長申請と同時に手続きをしても大丈夫なような気がするが、念の為、入居翌日にイミグレーションへ出向くことにした。
今回はパソコンでのチェックはなし。その場ですぐに申請終了。
やはり、入居後すぐに申請に訪れるといいみたい。
それともアパートのオーナーが作成した書類が良かったのかもしれない。
3月同様、罰金を払っている外国人を何人も見かけた。
やはりパソコンであれこれチェックしてから判断を下しているように見えた。
今回はタイ入国後数日経過していたが、入居翌日だったので、すんなりと通ったのだと推測。
前回は、タイ入国後30日近く経過しておりアパート入居も同じくらい経っている。この場合は、アパート側がきちんと申告をしているかをチェックしているのではないかと。
罰金を支払っている人は、アパートなりコンドミニアムのオーナーが最初の通知を怠っているケースだと思われる。もしくは、個人宅に居候しているパターンや、いわゆる民泊利用のパターンかもしれない。
謎はいろいろと残るが、いずれにせよ、滞在延長手続きをする予定がある人は、入居後すみやかに居住通知をイミグレーションに届けることを推奨します。
イミグレーション訪問が二度手間となるけれど、罰金を支払うハメになったり、滞在延長を拒否されるよりははるかにマシです。
なお、ノービザ入国と観光ビザ入国以外の場合については、わかりません。
また、30日以内の一般的な短期旅行者の人には、まったく無関係です。何もする必要なし。
注意
ここに書いた情報は、実体験を元にしたものですが、すべて憶測です。
実際の運用はイミグレーションオフィスの裁量次第であり、また規則は頻繁に変更となることが多いです。
詳細は現地でお確かめください。
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