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ビザ関連手続き

90日レポートオンラインサイト復旧。TM30もオンライン可能に。

投稿日:

タイに滞在する外国人は90日ごとに居住地を報告する義務がある。
いわゆる90日レポートだ。
オンラインでも手続き可能だったが、肝心のサイトがずっと利用できな状態となっていた。
が、ようやくサイトが利用可能になったと入国管理局より発表があった。

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90日レポートとTM30オンラインサービス復旧

入国管理局からの発表

イミグレーションオンラインサービスは現在通常運用を再開した。

居住通知
・90日を越えてタイに滞在している外国人のため
・住居の家主、オーナー、所持者もしくはホテル管理者のため(セクション38)

再開となったサービスは居住通知に関する2つの手続きだ。

90日レポート

1つ目が90日レポート。
これは外国人自らが行う。

復旧したサイトを見てみると、たしかに使えるようになっている。

まず最初の画面で、説明文を下までスクロールさせ、内容に同意した上で、次の画面へ進むことができる。

https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do

90日レポートオンライン提出のための登録画面

オンラインでの手続きは、90日レポート期限の15日前から可能。

説明書きには、期限日当日までオンラインで手続き可能と書いてある。
ただ、本当に当日でもできるかは不明。

なお、90日レポートの提出を忘れると、罰金2000バーツが科される。

関連記事:タイ90日レポート提出遅れで罰金2000バーツ

自主申告の場合は2000バーツだが、未申告状態で見つかると罰金5000バーツとのこと。

90日レポートはお忘れなく。

TM30

また、もう一つのオンラインサービス再開は、TM30と呼ばれるものだ。
Notification of residence for a householder...と長ったらしい名称なのでTM30がわかりやすい。

これは外国人が泊まっているホテルや家のオーナーは、外国人が住居に到着後24時間以内にイミグレーションに通知しなくてはいけないというもの。
当の外国人は手続きする必要がなく、家主に通知義務がある。

⇒https://extranet.immigration.go.th/fn24online/

このTM30をきちんとしておかないと、ビザの延長や居住証明書の取得、はたまた初回の90日レポートすらできなくなる。
家主がちゃんと通知をしてくれていると、イミグレーションでTM30の控えが簡単にもらえるのだが、もし家主が怠っていると、外国人が罰金を払わなくてはいけないという理不尽なことになる。

TM30のオンラインサービスも数ヶ月ほど停止しており、いろいろトラブルが起きていたようだ。
オンラインサービスが復旧したので、トラブルは減っていきそう。

なお、他県の状況は不明だが、パタヤのイミグレーションオフィスでのTM30登録は、かりに出入国があっても、引っ越さないかぎり同じものが利用できるとのこと。

バンコクでの観光ビザ延長はチェーンワタナで

もう一件、入国管理局よりお知らせが出ている。

観光ビザと特別観光ビザの延長手続きは、ムアントンタニの臨時センターではなく、チェーンワタナの総合庁舎内のイミグレーションオフィスで行うことになった。
すでに4月5日から開始している。

まとめ

先日の報道では、イミグレーションルールの緩和が検討されており、90日レポートやTM30が廃止になるかもしれないという話が出てきている。
現状ではまだ90日レポートもTM30も必要だ。
オンラインでできるものはオンラインですませてしまおう。

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