タイにノービザで入国した場合の滞在期限は30日。
イミグレーションオフィスで手続きすれば、さらに30日の滞在期限延長が可能となる。
今年2月にわたしも実際に、パタヤ(ジョムティエン)にあるチョンブリーイミグレーションオフィスで滞在延長の手続きを行った。
関連記事:タイ、ノービザ入国での30日滞在期間延長申請のやり方。パタヤのイミグレーションオフィス。
本日(2015年9月18日)、新たに滞在延長の手続きに訪れた。
場所は、前回と同じパタヤのオフィス。
以前紹介した方法と基本的には変わらないのだが、必要書類が追加となっている。
それが、こちら。
NOTIFICATION FORM FOR HOUSE-MASTER,OWNER,OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED
実物の写真
簡単に訳せば、「外国人が滞在している建物の所有者のための通知用紙」。
注意書きを読むと、外国人が滞在するホテルやアパートや家の所有者は、外国人が到着後24時間以内にこの書類を提出しなければいけないとか書いてある。
本来は、そういう決まりのところ、完全にスルーされてきたのだろう。
さらに、以下のものが必要との注意書きを渡された。
・Copy ID card of House owner
・Copy House Book
・Contract of Rent
要するに、居住しているアパートやホテルの持ち主に、あなたが住んでいることをきちんと証明してもらいなさいということだろう。
係員の説明では、バンコクでの爆弾テロ騒ぎに関連して、今週月曜日(9月14日)からイミグレーションの規則が変更になったとのこと。
まったく初耳だったので多少苦労したが、結果は、無事に滞在延長手続きが完了できた。
以下、説明していきたい。
追記
どうやら、この追加書類はパタヤ(チョンブリー県)に限った措置のようだ。バンコクでは不要とのこと。その他の都市のイミグレーションについてははっきりしません。現地で確認のほどを。
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実際の手続きの流れ
わたしが実際に体験した手続きの流れに沿って、説明する。
追加書類の必要性をまったく知らずに訪れたので、一手間いや二手間くらい増えている。
これから申請する予定のある人は、あらかじめ書類を用意しておくと、ちょっと楽になるかも。
午前中にイミグレーションオフィス到着。
ジョムティエンにあるイミグレーションオフィスへの行き方は、前回の様子をアップした記事を参照のこと。
オフィス内は少々リニューアルされていた。
ドアを開けて、左手に申請書類が置いてあるのは以前と同じ。
ここから、FORM7「APPLICATION FOR EXTENTION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM」を勝手に取ればいい。
記入台が、その奥の別室に用意されている。上掲写真の右側にドアがある。
英語での見本が置いてあるので、参考にすれば簡単に記入可能だ。ペンは見当たらないので持参のこと。
この部屋には、コピー機も置いてある。
係員がいるので、パスポートを手渡せばオッケー。
1枚3バーツ。隣のビザ代行会社のコピーが1枚5バーツだったことを思えば良心的な価格。
ここで、以前の通り、パスポートの顔写真ページ1部と、出入国カードと入国スタンプが押されているページを1部、それぞれコピーした。
ついで、Informationと書かれたカウンターが玄関入って正面のところにあるので、そこで書類をチェックしてもらう。顔写真も一緒に渡すと、ホッチキスで用紙にとめてくれた。
すると、さきほど紹介したオーナー向けの新しい用紙と注意書きを渡された。
まったく情報がなかったので係員に質問しようとすると、ちょうど真横でファランが質問しはじめた。
「これはどういう意味? ビザの滞在期限は今日までだ。コンドを借りて住んでいるけど、オーナーのイスラエル人はイスラエルにいる。IDカードのコピーなんて不可能だよ。どうすればいいんだ?」
すると、係員は、「この3つ目の賃貸契約書があればいい」と答える。
・Copy ID card of House owner
・Copy House Book
・Contract of Rent
なるほど。
でも、わたしは安いホテルを単に一ヶ月単位で借りているだけ。賃貸契約書などない。せいぜい領収書があるだけ。
となると、1のCopy ID card of House ownerと2のCopy House Bookが必要となるようだ。
もちろん、そんなものは用意していない。
急いで宿に戻る。
従業員に事情を話すと、あとでオーナーに来てもらうとのこと。
数時間後やって来たオーナーのタイ人に説明して、オーナーのIDカードのコピーと、建物の権利書のコピーを取ってもらった。
念のためコピーにオーナーのサインをしてもらう。
もちろん、オーナーのための新しい申請用紙にもすべて記入してもらった。わたしのパスポート番号やタイ入国日などを記入する用紙がもう1枚ついていたので、そこだけわたしが記入した。
親切なタイ人オーナーでとても助かった。仕事も早い。
ようやく書類が整ったので、再度ジョムティエンのイミグレーションオフィスへ。
インフォメーションでチェックを受けると、また別のコピーが必要だと言われた。
わたしのパスポートの顔写真ページと入国スタンプの押してあるページだ。つまり、最初に撮ったコピーがそれぞれ2部ずつ必要だったことになる。
今度は、オーナーに用意してもらった書類を携えて、2階へ上がれと言われる。
2階への階段はオフィスの右奥にある。
2階に上がると、別の係員がいて、書類のチェックが入る。
ここでは、オーナー向けの書類のチェックだけ。
オーナーのIDカードのコピーや、わたしのパスポートのコピー(1部ずつ)はここで回収された。
問題がないようで、用紙の下部の事務欄に係員が書き込みして、その部分だけを切り取って渡された。
レシートの実物
このレシートのコピーがさらに必要で、またコピーを取りに行った。
何回コピーしてもらったことか。
また1階のインフォメーションへ戻って、ようやく正式な手続きに入るための番号札を渡された。
テンポラリーと書かれたカウンターが、ノービザ入国での滞在延長手続きブースとなる。入って一番手前の右側だ。
順番に呼ばれて、カウンターへ。
その場で作業を進めてくれる。延長料金1900バーツはこの場で払う。
番号札を返されて、ちょっと待つように言われる。
以前のように20分も待つことはなかった。5分も待たずして、すぐに番号が呼ばれて、パスポートと領収書を渡された。
この一連の作業はとてもスムーズ。
パスポートに押された新しい滞在期限を確認して、おしまい。
以上がわたしが実際に行った手続きのプロセスとなる。
とにかく、最後のカウンターにたどり着くまでが面倒だった。
コピーだの新必要書類だのオーナーのIDカードコピーだの2階に上がれだのまたコピーだのと、少々ややこしい。
同じタイミングで申請に訪れていたロシア人カップルは英語が苦手の様子で、右往左往していた。
わたしは、言葉の問題はないけれど、ブッカオの宿とジョムティエンを2往復することになり、その点ですごく疲れた。
2回目にイミグレーションオフィスに入ったのが、午後3時40分くらい。
いろいろ手続きを進めているうちに、新規申請時間は終了となっていたが、無事に営業時間内に手続きをすべて終えることができた。
滞在期限延長に必要なもの一覧
・パスポート
・写真1枚(4×5センチほど)
・パスポートのコピー。顔写真ページと入国スタンプページがそれぞれ2部ずつ。
・滞在期限延長の申請用紙
・オーナーのための新しい用紙
オーナーのための新しい用紙は、インフォメーションカウンターで渡される。
で、この用紙は、その本来の意味から、ホテルやアパートの所有者に書いてもらう必要があるはず。
ということは、用紙をもらってから、一度滞在先に帰る必要があるということになる。もしくは、オーナーにイミグレーションまで同行してもらうかだ。
・オーナーに用意してもらう証明書
オーナーのIDカードのコピー
オーナーの建物権利書のコピー
もしくは、
賃貸契約書
以上となる。
アパートやサービスアパートメントを借りているなら、賃貸契約書があるはずなんで、話は早いだろう。自分の持っている契約書をコピーすればいいだけだ。
賃貸物件に住んでいるタイ人の知人の家に居候させてもらっているなら、知人ではなくて、物件のオーナーに頼む必要がありそうだ。
いろいろと疑問は残る。
ある程度大きなホテルの場合は、会社経営となるはずで、その場合は誰に記入してもらえばいいのだろうか。宿泊証明書みたいな書類はあるんだろうか。
賃貸契約書のコピーがあれば問題ないだろう。でも、オーナーのための書類の記入はどうなるんだろうか。オーナーでなくて、本人が勝手に記入していいんだろうか。先のファランが質問した通り、コンドのオーナーが不在の場合、書類を記入できる人がいないわけで。
(自分がコンドミニアムの部屋のオーナーなら、自筆でかまわないだろうけど)
ツーリストビザでの滞在延長申請では、どうなるのか。同じような滞在先オーナーの証明書類がいるのだろうか。さすがに2ヶ月以上滞在する人はアパートを借りているだろうから賃貸契約書でオッケーのはずだが。
このあたりの事情に詳しい人がいらっしゃれば、お教えくださいませ。
O-Iスタンプの入国でも滞在延長は問題なし
今回のタイ入国に際して、わたしのパスポートには「O-I」の文字が書き込まれている。
関連記事:タイ入国拒否寸前? 空港イミグレーションでO-I認定されてしまうがパタヤ沈没スタート。
これは、Out-Inの略で、出入国を繰り返すビザランナー認定のあかし。
次回からは必ずビザを取る必要がある。
今回の滞在延長申請に際しては、このO-Iスタンプが押されていることを理由に申請が却下されるのではないかと心配していた。
が、その心配はまったく杞憂に終わった。
何一つ質問されることなく、簡単に延長申請が通った。きっちり30日の延長が認められた。
まとめ
今回、わたしは実際にノービザ入国での滞在延長が認められた。
が、新たに必要となった添付証明書に関しては、断言できるものではない。
わたしのケースでは、宿のオーナーのIDカードコピーと権利書のコピーを添付すれば認められた。用紙もオーナーに記入してもらった。それしか確かなことは言えない。
今回はうまく一日ですべて完了したが、場合によっては、書類がそろうまで数日かかるケースも考えられる。
期限延長の申請が何日前から認められるかは不明だが、日程的に余裕を持って申請作業を進めたほうがよさそうだ。
また、この手続きはパタヤのイミグレーションオフィスでのもの。
バンコクやその他のイミグレーションオフィスでも、原則的には同様の措置が取られているはずだが、何の確証もないのであしからずご了承のほどを。
2015年11月現在、パタヤのイミグレーションでは、同様の措置が続いているようです。パタヤのイミグレーションでは観光ビザの延長でも追加書類が必要とのこと。
ただし、バンコクのイミグレーショでは、追加書類が不要だったとの報告も受けました。
パタヤのイミグレーションで延長手続きが難しい場合は、バンコクヘ行くことをおすすめします。
ビザ関連の手続きや規則は、流動的に変化するものです。
現地で最新情報を入手するとともに、現場で臨機応変に対応しましょう。
最低限の英語力があれば、自力でも何とかなりますよ。
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