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ビザ関連手続き

パタヤ・イミグレーションの現状 2019年。TM30、滞在延長、居住証明書。

投稿日:

2019年5月下旬。
パタヤのイミグレーションで、TM30登録、滞在延長、居住証明書の取得など、まとめて手続きしてきた。
今回はローシーズンのため、人は少ない。
どれもスムーズに運んだ。
基本的にここ数年、手続自体は変わっていないと思う。
面倒なのが居住通知(TM30)の登録くらいだろうか。

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パタヤのイミグレーション

パタヤイミグレーション (1)

ジョムティエンにある。ビーチロードのソイ5。

パタヤからは乗り合いソンテウで行ける。

今回の目的は、居住通知(TM30)、滞在延長申請、居住証明書取得の3点。

事前準備するものは、顔写真とパスポート、それと宿泊施設の支払い済み領収書とビジネスカードくらいなもの。
コピーは現地で可能。

TM 30(居住通知)

Notification Form For House-Master,Owner or The Possessor of The Residence Where Alien Has Stayedと書かれた書式だ。

パタヤイミグレーション居住通知 (5)

どうやら、TM30(トーモーサムシップ)と呼ぶらしい。
外国人居住通知といったところ。住む側からすれば、居住登録となろうか。

一般的な短期旅行者にはまったく関係がないが、ある程度滞在が長い外国人には必要となってくる。

パタヤでの滞在期間延長手続きには、このTM30登録済みの控えが必ずいる。

ここ数年のパタヤのイミグレーションでの最大の変化は、このTM30だろう。
なにかにつけてTM30が要求されるようになった。
滞在延長しかり居住証明書しかりだ。

タイ各地のイミグレーションによって扱いが違うため、他のイミグレーションでは必要でなかったりもするようだ。
話によると、バンコクでもTM30の登録が必須となってきたもよう。
ここではチョンブリのパタヤのイミグレーションに限定した話となる。

パタヤのイミグレーションでのTM30の手続き自体は、それほど難しくない。
本来ならば宿泊施設側が行うべき手続きだが、受領書控えをもらう必要があるため、本人がイミグレーションに出向くことになる。

この居住登録については、過去に記事にしてある。

関連記事:タイ・パタヤで滞在延長する予定なら、Notification for Houseの申請をお忘れなく

申請が遅れると罰金を要求されたりと、いろいろ謎が多い。

用意するものは、パスポートと宿泊施設の支払い済み領収書とビジネスカード。顔写真は不要。

パタヤイミグレーション居住通知 (4)

インフォメーションセンターに用紙が置いてあるので勝手に取ればいい。
用紙に記入してから、イミグレーション内のコピー係に必要な箇所をコピーしてもらう。コピーの余白にサイン。
インフォメーションセンターに並んで番号札をもらって、専用ブースで手続き、という流れ。

前回この手続きを行ったのはハイシーズン真っ只中だった。
イミグレーションは長蛇の列。
TM30の登録は、インフォメーションセンターでその場でやってくれて、すぐに控えも渡してくれた。

今回は、専用ブースできちんと登録の有無をチェック。

相変わらず謎が多いシステムである。

たしかにTM30の登録はパタヤでは厳しくなっているような印象。
ホテルにチェックインする時も、イミグレーションにパスポートのデータを送らないといけないからと、パスポートをコピーしたり写真に撮ったりと、なにかとうるさいことが多い。

わたしが滞在しているアパートはそのあたりの事情はよくわかっていて、チェックインするとすぐにイミグレーションにオンラインでデータを送ってくれる。登録画面もプリントアウトして渡してくれるほどだ。

今回はチェックインからほぼ2ヶ月後にイミグレーションでTM30の手続きをしたが、まったく問題なかった。
係官はパソコンで住所とパスポート番号をチェックしていたようだが、すぐに手続き完了。
控えを渡してくれた。

もしも宿泊施設側がチェックイン後すぐにオンラインでデータ登録をしていないと、罰金となる可能性がある。
宿泊施設側に罰金支払い義務があるはずなのに、なぜか宿泊者が負担する不可解なシステムだが、そういうものだとわりきって対応するしかない。
過去の経験上、宿泊施設側がチェックイン時にきっちりデータ送信してくれているなら大丈夫。
個人でコンドミニアムを借りていて貸主がデータ送信を怠っていたり、ローカルタイ人の家に居候させてもらっている場合は要注意。
パタヤ到着後2日以内にTM30の登録をしておかないと、のちに罰金となる可能性が高い。

くどいようですが、滞在延長をしない、ごく一般的な短期旅行者にはまったく関係ない話なのであしからず。
あくまで滞在延長やその他の申請に必要なだけで、普通に観光旅行のために出入国するなら何も考える必要ないです。

滞在期間延長

ビザなしでも、観光ビザ持ちでも、30日間の滞在延長が可能。

関連記事:タイのノービザ・観光ビザ入国30日滞在延長手続き方法

TM30の登録さえできていれば、あとはすごく簡単。
手順は変わっていない。

顔写真が1枚必要。4cm×6cm(2inch)。たぶん、もう少し小さいサイズでも問題ない。

証明写真

写真はイミグレーション内のコピーブースでも撮影してくれるし、イミグレーション隣にあるビザ代行業者でも撮影可能。

用紙に記入して、例によって、コピー係に必要箇所をコピーしてもらう。
このときに、さきほどのTM30の控えのコピーが必要となる。

書類が揃ったらインフォメーションカウンターで番号札をもらう。

さすがローシーズンだ。
窓口はがらがら。
順番待ちは一人だけ。

パスポートと書類一式と手数料1,900バーツを渡すだけの簡単なもの。

5分もしないうちにパスポートが返却されて、手続き終了。

びっくりするほど早かった。

TM30のほうがよほど時間がかかる。

居住証明書(RESIDENCE CERTIFICATE)

運転免許の取得などに必要なのが居住証明書。

滞在延長も済ませたところで、ついでに居住証明書も申請しておく。
個人的には2年ぶりの申請となった。
この申請方法も基本的な流れは以前と変わっていない。

関連記事:タイの居住証明書の取得方法。パタヤイミグレーション。

ただし、TM30の事前登録が必要となったようだ。

わたしは先にTM30の登録を済ませていたため、インフォメーションセンターで居住証明書がほしいと伝えると、TM30の有無を確認をしたあと、すぐに申請用紙を渡してくれた。
おそらく、TM30がない状態だと、先にTM30の登録をしろと言われるはずだ。

このあたりははっきりしないが、そもそも居住証明書取得には、宿泊施設の支払い済み領収書とビジネスカードが必要。
結局必要となる書類は同じだ。

TM30の登録を済ませていれば、あとは簡単。

用紙に記入。

パタヤイミグレーション (2)

見本も貼ってある。

パタヤイミグレーション (3)

申請理由は、ドライビングライセンスにチェック。
銀行口座開設目的では受理されないとの情報もあるが、はっきりはわからない。

あとは、必要な書類のコピー。
イミグレーション内のあるコピーブースに丸投げしたのでどのページが必要かはきちんと把握していない。
前回の申請時は、アパートの領収書とビジネスカードのコピーが必要だったが、今回はTM30の控えのコピーだけで済んだ。
コピーの余白にはサインしておく。

書類が揃ったら、またインフォメーションカウンターへ行って、番号札をもらう。
居住証明書専用の窓口で番号が呼ばれたら手続き開始。
滞在延長よりも混んでいて、番号が呼ばれるまで10分ほど待った。

顔写真が必要。
証明書を一部申請するなら顔写真が2枚。
証明書を二部申請するなら顔写真が3枚。

サイズは滞在延長と同じく、4cm×6cm(2inch)のものでオッケー。

手数料は証明書一枚あたり300バーツ。

バイクと車の免許証希望と伝えたら、自動的に2枚の発行となった。計600バーツ。
そういえば、前回も2枚だった。
免許証申請時には、居住証明書は1枚はコピーでも大丈夫だそうなんで、2枚作るのはもったいないかも。

別の番号札を渡されて、60分後にもう一度来てくれと言われる。

実際は40分ほどで番号を呼ばれた。

確認してから、証明書にイミグレのスタンプを押して完成。

まとめ

平日の15時頃にイミグレーションへ到着。
用紙の取得と記入はすべて現地で行った。
3種類の申請と受領をすべて終えたのが、16時半。
1時間半かかった。
大半は居住証明書完成の待ち時間だったので、実質は45分程度。
あらかじめ用紙に記入してコピーも済ませた状態だともう少し時間短縮できるはず。

どの手続きも、手順がわかっていれば、すごく簡単。
でもはじめての人はとまどうことが多いはず。
ローシーズンは焦る必要ないが、ハイシーズンに手続きする場合、時間には余裕をもってのぞんだほうがいいと思う。

滞在延長や居住証明書を取ろうと考えている人は、パタヤに到着して宿にチェックインを済ませたら、とりあえずTM30の登録をしておくことのがベター。
あとあと動きやすくなるんで。

いつも言っていることですが、イミグレーションの運用や規則はころころ変わります。
今日の最新情報でも明日には通用しないことすらある。
また、すべては係官の裁量次第。
臨機応変にやっていくしかないです。

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