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日本帰国情報

帰国前陰性証明書取得不可の際の大使館・領事レター発行について、在タイ・フィリピン大使館から発表

投稿日:

2022年7月時点では、日本帰国の際には出発前72時間の陰性証明書が必須となっている。
滞在先でPCR検査(抗原定量検査も可)を受けて、陰性の検査証明書がないと日本帰国は認められない。
検査で陽性となれば、各国のガイドラインに従い隔離治療を受けることになる。
この隔離期間を終えたあとに再検査して、陰性であれば帰国が可能となる。ただ隔離明けの検査で陽性が続くケースも多く、その場合は延々と帰国できないことになる。
こういった帰国困難時に対応するため、在外公館では帰国のための領事レターを発行することになっている。
在タイと在フィリピンの日本大使館が正式にお知らせを出した。
帰国困難者に対する領事レターに関する正式情報がようやく明らかとなった。

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陰性証明書が取得困難な場合の大使館・領事レター発行

厚生労働省の出国前検査証明書に関する説明では、「検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。」となっている。
これが要するに領事レターの発行というわけだが、これまでは正式な文書でははっきりしていなかった。
直接在外公館に問い合わせると判明するたぐいのものだった。

7月22日付けで、在タイ日本国大使館がホームページで告知を発表。

有効な検査証明書の入手が困難な方に対する日本帰国のための大使館レターの発行について

新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方に対して、日本への帰国のためのレターを大使館で発行しています。大使館のレターの発行を希望される方は、以下の必要書類をメールに添付の上、当館領事部邦人援護班【ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp】宛てにメールでご相談ください。
ご相談をいただいてから大使館レター発行までの所要日数は最大5営業日ですので、日本への帰国予定日が近接している方は前広にご相談ください(対応は大使館開館日のみ)。なお、検査結果が出る前の事前のレター発行は行っていません。

【必要書類】※メールの件名に「帰国レター依頼」と記載をお願いします。
1. 旅券の人定事項ページの写し
2. 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
3. 新型コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)
4. 新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220722.html

同様のお知らせは、在フィリピン日本国大使館からも出されている。

日本帰国・入国のために陰性のPCR検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合
2022/7/12

フィリピンで新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した場合でも、日本への出国前のPCR検査で2度以上陽性判定を受けてしまい、陰性証明書が取得できない、という方がいらっしゃいます。類似の例は、たとえ回復していて周囲への感染リスクが低減している場合でも、体内に残存するウイルスが検査結果に影響するものとみられ、一部の対象者に多大な負担となっています。
つきましては、日本への出発(フィリピン出国)前に、現在無症状であるにもかかわらず二度以上陽性判定を受けている方に対し、例外的な措置として、「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、大使館・総領事館から発行することとしますので、最寄りの公館(下記3の連絡先)をご選択の上、下記2の書類をメールにて、出国前2営業日以上の余裕をもってご提示いただきますようお願いします。(その際は、必ずご都合のよいお電話番号をお書き添え願います。)

なお、大使館・総領事館が発行する「検査(陰性)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターは、日本側検疫当局の承認を受けて発行するものであり、航空機への搭乗や日本への入国そのものを保証するものではありません。必要な場面に応じ、本レターとともに、医療機関・地方自治政府等からの診断書・回復証明書を提示しながら各自でご説明いただく必要のあることを併せ、あらかじめご了承願います。

1 対象者
(1)邦人
(2)再入国する在留資格保持者 等

2 ご提示いただく事項、書類

(1)氏名、生年月日、電話番号(必要事項を確認させていただくことがあります。)
(2)日本帰国・入国の真にやむを得ない理由
(3)パスポート(人定事項ページ)の写し
(4)当国・地域の基準による隔離(療養)期間を従過し、感染症から回復後であることを証明する医療機関・地方自治政府等からの診断書(回復証明書)の写し
(5)上記(4)の期間終了後に受検した、陽性のPCR検査証明書の写し
(6)日本帰国・入国のためのフライト情報(eチケットの写しなど)
※フライト未定の場合には、仮の出発予定日をお伝えください。また予約確定後にお伝えください。

3 連絡・送付先(以下のいずれかの公館)
○ 在フィリピン日本国大使館
電話:(市外局番02)8551-5710
メールアドレス:ryoji@ma.mofa.go.jp
○ 在セブ日本国総領事館
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
メールアドレス:cebucoj@ce.mofa.go.jp
○ 在ダバオ日本国総領事館
電話:(市外局番082)221-3100
メールアドレス:cojd2@ma.mofa.go.jp

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00904.html

在フィリピン日本大使館のほうがより詳しい内容となっている。
ただ、中身は同じ。

原則として以下の4点が必要となる。

・パスポート
・日本帰国の航空券
・医師からの回復証明書(治癒証明書)
・隔離治療終了後の陽性結果証明書

タイで陽性結果が出た場合

フィリピンの事情はよくわからないので、タイにかぎって補足説明。

日本帰国のためのPCR検査で陽性が確認されれば、原則10日間の隔離治療が求められる。
陰性証明書がないため当然帰国は不可。
フライト変更は余儀なくされる。

症状が重い場合は、病院で入院治療。
無症状ないし軽症の場合、Home Isolation(自宅隔離)か、隔離用ホテル(Hospitel)での隔離治療となる。
自宅のない一般的な旅行者はホテル隔離となろう。

医師の判断次第だが、原則10日間の隔離となる。
隔離終了時には、医師より治癒証明書が発行される。

実際の体験談はこちらを参考に
関連記事:タイ・パタヤ旅行 日本帰国のためのPCR検査で陽性になったらどうなるのか詳細レポート

隔離が終わり、再度PCR検査(抗原定量検査でもよい)を受けて陰性結果が出れば、そのまま日本帰国が可能となる。

が、隔離期間終了後でもウイルスが体内に残っており、陽性結果が続くことはよくあるようだ。
何度検査しても陽性となってしまう。
いつまでたっても帰国できない。
ああどうすればいいんだ。

こういった事態になって初めて大使館に連絡して、領事レターの発行を依頼することになる。

病院や隔離ホテルで隔離治療を受けた場合は、退院時に治癒証明書がもらえるので特に問題ない。
自宅隔離の場合は、別途診察が必要になるかもしれない。

領事レター申請には、帰国用航空券の予約が必要となる。
在タイ日本大使館によれば、領事レター発行までは最大5営業日かかるとのことなので、レター申請日から5日目以降の航空券を予約しておく。実際には数営業日で領事レターは発行されるかもしれないが、ある程度の余裕を見ておく必要あり。

このようにかなり面倒な手続きとなっている。

出国前検査で陽性⇒隔離期間10日+隔離明けの検査で陽性結果+領事レター発行5日

全部で15日はかかる。
タイミングが悪いと、帰国可能となるまで本来の予定日から20日ほど遅れることも考えられる。
この間の日本での用事や仕事はすべてキャンセルとなる。

関連記事:バンコクとパタヤ 日本帰国用陰性証明書取得PCR検査場まとめ

まとめ

各国大使館が領事レターの発行について告知を出しているということは、こういった帰国困難者が多く出ているということに他ならない。
問い合わせが増えているのだろう。

タイではこのところ新規感染者が増加傾向にある。
本日7月22日の発表では2,424人だ。
PCR検査をしない人が多いため、実数はもっと多く、この10倍はいるのではという意見もある。

日本帰国には検査が必須のため、日本人の感染確認も増えている。
一般タイ人や、陰性証明書不要の国へ戻る旅行者は、そもそもPCR検査をしないため、無症状であれば感染確認のしようがない。
また、海外旅行する日本人の数自体が増えており、感染率が変わらないとすれば、母数が増えれば感染者の数が増えるのも当然のことだ。
陰性証明書取得義務が継続されるかぎり、日本人帰国困難者は多く出続けるだろう。
このリスクだけは頭に入れて海外旅行すべき事態となっている。

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