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タイ国内情勢

バンコクとパタヤの新しい規制措置

投稿日:2021年1月5日 更新日:


目まぐるしく変化していくタイ国内事情。
ついに国内新規感染者の1日あたりの数がパンデミック発生以来、最多を記録した。
レッドゾーン28県では新たな規制も始まる。
非常事態宣言も延長に。
ラン島はフルロックダウン。
1月4日から1月5日かけての動きを追う。

タイ全国感染状況:1日最大感染者数を記録

1月4日発表、タイの新規感染確認者は745人

外国からの入国:16人
国内感染:152人
移民労働者への積極調査:577人
死亡:1人(累計65人)

パンデミック発生以降、1日あたりの新規感染数としては過去最大を記録した。
サムットサコーンでの積極調査で多くの感染者が見つかった。

亡くなったのはバンコクの56歳男性。検査で陽性が確認された2日後に死亡。入院前から多くの基礎疾患に苦しんでいた。

レッドゾーン28県への規制措置詳細

1月3日に発表されたレッドゾーン28県に対するタイ政府の規制措置。
在タイ日本大使館が仮訳を発表している。

非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」の発表

* 1月3日、タイ政府は、高度管理地域(いわゆるレッドゾーン)における措置の基本方針として「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」を発表し、現時点での適用地域として「CCSA指令(1/2564)」にてバンコク都を含む28都県を高度管理地域に指定しました。
* 本措置の適用は、1月4日午前6時開始となっております。
* 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
* 今後、更なる詳細につき各都県より発表される可能性があります。また、今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

高度管理地域と定める県一覧
1 バンコク都
2 カンチャナブリ県
3 チャンタブリ県
4 チャチュンサオ県
5 チュンポン県
6 チョンブリ県
7 トラート県
8 ターク県
9 ナコンナヨック県
10 ナコンパトム県
11 ノンタブリ県
12 パトゥンタニ県
13 プラチュアップキリカン県
14 プラチンブリ県
15 アユタヤ県
16 ペッチャブリ県
17 ラーチャブリ県
18 ラノーン県
19 ラヨーン県
20 ロッブリ県
21 シンブリ県
22 サムットプラカン県
23 サムットソンクラん県
24 サムットサコン県
25 スパンブリ県
26 サゲオ県
27 サラブリ県
28 アントン県

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、及び8度目となる本年1月15日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 感染の危険性がある場所の建物及び場所の使用禁止
高度管理地域と定められた区域に位置する学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、大人数が参加する授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を、以下の場合を除いて禁ずる。
(1)リモート通信や電子機器を使用した通信のために行う授業もしくは活動であること
(2)人々を支援、援助するための建物や場所の利用であること
(3)当局の活動もしくは公共の利益のための活動の実施であり、都県知事の許可を得ていること
(4)全学校の生徒数が120人を超えない小規模な学校もしくは教育機関であること、または国境警備警察学校であること

第2項 感染の危険性がある活動の禁止
高度管理地域と定められた区域における感染の可能性がある活動、すなわち、会議、セミナー、宴会、食料や各種物資の配布といった、参加人数が多数であり接触が起きやすい活動を禁止する。当局職員によるあるいは当局職員から許可を得た実施、または衛生措置が確保された隔離施設として定められた区域における活動は除く。
各管轄地域の状況に対応させるため、バンコク都知事にバンコク都感染症委員会の勧告に基づき、また県知事に県感染症委員会の勧告に基づき、当局職員の許可検討基準を策定せしめる。

第3項 感染の危険性がある施設の閉鎖
バンコク都知事または県知事に、感染症法に基づき、高度管理地域と定められた区域に位置する娯楽施設、娯楽施設に類似した特徴を持つ施設、パブ、バー、カラオケの閉鎖を検討せしめる。

第4項 営業条件
高度管理地域と定められた区域において、場所、事業及び活動の実施は、今後、定められた各種の条件、時間及び体制・規則の下で営業することが出来る。
(1)飲食物の販売は、サービスの利用、店内の座席数に規律を設け、当局が定めた感染防止基準及びガイドラインに従い設営せしめ、持ち帰り形式とせしめる可能性もある。政府対策本部(CCSA)、内務省、公共衛生救急オペレーションセンター(EOC)が合同で、各県地域に適した形態の決定・実施について、先述の基準及び指針に即して評価を行う。
(2)酒類の販売は、レストラン又は酒類を販売する場所については、酒類及びアルコールを含む飲み物の店内での消費を禁止する。
(3)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモール、商品展示場、会議場・展覧会場、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、その他の類似施設は、当局が定めた感染防止措置を厳格に実施したうえで通常の営業時間で営業できる。

第5項 地域内の状況に応じた適切な措置
各地域の状況に応じた感染防止・抑制のため、決定事項第15号の措置及び指針に基づき、バンコク都知事または県知事は、感染症法に基づき、施設・場所・乗り物の、閉鎖・制限・禁止の命令を検討する、または感染拡大リスクのある管轄区域の他の活動を追加的に中止する命令を検討することが出来る可能性がある。

第6項 越県移動の検問
当局職員に、特に高度管理地域と定められた区域からの人の移動につき、越県路線における検問をせしめる。これにつき、CCSA事務センターが定めた措置に基づいて行う。各地域に即しているかどうかを検討せしめ、適切な度合いを超えることで国民に困難を生じさせてはならない。
市民に、必要な場合を除いた越県移動を中止あるいは抑制させる。越県移動が必要な場合には、理由と根拠を当局職員に示す必要がある。検問を受け、当局が定めた感染防止措置を遵守しなければならない。それは、移動に不便が生じる結果となるかもしれず、通常よりも移動に時間がかかる結果となる。

第7項 民間事業者に、本期間中の勤務形態の検討の協力を求める。それは、勤務者数及び移動量を減らして感染リスクの下げるため、リモート・ワークの実施や交代制勤務、あるいは勤
務時間の変更かもしれない。

第8項 新型コロナウイルス感染防止・抑制のための場所、事業、活動に対する追加的措置について、状況に即した緩和もしくは引き締めを検討するために、特別委員会に措置適用の緩和を検討・精査せしめ、首相に提案せしめる。

以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)1月4日午前6時00分以降適用される。

仏暦2564年1月3日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210104.html

こちらは、タイ政府PRによるインフォグラフィック。

噛み砕いてあるので、英語でもこっちのほうがわかりやすいかも。

政府として規制の方針を定めて、あとは各県に具体的な規制措置の実施を委ねるという形になっている。

バンコクのレストラン規制

CCSA並びに政府の規制方針を受けて、バンコク都は飲食店での店内飲食可能時間を制限すると発表した。

1月5日より、レストランの店内飲食は、午後7時から翌午前6時まで禁止とする。営業は可能だが、テイクアウトのみで営業することは可能。
テーブルはソーシャルディスタンスを取って配置し、アルコールの提供は禁止。
店内飲食できる時間帯は、午前6時から午後7時までとなる。
いわゆるレストランだけでなく、屋台型店舗やカフェなど、飲食店すべてに適用。
午後7時以降は、屋台やカフェでも座って飲食することができなくなる。

が、バンコク都の発表からさほど時間を置かずして、プラユット首相が声明を発表。
店内飲食が午後7時までは短すぎるから、午後9時までに変更せよと。
首相が都の決定を覆したことになる。
都は命令を変更。

バンコクでは、飲食店での店内飲食は、午前6時から午後9時まで可能となった。
午後9時から翌午前6時は持ち帰りのみの営業。

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2045359/pm-overrules-bma-allows-dining-in-until-9pm-at-city-restaurants

非常事態宣言の延長

CCSAが非常事態宣言の延長を承認。
現在の期限である1月15日から45日延長して、2月末までが新しい期限となる。

関連記事:タイの非常事態宣言は2月末まで延長に

チョンブリ(パタヤ・シラチャー)の感染状況

1月4日正午、チョンブリの新規感染確認は35人
(累計340人)

新規感染地区別
バンラムン地区(パタヤ含む)15人
シラチャー地区14人
など

感染者の大半は違法賭博場に関連したものだという。
現在、積極的に検査の数を増やしており、感染確認も増えている状況。

シラチャーでは、連日のように感染者が見つかっている。
日本人感染者が出ているようで、シラチャーの日本関連の店が感染リスクの高い場所(感染者が訪れた場所)として公表されている。
日本スナック、日本食レストラン、日本のスーパー、ホテルなど多数あり。

ラン島ロックダウン

パタヤのラン島が1月5日から20日まで完全閉鎖されることになった。

関連記事:明日よりラン島封鎖

チョンブリの新しい規制措置

1月4日、チョンブリ県感染症対策委員会会議が開かれた。
政府の発表したレッドゾーンへの規制方針発表を受けて、チョンブリの規制を見直す。
チョンブリ県PRのフェイスブックページで、会議の内容が報告されていた。
ただ、何度か修正が加えられており、最終決定はなかなか発表されなかった。

夜になり、ようやく命令書が出された。

⇒https://www.facebook.com/ChonburiPr/posts/3826542250742901

チョンブリ県内の感染度に応じたゾーンわけも新たに発表となった。

レッドゾーン:バンラムン地区(パタヤ含む)、シラチャー地区
オレンジゾーン:ムアンチョンブリ地区、サタヒップ地区
イエローゾーン:バンブン地区
グリーンゾーン:その他の地区

最大対策が必要とされるレッドゾーンは、パタヤとシラチャーとなった。
これまでは、ムアンチョンブリ地区がレッドゾーン入りしていたが、オレンジゾーンに変更。
かわりにシラチャーがレッドゾーン入りした。

新しい規制措置はチョンブリ県全体に適用される。

ざっくりとピックアップするが、細かい部分は不明。
これまでの規制と同じものが多いが、一部規制内容が変更になっている。

・バー、パブ、マッサージ、MPなどは状況が改善するまで閉鎖
・映画館などの施設は閉鎖
・学校は閉鎖
・マッサージ屋やスパは閉鎖
・美容室は営業可
・スイミングプールは閉鎖
・屋内のフィットネスやジムは閉鎖
・レストランでの店内飲食は午前6時から午後9時まで可能。店内でのアルコールの提供は不可。午後9時から午前6時はテイクアウトのみの営業。
・アルコール類の販売は可能
・コンビニは午後10時から午前5時は閉店
・デパートは厳しい感染予防措置のもとで営業可能
・ビーチや公園は閉鎖せず
・ゴルフコースは営業可能だが、クラブハウスの利用は不可
・ホテルは営業可能だが、スイミングプールとフィットネスは閉鎖
・ラン島の閉鎖を承認
・外出時のマスク着用必須。違反すれば罰則あり。
・緊急時以外の県間移動をしないよう住人に協力を要請。チェックポイントで必要書類の確認が必要な場合あり。

これまでのバンラムン地区(パタヤ)での規制内容と大きく異なるのは、レストランでの規則とショッピングモールの営業可能の2点となろう。

レストランの規制措置

レストランの規制は、先にバンコクで発表になったものと同じだ。
店内飲食は可能だが、午前6時から午後9時までに時間制限される。それ以外の時間帯でも営業は可能だが、テイクアウトのみのとなる。
カフェや屋台型店舗も同じ扱い。
これまでの規則では、店内飲食はいつでも可能で、さらにアルコールの提供もできた。
新しい規則では、店内飲食時間が制限され、アルコールの提供は不可となる。

ショッピングモール再開

ショッピングモールの営業可能はちょっと驚き。
細かい部分は不明だが、全館営業可能ということでいいのだろうか。
現在は、スーパーや銀行や携帯ショップなど一部だけ営業。レストランは持ち帰りのみで営業している。ショッピングモール内の他の店は閉店。
この新しい規制措置だと、ショッピングモールは通常通りに営業できて、モール内のレストランでの店内飲食も可能となる。

すでにセントラルフェスティバルパタヤビーチ(センタン)は、本日1月5日より通常営業を行うと発表している。

ただし、映画館、ボーリング、スパ、マッサージ、ゲームセンターなどは引き続き閉鎖のまま。

ターミナル21パタヤも同様に営業再開を告知している。

やはりショッピングモールの再開は確かだ。

どの店が営業できてどの店が営業不可なのか、また、実際にはどうのように運用されているのか。
特にレストランはどうなるのか。
実質的に今日1月5日から新しい規制措置での営業となるので、混乱は起きそうな気がする。
様子を見ておきたい。

また、県をまたぐ移動についても気になるところ。
チェックポイントでどのように確認をされるのか。
昨年のパタヤ封鎖時にはパタヤ在住者あるいはパタヤ在職者の証明書が必要とされていた。今回はどうなるのか。続報を待ちたい。

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