広告

当サイトは広告を利用しています。リンク先を通じて当サイトに収益がもたらされることがあります。

タイ入国情報 タイ国内情勢

非常事態宣言延長、ビザ猶予期間終了、特別観光ビザと投資ビザでのタイ入国可能などタイ関連ニュースをまとめて

投稿日:2020年10月30日 更新日:

ここ数日、サイト復旧に忙しくて、ニュースをほとんど精読していなかった。
サイトがとりあえず復旧したので、いくつか後追いでニュースをチェックした。
気になるトピックを取り上げる。

広告



非常事態宣言の延長が正式決定

まず、非常事態宣言の延長が内閣によって承認された。
10月末までとされていた非常事態宣言は、1ヶ月の延長となり、新しい期限は11月末。
もはや恒例行事とでも言うべき非常事態宣言の延長だ。
タイ・パタヤにずっといると、非常事態宣言の延長と聞いても、何も驚かなくなってしまった。
生活にはほとんど影響がないからだ。

なお、バンコク限定で出されていた深刻な非常事態宣言は終了している。

ビザ猶予期間は10月31日まで

タイに足止めされた外国人のためのビザ猶予措置は、元々9月26日で終了すると強く言われていた。
それがすったもんだの挙げ句に自動延長されて、10月31日までとなった。
今回こそ、10月31日で終了するから、それまでに必ず滞在延長手続きをイミグレーションで行うよう通知が出されている。
滞在延長期間は60日。
もしも延長手続きを行わないままタイに滞在し続けると、オーバーステイとなり罰金の対象となりうる。
10月31日は土曜日のためイミグレーションオフィスは基本的にクローズとなる。
実質的に延長手続きができるのは本日30日まで。

はたして、今回も前回同様にイミグレーションが大混乱して手続きをできない外国人が多数でるのか。そして、またしても自動延長措置が取られるのか。
さすがに今回ばかりはちゃんと滞在延長手続きをする人が多いような気もする。
延長開始日は11月1日となり、そこから60日なので年内いっぱいはタイに滞在できることになる。

特別観光ビザで中国人グループ第2陣がタイ入国

特別観光ビザ(STV)で最初の中国人グループがタイに入国したのが10月20日のことだった。
当初は120人だ150人だと言われていたが、蓋を開けてみれば、わずか39人。
それでも7ヶ月ぶりにタイは外国人観光客を受け入れたことになった。

STVでの外国人旅行者第2陣もやはり中国から。
10月26日、広州から中国南方航空でスワンナプームに到着。
STVでタイにやって来た中国人は145人。それ以外にも、外国人ビジネスマン118人、帰国タイ人が16人同乗していたとのことだ。

なお、10月28日にはSTV第3陣が上海から到着することになっていたはずだが、その後どうなったのか報道には見当たらなかった。

また、11月1日にはスカンジナビアからSTV観光客を乗せたフライトも予定されているが、詳細は不明のまま。

あまりおおっぴらに発表しなくなってきたような雰囲気もする。

日本はSTVとTRビザ発給対象国でタイ入国可能

過去何度もお伝えしているが、日本は特別観光ビザ発給対象国だ。
観光ビザも申請可能となっており、日本からタイへの観光目的での入国は理論上可能となっている。

関連記事:日本からタイへの観光旅行が可能に。特別観光ビザと観光ビザの発給スタート。

日本のタイ大使館があらためてホームページで特別観光ビザと観光ビザ取得とタイ入国可能について発表している。

日本からの特別観光ビザ(STV)・観光ビザ(TR)所持者のタイ入国可能(2020年10月22日現在)

26/10/2020

特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)は、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能です。
2020年10月22日の段階では、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストで日本は「低度感染危険国」に定められており、特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者は入国可能です。ただし、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストは毎月15日と30日に更新され、感染リスクのレベルに変更がでた場合は、入国できない可能性もあります。そのため、上記リストの変更に関して、随時大使館のホームページをご確認ください。

http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9602/

いまさら大きく発表したということは、問い合わせが多かったのだと思われる。
でも、ビザ申請書類や内容を読むと、たぶんげんなりして、申請を諦める人が多いはずだ。

ビザ申請自体も大変だし、タイ入国時の14日間隔離はなお必須のまま。
これではいくらビザが取れても、普通に観光に行ける条件ではない。

ビジネス投資ビザ発給でタイ入国可能

同じく東京のタイ大使館や大阪のタイ総領事館のホームページをチェックしていると、タイ入国要件に新しい項目が増えていた。

大阪の総領事館サイトより

・ビジネス渡航目的の場合
・タイで投資している場合

たしか以前はこの項目はなかった。

ビザの申請をしたうえで、タイ入国許可証が発給される流れとなっている。

東京のタイ大使館では、ノンイミグラント-B(ビジネス・投資家)という呼称を使い、大阪のタイ総領事館では、ノンイミグラント-B/IBビザという呼称を用いている。

【ノンイミグラント-B (ビジネス/投資家) 必要書類】
● 滞在目的と条件:
A. 事業提供者との会合または商談
B. タイ不動産を所有している投資家またはタイ国債を保有する投資家(両者とも投資金額が300万バーツ以上であること)
● 14日以上の滞在で、上記目的のみ
● 入国可能回数:シングルエントリーのみ(入国後90日間の滞在が許可されます)

http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/9564/

ざっくり読んでみたが、ワークパーミットは不要で、ノンイミグラントB/IBビザがあればタイ入国は認められるということのようだ。
以前はビジネスビザがあっても、ワークパーミットなどの就労者の証明書がないと入国不可だった。
あらためてチェックしてみると、ワークパーミットの文言はなくなっている。
ノンイミグラントBまたはノンイミグラントIBのビザがあればいいとなった。
ただし、就労者の家族の場合は、引き続きワークパーミットが必要のようだ。

投資ビザでも入国が認められる。

投資ビザの申請条件は以下のとおり。

1. 旅券:残存有効期間が6ヶ月以上あり、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの
2. 3.5 x 4.5 cm のカラー写真付き申請書 1 枚:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの。写真は 6 か月以内に撮影 されたもの
3. 経歴書:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
4. 身元保証書 原本 および 身元保証人のパスポートのデータ面(顔写真ページ)もしくは身分保証人の直筆署名 入りの運転免許証の裏表のコピー
5. 下記のいずれかの投資の証明書
5.1 最低 300 万バーツ相当のコンドミニアムの所有権証明書または購入の証明書 コピー
5.2 300 万バーツ以上の預金があるタイの銀行発行の預金残高証明書 コピー
5.3 300 万バーツ以上のタイの公共債 コピー
6. 過去 6 ヶ月間の残高が 500,000 バーツ相当以上ある、日本の銀行が発行した申請者の預金残高証明書及び預金通帳 のコピー
7. 航空券(E チケット)もしくは航空会社発行の予約確認書コピー(申請者名、便名、タイ入国日が記載したもの)

http://www.thaiconsulate.jp/topics_detail1/id=964

タイに資産が300万バーツ以上、日本の銀行に50万バーツ相当以上の貯金を6ヶ月維持。
基本的にこの2つを満たせばオッケーのようだ。
タイですでにコンドミニアムを購入済みの人なら、たいがいクリアできそう。

パタヤでは、中国人とロシア人が多くのコンドを保有している。
バンコクにもたくさんいるはず。
投資ビザで入国可能となる対象国は不明だが、自らの資産が気になって、タイに入国を希望する外国人は多いはずだ。
勝手な推測だが、STVでタイ入国を果たした中国人の中には投資家も混じっていると思われる。

14日間隔離が必須な条件のまま、純然たる観光目的で実際にタイ入国をする外国人は極めて少ないはず。
資産と時間を持った外国人なら来てほしいということなのだろう。

なお、ビザに関する正確な情報は、必ず日本のタイ大使館ないし領事館で確認するようにしてください。

広告

-タイ入国情報, タイ国内情勢

Copyright© パタヤ千夜一夜 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.