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フライト情報

本日より「撮影罪」が施行、機内での盗撮は3年以下の拘禁刑あるいは300万円の罰金

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本日2023年7月13日より、いわゆる「撮影罪」の施行が始まった。
飛行機内での盗撮行為は日本全国で一律に処罰される。
これまでは各都道府県ごとの迷惑防止条例で取り締まっていたが、これからは都道府県に関係なく、全国一律で適用される。
撮影罪の正式名称は長いため、「性的姿態撮影等処罰法」とも呼ばれる。

機内では、客室乗務員への盗撮行為が多く発生していたが、処罰することができないケースが多かった。今回の撮影罪施行により、法律で罰することができるようになった。
違反した場合は、3年以下の拘禁刑あるいは300万円以下の罰金が科される。
撮影データの没収や消去や廃棄も可能となる。

JALやANAなど国内航空会社が加盟する定期航空協会によれば、機内での機内食や外の景色の撮影は問題ないとしている。
客室乗務員の同意を得て一緒に撮影するのも問題ないとの見解だ。
ただし、乗務員や他の乗客を無断で撮影しないよう求める。

 

各報道の情報をまとめると以上のような内容だ。

街中での盗撮はむろん犯罪行為。
機内でも同様だが、これまでは明確に処罰するための法律がなかった。本日からは撮影罪によって、犯罪化された。

「性的姿態撮影等処罰法」なので、すべての撮影行為が犯罪とみなされるわけではない。
機内の撮影がすべて禁止されたわけでもない。
座席やら機内食やら窓の外の景色などは撮影しても大丈夫ということ。
では、性的姿態撮影でなければCAや他の乗客を撮影していいかと言われれば、定期航空協会のいうように、無断での撮影はやめておいたよさそう。
乗務員と仲良くなり一緒に記念撮影するのはオッケーでも、勝手に撮影するのはNG。
あくまでJALやANAなどの定期航空協会の呼びかけなので、法律的に厳密に解釈すればどうなるかは別問題だが。

また、撮影罪のほかに、他人へ提供する行為なども処罰対象となる。
不特定多数の人に提供したり公然と陳列した場合は5年以下の拘禁刑あるいは500万円以下の罰金。
つまり、盗撮した画像や動画をネットにアップすれば、公然陳列罪となりかねない。

綺麗なCAさんがいたからと無断で撮影して、SNSにアップすれば、最悪の場合は5年の拘禁刑。
現実的には、よほどの悪質な盗撮でもないかぎり、刑務所に入ることはないかもしれないけれど、まあやめておきましょう。
ルールとマナーを守って楽しい空の旅を。

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