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日本帰国情報

弾丸旅行者には朗報か、日本で取得した陰性証明書が日本帰国時に有効に

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本日8月15日付けで外務省より水際対策の変更が発表された。
日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについてと第されたものだ。
簡単にいえば、日本を出発する前に取得した陰性証明書であっても、日本へのフライト出発前72時間以内であれば、日本帰国時の陰性証明書として有効となる。
日本帰国前の陰性証明書の取得は必須のままだ。
ど短期弾丸旅行にかぎれば朗報といえる。

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日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて

以下、外務省の正式発表を引用。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて)
2022年08月15日

1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。

3 詳細については、下記の厚生労働省ホームページにあるQ&Aをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C069.html

厚労省ホームページのQ&Aの該当部分は以下のようになっている。

10-2 日本から外国へ短期渡航する場合、日本出国前に日本で取得した検査証明書 は、外国から日本へ帰国する際、「出国前 72 時間以内」を満たしていれば、有効 となりますか。

日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で取得した検査証明書につい ては、外国を出国する前 72 時間以内に取得(検体採取)したものである場合(※)に は、日本への帰国(再入国)に当たって有効な検査証明書として取り扱います。 ※ 検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが 72 時間以内である ほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要がある。

以上が外務省ならびに厚労省の正式情報となる。

簡単にまとめるとこうなる。

・これまでは外国で取得した陰性証明書のみが有効だった
・8月15日午前0時日本到着以降は、日本で取得した陰性証明書も有効となる
・外国から日本へ出発するフライトの72時間前までに検体採取しておく必要がある
・陰性証明書は継続で、必要記載事項にも変更なし

ど短期弾丸旅行者には朗報

今回の変更は、まさに弾丸旅行者向けだ。
特に1泊2日程度の短期出張者向けといえるだろう。

変更の理由などは明かされていないが、日本からの短期出張者を想定しているのは明白。
これまでは、1泊2日程度のビジネス短期出張者でも、現地で検査を受けて陰性証明書を取得しないと日本帰国できなかった。
もし検査で陽性となったら、現地で隔離となる。
たとえばタイでは、無症状であっても原則10日間の隔離だ。
当然帰国日は延長となる。
さらに、隔離明けの再検査でまたも陽性となったら、なおも帰国できない。
これを帰国足止めや帰国難民と呼ぶ。
陽性が続くようであれば、大使館領事館に連絡を取り、帰国用の領事レターを発行してもらわないといけない。

1泊2日の短期出張のはずが、15泊16日の長期になってしまいかねない。
このような帰国足止め事例が頻発しているのだろう。
本人は無症状でぴんぴんしていても隔離となり、ビジネスは停滞する。

関連記事:盆休み帰国難民ラッシュか、大使館より日本帰国に際しての注意喚起

観光目的だろうがビジネス出張だろうが、事情はまったく同じだ。
帰国のためのPCR検査で陽性となれば帰国できない。

今回の陰性証明書取得ルールの変更により、弾丸旅行者の帰国足止めリスクはほぼ回避できる。

日本出国前に日本でPCR検査(or抗原定量検査)を受けておき、陰性証明書を取得しておけば、海外から日本への帰国はほぼ確実だ。
現地検査で陽性となり隔離され帰国できなくなるリスクはなくなる。
日本での検査結果が陽性であれば旅行自体を取りやめる。航空券やホテル予約は変更となるが、渡航先の国で陽性となり隔離されて、長々と帰国できなくなるよりははるかにマシだろう。
また、現地で体調が悪くなり症状が出ているならば、素直に病院に行って検査を受けるべきだろう。

日本からタイへ弾丸旅行

たとえば、日本からタイへ2泊3日の弾丸旅行を想定しよう。
タイ航空の成田発のフライトを利用する。

9月1日12時に成田を出発。
9月3日23時50分のフライトでタイから日本へ戻る。
この場合、検体採取のリミットは、8月31日の23時50分となる。これ以降のタイミングで検査を受けなくてはいけない。
9月1日の朝一番でエクスプレス対応の検査を受ければぎりぎり間に合いそうだ。

日本からタイへ2泊3日の短期旅行でも、日本で取得した陰性証明書が使えることになる。
ただ、かなりタイトなスケジュールとなる。
日本での検査結果判明に時間がかかれば、検査結果が分かる前にタイ行きのフライトに搭乗しないといけないかもしれない。
1泊2日の旅程ならば、日本での陰性証明書取得に関しては時間的余裕がでる。

日本で先に陰性証明書取得を済ませておけば、タイで帰国用PCR検査を受けずに済むため、ほぼ100%帰国が可能となる。

日本出国前に陰性証明書があれば、それをMySOSに登録しておき、ファストトラックを青色画面にしておく。
海外から日本へのフライトのチェックイン時には、日本発行の陰性証明書ないしファストトラックの青色画面を提示すればいい。

注意点としては、空港の地上係員が日本発行の陰性証明書が有効となったルール変更を知らないケースが考えられる。

タイから日本へのフライトだと、ANAとJALとタイ航空はほぼ間違いなく通用するだろう。日本人地上スタッフもいて、日本語で説明できる。
タイ航空利用時はスワンナプーム空港のKIOSKでセルフチェックインすればそもそも書類チェックすらスルー可能だ。
日系LCCであるZIPAIRも大丈夫そうだ。
エアアジアとタイベトジェットエアは微妙なところ。うまく情報が伝わっておらず、現場で揉める可能性がある。
英語できちんと説明できるようにしておこう。

陰性証明書取得義務は継続

陰性証明書ルールが一部変更になったものの、取得義務は継続だ。
基本ルールも変わらない。
日本へ出発するフライトの72時間前までに検査を受けておく必要がある。

今回のルール変更で、日本国内で検査してから日本を出て、海外で検査を受けることなく、そのまま日本に戻ることが可能となった。
いや、それだったら、陰性証明書取得義務自体を廃止しろと言いたくもなるが、陰性証明書は継続だ。

一般的な5,6泊程度の旅行者には今回のルール変更は意味がない。
弾丸旅行者には有効だが、スケジュールはかなり厳しい。観光旅行する個人向けというより、企業の短期出張者向けといえる。
出国前陰性証明書が不要となるのは、はたしていつになるのか。

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