先日、日本でもアストラゼネカワクチンの接種が始まると発表があった。
海外で1回目のアストラゼネカワクチンを接種した人が、日本で2回目のアストラゼネカワクチンを接種できるようになった。
このときの発表では、日本在住者(日本に住民票がある)が対象とされており、日本に住民票がない海外在住日本人の一時帰国ワクチン接種事業ではアストラゼネカは含まれていなかった。
が、日本の外務省が、アストラゼネカワクチンも含めると新たなに発表した。
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日本一時帰国のアストラゼネカワクチン接種開始へ
8月14日付けで、在タイ日本大使館がお知らせを出している。
以下、引用。
アストラゼネカの接種も始まります
海外にお住まいで日本国内に住民票を有していない方を対象に、8月1日より成田 / 羽田空港でファイザー製ワクチンの接種事業が行われていますが、8月25日からアストラゼネカ製ワクチンの接種が開始され、事業の対象が以下のとおり拡大されます。
詳細は以下の外務省ホームページを御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html1. 海外(タイ)でアストラゼネカを1回接種済みの方
海外(タイ)においてアストラゼネカ製ワクチンを1回接種済みで、何らかの事情や懸念により、2回目の接種を日本への一時帰国時に希望される方は、アストラゼネカが接種できるようになります。
【対象者】
* 接種時点で満18歳以上
【必要書類】
* 既にアストラゼネカ製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔(注)を満たしていることを示す書類
(注)アストラゼネカ製のワクチンは1回目の接種から4週間から12週間後に2回目を接種することになっています。ただし、最大限の効果を得るためには、8週以上の間隔をおいて接種することが望ましいとされています(厚生労働省ホームページ )。2. 海外(タイ)でワクチンを未接種でアストラゼネカ接種を希望される方
アレルギー等の事情により、mRNAワクチン(ファイザー製ワクチン)を接種することができず、且つ、何らかの事情や懸念により海外での居住地(タイ)でアストラゼネカ製ワクチンの接種を行っていない方。
【対象者】
* 接種時点で満18歳以上
(注)この場合は、一時帰国接種事業において、アストラゼネカ製ワクチンを2回接種していただくことになります。1回だけの接種は認められません。3. 海外(タイ)でファイザーを1回接種済みの方
何らかの事情により、居住地での2回目の接種に懸念等を有する場合には、この一時帰国接種事業により、ファイザー製ワクチンを2回目の接種として受けることができるようになります。
【対象者】
* 接種時点で満12歳以上【必要書類】
* 既にファイザー製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔(注)を満たしていることを示す書類
(注)ファイザー製のワクチンは、通常、1回目の接種から3週間の間隔で2回目を接種することになっています(厚生労働省ホームページ )。4. 海外(タイ)でシノバック、シノファームを1回接種された方
1回目の接種で日本では薬事承認されていないワクチン(シノバック、シノファーム等)を接種した方が、日本への一時帰国時において、2回目の接種で異なるメーカー(ファイザーまたはアストラゼネカ)のワクチンを希望する場合には、ご自身の判断により医師と相談の上接種が認められます。
ただし、予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもありえますので、予めご承知おきください。
(注)この場合、原則、ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。申し込み方法
8月18日(水)正午(日本時間)以降、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/※一時帰国接種事業は、2022年1月上旬の終了を想定していますので、ご注意ください。
※海外渡航用のワクチン接種証明書の発行について
一時帰国接種事業を利用した場合のワクチン接種証明書(いわゆるワクチン・パスポート)の発行については以下の通りです。
1. ワククチン接種証明書の発行は、基本的に一時帰国接種事業を利用して2回の接種を行った場合が対象となります。
2. 一時帰国接種事業で2回目の接種のみを受けた場合については、「1回分接種を受けた」ことを証明するワクチン接種証明書が発行されます。
3. 一時帰国接種事業で1回目接種のみを受けることは出来ませんので、1回目接種のみ受ける方に対してはワクチン接種証明書は発行されません。
参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210814.html
ワクチンパスポートは?
日本に住民票があってもなくても、海外からの日本帰国後にワクチン接種が可能となっている。
ファイザー、モデルナ、それにアストラゼネカが加わった。
これでいわゆるワクチン難民への救済措置はほぼ出来上がったことになる。
ただ、一時帰国者向けのワクチン接種事業は東京の空港でしか実施しておらず、バンコクから関空への帰国した場合は接種は物理的に難しい。
日本に住民票を入れ直す必要がある。
ワクチンパスポートについても説明があった。
日本での2回目接種分についてはきちんとワクチン接種証明書が発行されるとのこと。
タイで1回目のアストラゼネカワクチン接種を受けており、日本で2回目のアストラゼネカ接種を受けたなら、完全なワクチン接種を完了したことになる。
サンドボックスなどでタイ入国の隔離免除措置を受けるためには、タイと日本でもらったそれぞれの書類をワクチン接種済み証明書として申請すればいいことになる。
実際にそのような方式でタイ外務省が入国許可証(COE)を出すかは不明だが、おそらく認められるはずだ。
ただ、タイ以外の国でワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)として認められるのは厳しいかもしれない。
とりあえず、タイで1回目のアストラゼネカワクチン接種を受けた人は、2回目の接種をタイでも日本でも受けられるシステムがほぼ確立された。選択肢が増えたことになる。
これは素直に歓迎すべきことだと思う。
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