7月1日より開始されたプーケットサンドボックスでの外国人隔離無しタイ入国制度。
日本は対象外とされてきたが、土壇場になって、サンドボックス対象国入りした。
他の対象国にあるタイ大使館では、7月1日以前よりサンドボックス利用方法の説明が掲載されていたが、日本の大使館には何の通知もなかった。
昨日7月2日は在タイ日本大使館がおしらせを掲載。
関連記事:プーケットサンドボックスの日本からの利用について、日本大使館発表
そして本日7月3日に在東京タイ王国大使館がサンドボックスについてホームページに初めて掲載した。
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プーケット・サンドボックス制度 2021年7月1日より開始
在東京タイ王国大使館による発表。
日付は01/07/2021となっている。(実際に掲載されたのは7月3日)
以下、引用。
プーケット・サンドボックス制度とは、新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている外国籍に適用される検疫隔離免除の制度
【プーケット・サンドボックス利用条件】
· タイ王国政府が定めた許可対象国・地域からご出発の方で、渡航日までの21日間以上、その国・地域で滞在していることが必要になります。(対象国・地域リスト)
※日本からご出発のタイ国籍を有しない者及びタイ国籍者は、ビジネス目的に限りプーケット・サンドボックスの利用が可能です。· 渡航日の14日前までに、世界保健機関(WHO)もしくはタイ王国保健省が承認した新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている方に限ります。また、ワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)の提示が必要になります。
※ 規定接種回数が2回のワクチンの場合、異なる種類のワクチンを組み合わせて接種した場合はワクチン接種が完了していると見なされません。
※ ワクチン接種証明書が英語でない場合は、必ず英語訳を添付する必要があります。
※ 新型コロナウィルス感染後の治癒証明書や回復証明書は使用できません。
※ ワクチン接種を受けていない18歳以下の子供で、保護者と共に渡航する場合は、プーケット・サンドボックスの利用が可能です。
· 渡航前72時間以内に発行のRT-PCR検査による新型コロナウィルス非感染証明書の提示が必要になります。
· タイ王国政府が定めた位置情報追跡アプリをインストールし、プーケット滞在期間中は、このアプリを使用しなければなりません。違反した場合、プーケット14日間滞在後の他県への移動が禁止されます。
--------------------------------------------------------------入国許可書(COE)の申請手順及び必要書類
【 A. 必要書類 】
1.新型コロナウィルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万USドル以上の治療補償がある医療保険証(タイ滞在中の全期間、補償される保険に限ります)
2.タイ王国政府の健康安全基準「SHA+(Safety and Health Administration Plus)」の承認を受けたホテルの支払済予約確認書
SHABAシステム(SHA Plus Booking Authentication system)もしくは http://entrythailand.go.th/ により発行されたSHA+ホテル予約確認書のみ使用可能となります。
* 入国後の最初の7日間は、同一のSHA+ホテルにて滞在することが義務付けられます。その後、他のSHA+ホテルに移動することが可能になります。(ただし、プーケット県内に限る)
** タイ出国日の記載がない航空券や片道航空券、もしくは14日間以上タイ滞在予定の航空券をお持ちの方は、最低でも14泊以上のSHA+ホテル予約確認書の提出が求められます。
*** プーケット滞在期間が14日未満の航空券をお持ちの方は、滞在期間に合わせた宿泊日数のSHA+ホテル予約確認書が求められます。また、プーケット滞在期間が14日未満の復路航空券はタイを出国する者に限ります。
**** プーケットにて14日間滞在した後、他県への移動が可能になります。
SHA+承認を受けたホテルの情報については、こちらをご確認下さい。https://www.thailandsha.com/shalists/3.PCR検査予約確認書(ホテルまたは病院に直接ご依頼下さい)
プーケット滞在期間が14日間以上の場合、滞在期間中PCR検査を3回実施する必要があります。
※ COVID-19問題解決センター(CCSA)の公式ホームページより詳細な情報、及び医療保険の購入が可能です。詳細は、以下よりご参照下さい。
https://covid19.tgia.org/4.航空券
5.プーケットへの渡航目的がビジネスであることを証明する書類(プーケット県内もしくは、他県のビジネスパートナーからの招聘状、もしくはタイ国内にて自身が事業主であることを証明する書類など)ただし、他県でのビジネスはプーケット滞在14日後に限ります。
【 B. COEオンライン申請】
入国許可書(COE)オンライン申請システム https://coethailand.mfa.go.th/ よりご申請下さい。(注)
* 渡航日の7日前までに申請手続きを終えて下さい。
** タイ入国前に https://thailandplus.in.th/th/ より、追跡アプリケーション Thailand Plusをダウンロードし、登録手続きを行って下さい。【その他注意点】
※タイ到着後、プーケット・サンドボックス・プログラムの利用対象資格を満たしていないことが判明した場合、隔離措置施設(ALQ)にて14日間の隔離が求められます。又は、直ちにタイから出国する措置が取られます。
※プーケット14日間滞在後、他県への移動を希望する場合は、プーケット滞在期間中に実施した全回数分のRT-PCR検査を用いた新型コロナウィルス非感染証明書の提示が求められます。
※上記の内容は予告なく変更する場合があります。
補助資料
サンドボックス対象国リスト
ワクチン種類
引用元⇒http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/10248/
注意点
観光目的のプーケットサンドボックス利用は不可となる。
あくまでビジネス目的にかぎる。
今回の発表では、そのビジネス目的の渡航であることを証明する書類について、そこまで詳しく説明されていない。
プーケット県内もしくは他県のビジネスパートナーからの招聘状、もしくはタイ国内にて自身が事業主であることを証明する書類などが必要としているだけだ。
ビザの種類についても記載なし。
ビジネスビザやワークパーミットがあれば利用できるのかは不明。自身が事業主でなくてはいけないのか、被雇用者では認められないのか。
招聘状さえあればいいのか。
ルール上は、日本からサンドボックスで利用して商談目的のタイ短期訪問も可能となるはずだ。むろん14日以内はプーケット内でしか仕事ができないが、商談相手にプーケットに来てもらえば面会はできる。
今回の発表では判然としない部分が多い。
サンドボックス利用を希望する人はタイ大使館に確認のほどを。
プーケットサンドボックスのフライトについては、日本からのプーケット直行便は出ていない。
プーケットサンドボックスのフライトは3種類
・プーケット直行便:対象国からのすべての直行便が利用可能
・国内乗り継ぎ便:同一の航空機でトランジットする場合のみ可能(現時点ではスワンナプームでの乗り継ぎ不可だが、いずれは認められる可能性あり)
・国際乗継便:タイ以外の国で乗り継ぎしてプーケットに入ることは可能
現状では、日本からスワンナプームへのフライトは多く出ているが、スワンナプームでプーケット行き国内線に乗り継ぐことはできない。
となると、プーケット直行便を運航している航空会社のある第3国を経由してプーケットへ向かうしかない。
アジアでは、すでにシンガポール航空がプーケット直行便を運航開始しており、7月1日に到着済みだ。他にも香港や韓国などからタイ国際航空がプーケット直行便を運航する計画がある。
まとめ
日本からのプーケットサンドボックス利用は、少々ハードルが高い状態だ。
利用者はごくごくかぎられるだろう。
制限付きとはいえ、日本からタイへ隔離無しで入国できるようになっただけでも大きな前進といえる。
状況が改善すれば、ルールも緩和され、日本からタイへより行きやすくなっていくはずだ。
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