2024年7月15日に始まったタイの新しいビザ制度。
いろいろとすったもんだはあったが、正式に開始された。
タイ入国のビザ免除措置対象国が大幅に増加したうえ、ノービザでのタイ滞在期限が60日に延長された。
日本人は観光目的であればノービザで60日間タイに滞在できるようになった。また、滞在期間が60日を超える場合は、タイ国内のイミグレーションオフィスにて30日の延長申請が可能だ。合計90日となる。
新しいビザ制度のもう一つの目玉が、デスティネーション・タイランド・ビザ、略してDTVの新設だ。
ビザ有効期限が5年間で、一回の入国あたり180日滞在できるというなかなかすごいビザ。
日本のタイ大使館で申請する際の詳細がようやく明らかになった。
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デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)
タイ外務省領事局発表のDTVの詳細。
キャンベラのタイ大使館が発表したDTV申請方法。
わかりやすい。
DTVは、タイ国内のイミグレーションオフィスで申請できない。在外のタイ大使館や領事館の窓口で対面申請するか、タイEビザに対応した国ではネットで申請が可能。
日本はEビザ対象外なので、在東京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館で窓口申請するしかない。
7月15日に開始されたDTVだが、ラオスのタイ大使館などでは、7月16日にはDTVの申請方法を明らかにしており、申請も始まっている。
日本のタイ大使館では、新しいビザ制度についての正式情報もなかなかアップされなかった。
DTVについては、7月25日にようやくホームページで確認できるようになった。
ここでは、タイ王国大使館ホームページ掲載の情報を基にして要点をまとめておく。
詳細⇒https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/12707/
日本でのノンイミグラント-DTV申請方法と必要書類
ビザの名称は、「ノンイミグラント-DTV」となっている。
(在東京タイ王国大使館より)
入国目的:
・タイを拠点にリモートワークする(デジタルノマド、フリーランス)
・長期間ムエタイやタイ料理を学ぶコースに参加する
・DTVビザ保有者の配偶者もしくは子供
ビザ有効期限:発効日から5年
ビザ申請料金:52,000円(現金のみ)
入国回数:マルチプル(入国回数制限なし)
入国後の滞在可能期間:タイへ入国した日から180日(1回の入国につき)
※入国後、タイ入国管理局にてさらに180日の滞在期間延長申請が1度のみ可能
ちなみにDTVの申請料金は1万バーツと設定されている。ビエンチャンのタイ大使館ではそのまま1万バーツの額面だ。
日本のタイ大使館では52,000円と、現在の為替レートに当てはまるとけっこうな割高となっている。
必要書類は、ビエンチャンのタイ大使館で申請するよりもかなり多くなっている。
以下、タイ大使館ホームページより抜粋。
必要書類
1. 有効な旅券 と パスポートの顔写真ページのコピー1 部
2. 申請書(Application For Visa)
3. 証明写真 1 枚
4. 経歴書(Personal History)
5. 申請者名義の英文の銀行残高証明書 原本
⚫ 申請日に 50 万バーツ(250 万円相当)以上の残高があること
6. 職業を証明する、以下該当する項目の全ての書類
6.1 会社員
⚫ 在職証明書 原本 もしくは現在の雇用主からの推薦状 原本 (英文であり、会社の住所や連絡先を含むレターヘッド入りの用紙であること)
⚫ 会社登記簿謄本 原本(発行から 3 か月以内のもの)
6.2 会社経営者
⚫ 会社登記簿謄本 原本(発行から 3 か月以内のもの)
⚫ 納税証明書 又は 確定申告書のコピー
6.3. 自営業(デジタルノマド/フリーランスなど)
⚫ 営業許可書(ある場合)
⚫ 企業等との業務委託契約書
⚫ これまでの業績や成果を示す作品集(ポートフォリオ)
⚫ 納税証明書 又は 確定申告書のコピー
7. 航空券予約確認書コピー
⚫ 申請者名、便名、タイ入国日が明記されていること
8. タイ滞在期間中の滞在先を証明する書類
8.1. ホテルの予約確認書(15日以上の予約確認書)
⚫ 必ず予約者氏名、領収書(支払い済みが確認できるもの)、ホテルの名前と住所、チェックインとチェックアウトの 日付が記載してあること
⚫ 申請者以外の名義でホテルを予約している場合は、ホテルを予約している者の航空券コピーとパスポートの顔写真 ページのコピーも提出すること
8.2. アパート、マンション、コンドミニアム所有者は、所有権利書のコピー
8.3. アパート、マンション、コンドミニアムを賃貸している者は、賃貸借契約書のコピーと家主の身分証明書コピー
8.4. タイ滞在中の友人/家族宅へ滞在する場合、以下A-Dの該当する全ての書類
A. タイ滞在中の友人/家族からの手紙(内容には、手紙の作成者名、ビザ申請者との関係性、滞在先住所、滞在期間、 連絡先、作成者の直筆サインが記載されていること。)
B. タイ滞在中の友人/家族名義のアパートやコンドミニアムの賃貸借契約書もしくは所有権利書のコピー
C. タイ滞在中の友人/家族の身分証明書コピー
D. タイ滞在中の者が家族の場合は、家族関係を証明する公的書類
9. 身元保証書原本 (Guarantee letter) と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー
➢ 身元保証人は、20 歳以上で正規日本居住(外国籍の場合は永住権所持者)、申請者の個人情報などを確認することができ ること、そして申請者がタイ在住中に大使館から連絡ができる日本在住の者
➢ 保証人が外国籍の場合は、旅券のコピーと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
➢ 英文身元保証書(Guarantee Letter)の保証人の署名と、保証人の身分証明書内の署名は同一であること
➢ 運転免許書裏面に署名がない場合は、運転免許書のコピーに必ず英文身元保証書(Guarantee Letter)に署名したものと 同一の自筆の署名をすること
10. ムエタイやタイ料理を学ぶコースやクラスを長期で受ける場合や、スポーツトレーニング、メディカルトリートメント、 セミナー、ミュージックフェスティバルに長期で参加する場合は、受け入れ先(組織、学校、医療機関など)からの招聘状(アポイ ントメントレターなど)
以上。
一部割愛したけれど、これだけの細かい書類が必要となる。
日本での申請は面倒
タイ外務省の定める必要書類はこうなっている。
必要書類:
1. パスポートまたは渡航書類
2. 写真
3. 現在居住地を示す書類
4. 財務証拠: 50万バーツ以上の額面。例:銀行取引明細書、給与明細、スポンサーレター
5. 訪問の目的
a.ワーケーション: 自国での雇用契約書または雇用証明書、またはデジタルノマド、リモートワーカー、外国人タレント、またはフリーランサーのステータスを示す職業ポートフォリオ
b.タイのソフトパワー: 活動参加確認の証明書または病院/医療センターからのアポイントメントレター
c.配偶者: DTVビザ保有者との関係の証明(例:結婚証明書/出生証明書/養子縁組証明書のコピー)
ビエンチャンやキャンベラのタイ大使館での申請に必要な書類は外務省基準に準じている。
日本のタイ大使館での申請は必要書類が増えて、格段にハードルが高くなっているという印象は拭えない。
比較してみてほしい。
経歴書や納税証明書やホテル予約確認書や身元保証書などが追加されている。
もともと日本のタイ大使館でのビザの申請は必要書類が多いことで有名、いや悪名高いというべきか。
観光ビザにしてもリタイアメントビザにしても、必要書類が多くて、日本で申請するのを躊躇するレベル。
観光ビザはビエンチャンなら比較的簡単だし、リタイアメントビザはタイ国内のイミグレーションオフィスでも取得できる。
日本では書類が多くて、ビザ申請自体が大変だ。
今回のDTVも同様かそれ以上の代物。
日本での取得にはかなり苦労しそうだ。
ただ、もし取得できたら、DTVの効力はすごいものがある。
ビザの有効期限が5年で、有効期限内にタイ入国回数は無制限だ。5年間は何度でも好き放題にタイ入国できる。
しかも1回の入国あたり180日+滞在延長180日の合計360日連続でタイにいることができる。
360日を過ぎたところで、一度でタイ国外へ出て、またタイに戻ってくれば、180日+180日いられるようになる。
それを計5年繰り返すこともできる。
これは本当にすごいビザだと思う。
そんなビザが1万バーツ、日本では52,000円で申請可能だ。
日本での取得を本気で検討している人は、まずはタイ大使館や領事館に確認するのが無難。冷やかしでの問い合わせはやめましょう。
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