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タイの特別観光ビザ(STV)の発給対象がすべての国に

投稿日:2020年12月9日 更新日:

12月8日の閣議により、特別観光ビザ(STV)の発給規制が緩和された。
これまで低リスク国にかぎり発給していたものを、すべての国を対象にすることなった。

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STVの発給対象が全世界に

特別観光ビザ(STV)は、タイへの外国人観光客受け入れ再開の目玉としてスタートした。
STVは、滞在期間90日。さらに90日の延長が2回可能。合計270日のタイ滞在が可能となる、これまでにない観光ビザだった。

10月にSTVの枠組みがスタートした。
実際に外国から観光客がSTVでやって来たのが10月下旬のこと。
最初のグループは中国からだった。

関連記事:特別観光ビザの中国人グループが本日スワンナプーム到着予定→39人が入国

それ以来、29カ国825人のみがSTVでタイに入国した。
当初の予定では、月あたり1000人がSTVでタイにやって来ると見込んでいたが、実際には2ヶ月弱で825人。
予想よりもSTV入国者が少ないため、内閣は規制緩和を決めたという。

STVは低リスク国に限定して発給することとなっていた。
STV開始当初は、日本は低リスク国に指定されており、STV発給対象となっていた。
が、その後、リスク国の見直しが実施され、日本は中リスク国に指定された。よって、日本のタイ大使館ではSTVの発給が停止された経緯がある。

今回の内閣の決定により低リスク国限定という縛りを解除し、すべての国をSTV発給対象とすることになった。

STVでのタイ入国であっても、14日間の隔離検疫は必須。

参照:https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2032035/cabinet-approves-long-stay-visas-for-all

日本でのSTV取得条件

8日に内閣決定があったばかりなので、日本のタイ大使館のホームページはまだ更新されていない。
追ってSTVに関する記載があると思われる。

なお、STV申請に必要な書類は、在東京タイ王国大使館にて記載が残っている。
さっと目を通すだけで、気が遠くなりそうな要件となっている。

以下、抜粋。

注意点:
• 申請者本人申請
• 申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
• 申請者は日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
• 申請者は日本国籍もしくは日本で永住権をもつこと
• 申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
• 申請者はタイ王国で就労禁止
• ビザ申請料:シングルエントリー 9,000円
• ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。入国後、入国日から90日滞在可能。(入国後、タイ入国管理局にて2 回の滞在期間延長の申請が可能。1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日。ただし、2021年9月30日の実施間際にビザを申請した場合、滞在期間は90 日に満たない、あるいは滞在期間の延長ができない場合があります。)

1. 有効な旅券

2. 申請書

3. 申請者カラー写真2枚 (サイズ 3.5×4.5cm)申請書に張り付けてください

4. 経歴書(Personal History)

5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
*申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること

6. 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部

7. タイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する必要書類

【コンドミニアム所有者】
① 申請者もしくは申請者の家族名義のタイ国内コンドミニアム所有権利書コピー1部(家族名義の所有権の場合は申請者とその家族の関係が証明できる3か月以内に発行された戸籍謄本も提出すること)

【ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設に宿泊する者】
① ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設の事業者からの予約確認書コピーと領収書コピー各1部
② 宿泊施設の事業者の納税カードコピー1部
③ 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)

【コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約者】
① コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約書コピー1部
② 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)

【コンドミニアム購入者(ローン返済中で所有権がない者)】
① コンドミニアム売買契約書コピー1部
② コンドミニアム所有権利書コピー1部
③ 購入後2回以上のローン支払いをしたことが確認できる領収書のコピー1部(もしくは購入後2回以上のローン支払いをしていない場合は、銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること))

8. タイ国内保険会社の医療保険証原本及びコピー1部**医療保険証は、以下の2つの内容を含むこと。
① タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在期間中が補償されていること。
② 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。

9. 国公立病院発行英文健康診断書 原本とコピー1部
*発行から3カ月以内
*禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む
*この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること

10. 申請者が配偶者(年齢制限なし)/子供(20歳未満)と一緒に渡航を望む場合、日本人の場合は、戸籍謄本(発行から3か月以内)と上記の 1-9 の書類、外国籍の場合は家族関係を証明する書類と上記の 1-8 の書類
(「7.タイ滞在期間中の滞在先を証明する書類」で必要な過去6か月分の銀行残高証明書は、申請者の個人名義であること。20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要。また、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、事業者からの申請者の個人名記載の予約確認書が必要。)

http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/9560/

・貯金残高が過去6ヶ月50万バーツ相当以上をキープ。
・国立病院で英文の健康証明書を取得し、さらにその証明書を公証人役場と外務省で認証を受ける。

この2つが実に厄介。

もちろん、STV取得の他に、COE(入国許可証)の取得もあわせて必要。
フライト搭乗前72時間以内の陰性証明書も取得する必要がある。

日本が発給対象に復帰したとしても、現実的にSTVを取得するのは至難の業といえる。

これならば、観光ビザ(TR)のほうがハードルはまだ低い。

観光ビザについては、日本は継続して発給対象となっている。

観光ビザの滞在日数は60日。延長は30日。
この延長日数を45日に延ばす案が検討されている。

関連記事:タイ観光ビザ延長期間をさらに延長に。外国人のタイ入国月2万人を目指す。

もし延長が決定すれば、合計105日のタイ滞在が可能となる。

特別観光ビザが合計270日
観光ビザが合計105日

いずれにせよ、14日間隔離は必須のため、短期旅行者にはまったく向いていない。
中長期でのタイ観光旅行なら可能だ。

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