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タイ入国情報 フライト情報

タイへの国際線旅客フライトが再開可能に

投稿日:2020年7月4日 更新日:

6月末までタイへの国際線旅客フライトは禁止となっていた。
その後の延長措置について、6月末になり、ようやくCAAT(タイ民間航空局)が発表した。

関連記事:タイへの国際線フライトの規制変更。7月1日から一部外国人の入国を認める。

外国人の入国条件を緩和するのがメインで、国際線フライト乗り入れについては従来の制限を引き続き実施するといった程度のことしか書かれておらず、なんとももやもやする内容だった。
結局、国際線フライト乗り入れ禁止は延長という形だ。

が、7月2日付けでタイ民間航空局が新たな告示を発表。
これにより、タイへの国際線旅客機乗り入れが再開可能となる。
適用は7月3日から。

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タイへの航空機乗り入れ再開

CATT(タイ民間航空局)のThe Notification on Conditions for Aircraft Permission to Enter Thailand (No.2)と題したアナウンスメントはこちら。

英語版⇒ https://www.caat.or.th/en/archives/51895

前回6月29日に発表したものから、航空機のタイへの入国許可条件に関する通知を廃止して、新たな条件を設定しなおした。

在タイ日本大使館が注意書きと日本語訳を発表している。
日本語情報としては、これが最も信用に値する。

以下引用。

* 7月2日、タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し、新たな告示を発出しました。
* 新たな告示には、タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
* この結果、タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが、今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。また、本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府等からの発表をご確認ください。

【主要部分の日本語仮訳】
タイ民間航空局告示

航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件(第2号)
2020年6月29日付の航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件に係るタイ民
間航空局の告示に関し,タイ民間航空局長は以下の通り告示する。
第1項 2020年6月29日付の航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件に係る
タイ民間航空局の告示を無効とする。

第2項 以下に挙げる場合を除き,王国内の空港への航空機の侵入を禁ずる。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品
輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機

第3項 以下に挙げる個人の王国への空路での入国を許可する。但し,感染拡大を防
ぎ,王国に入国する人数を管理し,検査,隔離,及び経過観察の能力に見合うようにす
るため,入国管理法,感染症法,航空法,及び緊急事態令に基づく決定権を持つ者が設
定する条件,期間及び原則に従わなければならない。
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首
相と同義)により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件,およ
び期間が別途定められる場合がある。
(3)外交使節団,領事団,国際機関,もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは
政府機関の代表,またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じ
て許可を与えた者,また,これらの配偶者,両親,子息。
(4)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(5)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(6)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親,もしくは子
息。
(7)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書,もしくは王国に居住する
許可を得ている者。
(8)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によっ
て王国での労働が許可されている者,また,これらの配偶者や子息。
(9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持し
ない生徒および学生,また,これらの両親,もしくは保護者。なお,私立学校及びそれ
に準ずる私立の教育機関に関する法律において認定外とされる学校または教育機関の生
徒および学生を除く。
(10)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き
添いの者。但し,右にはCOVID-19の治療は該当しない。
(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special
arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。

第4項 上記第3項に則して王国に入国する乗客は,COVID-19感染予防のた
め,2020年6月30日付のCOVID-19対策センター指令第3号に附属する王
国への入国者のための感染防止措置に従わなければならない。
以上,7月3日以降適用する。
仏暦2563年7月2日
タイ民間航空局長

⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200703.html

まとめと注意

簡単にいえば、入国を認められている外国人を乗せた航空機もタイへの着陸を許可しますよ、というもの。
もっといえば、ANAでもJALでもTGでもエアアジアでも日本からタイへのフライトを飛ばしてもいいですよ、となる(はず)。

入国が認められる外国人については、先月末の発表と同じ条件。

1 タイ国籍者
2 首相から招待された者
3 タイ国籍者の外国人配偶者と両親と子供
4 タイの永住権を持つ外国人
5 ワークパーミットを保持者の外国人配偶者と子供
6 運送業者、ただしすぐに出国すること
7 運転手や乗務員
8 国際学生とその保護者
9 タイ国内で医学治療を受けようとする外国人と付添人
10 大使館職員や外交官、国際機関の職員とその家族
11 特別な合意事項でタイ入国を許された外国人

これまでは、たとえタイへの入国許可が得られても、タイへの民間フライトが禁止されていたため、タイ政府が手配したタイ人帰国特別機に外国人も同乗させてもらうという形でしか、タイへ行くことができなかった。
今回の告示により、タイ人帰国便以外の通常フライトでもタイへ行くことが可能となる。

ただし、航空会社がフライトを飛ばすかは不明。
航空会社次第であるし、タイ民間航空局の認可も必要となるだろう。

また、航空会社がタイへのフライトを再開させても、誰もが搭乗できるわけではない。
日本のタイ大使館ないし領事館で、入国可能であることと示す証明書(Certificate of Entry)を発行してもらう必要あり。
そのための必要書類多数あり。

現時点では、上掲の11グループに属さない外国人はタイへの入国が不可のまま。

たとえ、航空会社のホームページ上で誰でもチケットを購入できる状態であったとしても、早急にチケットを買うのはやめたほうがいい。
上掲グループに属していないかぎり、搭乗できる可能性はかぎりなく低い。というか、7月や8月は観光目的でのタイ入国はほぼ無理だと思われる。

今回の告知は、タイ入国を認められるグループが増えてきたことに対する現実的対応といえる。
入国許可が出ても、航空機が飛んでなければ、入国のしようがない。
タイ人帰国便に同乗する形では人数が限られる。それでは外国人のタイ入国は遅々として進まない。だから、入国許可者の乗った航空機にかぎりタイへのフライトを認めるとしたのだろう。
また、一般フライトが再開されれば、帰国を望むタイ人も早くフライトを利用できるようになる。

制限は厳しいながら、外国人のタイ入国への一歩は進んだ。
これまでのタイ政府の対応から考えると、これでも大きな一歩。
でも観光旅行での入国はまだまだ遠い道のりとなりそうだ。

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