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タイ入国情報 ビザ・タイランドパス・入国手続き

タイ外務省が観光ビザの発給を緩和

投稿日:2020年11月10日 更新日:

TAT(タイ政府観光庁)によれば、タイ外務省は観光に関するビザ、特に観光ビザの発給を緩和した。
政府がより多くの外国人のタイ入国を許可してから、タイにおける観光の状況が回復しているという。

11月5日時点で、1465人の外国人に対してCOE(入国許可証)を発給。トップ3は、リタイアメントビザ、STV、プリビレッジエントリービザ

参照:https://www.nationthailand.com/news/30397675

プリビレッジエントリービザとは、タイランドエリートカード会員のビザのことをさすようだ。
タイランドエリートカード所有者は、タイ入国が許可されている。
他のビザ所有者とは手続きが異なっており、COE取得に必要な外務省からの許可が下りるのに時間がかかっているようだ。
ただ、外務省は迅速化を進めているようで、代理店の情報では最短10日で外務省の許可が下りるとのこともあるという。

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日本での観光ビザ取得

日本は11月1日時点で、中リスク国に指定されており、特別観光ビザでのタイ入国はできない。
観光ビザについては、日本の大阪タイ王国総領事館のホームページに記載があり、現在でも申請可能となっている。

タイ政府は2020年11月2日より外国人観光客向けの観光ビザ(TR)の申請を認めています。申請要項に従ってください。

⇒http://www.thaiconsulate.jp/topics_detail1/id=984

とあって、観光ビザを取得すれば、タイ入国が認められるということになる。
観光ビザでのタイ滞在期間は60日。延長手続きすればさらに30日認められて、合計90日となる。

ただし、観光ビザの取得要件は厳しい。
申請できるからといって、誰でも取得できるわけではない。

タイ総領事館で観光ビザ申請に必要な書類

1. 旅券:残存有効期間が6ヶ月以上あり、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの

2. 3.5 x 4.5 cm のカラー写真付き申請書 1 枚:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの。写真は 6 か月以内 に撮影されたもの

3. 経歴書:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの

4. 身元保証書 原本 および 身元保証人のパスポートのデータ面(顔写真ページ)もしくは身分保証人の 直筆署名入りの運転免許証の裏表のコピー

5. 過去 6 ヶ月間の残高が 500, 000 バーツ相当以上ある、日本の銀行が発行した申請者の預金残高証明書および 預金通帳のコピー

6. 航空券(E チケット)もしくは航空会社発行の予約確認書コピー(申請者名、便名、タイ入国日(在東京タイ 大使館もしくはタイ王国大阪総領事館発表の特別便の渡航日)が記載されたもの)

7. 英語またはタイ語表記によるタイでの居住地を証明する書類(申請者名、宿泊名・住所・電話番号・滞在期間を 記載されたもの)
7.1 代替政府検疫施設(ASQ)の予約確認書および領収書
7.2 隔離期間終了後の居住地を証明する書類 いずれかの一つ
1)ホテル予約確認書
2)申請者名義でアパートを借りる場合は賃貸借契約書で代用可 (家主の身分証明書コピー+署名も必要) コピー。 タイ語または英語表記
3)親族・知人宅に滞在する場合は、以下の書類を提出すること - 親族・知人からの手紙 (作成者の名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・ 入国日・滞在期間・作成者の署名を記載) - タイ国籍の親族・知人の場合、身分証明書 (ID カード) および タイ住居登録証の住所面と氏名 記載面(署名が必要) コピー - タイ国籍者以外の場合、パスポートのデータ面コピー、タイの労働許可証 (ワークパーミット) およびタイでの住所を証明できる書類 (賃貸借契約書および家主の身分証明書コピー+署名等) のコピーも必要。

8. 下記条件に該当する者は追加書類を提出
1)自営業・会社経営者: 会社の登記簿謄本 原本
2)会社員: 在職証明書 英文原本 または 休職(休暇)証明書 英文原本 会社/機関のレターヘッドのある用紙を使用し、申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・ 月給を記載し、社印/機関の印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。レターヘッドが ない場合は会社登記簿謄本原本を添付)
3)学生: 在学証明書 英文原本 ※学生証コピーは不可
4)20 歳未満の申請者: - 父母のパスポートのデータ面コピー ※余白に父母それぞれの直筆署名 - 親子関係を証明する公的書類(戸籍謄本原本・住民票原本のいずれか)

 

東京のタイ大使館とは少し異なる可能性あり。
かなりハードルは高い。
しかも、14日間の隔離検疫は引き続き必要だ。
ビザが取得できて、さらにCOEも取得しないといけない。
おいそれと観光に行ける条件ではない。

12月の日本発タイ行き特別便は、全部で16便。東京発が12便、関西発が4便となっている。

関連記事:12月のタイへの特別便、東京発12便と関西発4便を予定。

現状では、日本からタイへの観光目的での入国は依然として可能。
あくまでシステム上は可能であって、実際に観光ビザを取得してタイに入国した日本人がいるかは不明。

どうしても年内にタイへ入国して行動の自由を得たいならば、12月上旬にはビザを確保する必要がありそうだ。

タイ外務省が観光目的のビザの発給をどれだけ緩和しようとも、14日間隔離があるかぎり短期旅行は絶望的。
時間と金に余裕のある長期滞在者しかタイへ行けない状況に変わりはない。

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