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タイ入国情報 フライト情報

タイへの国際線フライトの規制変更。7月1日から一部外国人の入国を認める。

投稿日:2020年6月30日 更新日:

タイ民間航空局が、タイへの乗り入れが認められるフライトと、タイへのフライト搭乗が認められる乗客について、新しい告示を発表した。
7月1日から実施される。

6月30日までタイへの国際線旅客フライトは全面的に禁止されていて、基本的に民間機はタイ人の帰国用特別機しか認められていない。
外国人の入国も禁止されており、ごく一部特例で入国を認められている状態。
その制限を一部緩和した形ととなる。

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タイへの国際線フライトと乗客に関する新規制

在タイ日本国大使館が日本語訳を掲載している。
以下引用。

タイ民間航空局告示

航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防を目的とする2020年
4月3日付の航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止に係るタイ民間航空局の告示に関
し,諸外国におけるCOVID-19の状況は依然として厳しく,その効率的な予防の
実施とタイ国内での感染拡大第2波を防ぐために,感染予防に関する当局のスクリーニ
ングの能力に応じ,タイ王国への渡航の制限措置を講ずる必要がある。
ついては,1954年航空法第27項及び同第28項に則し,タイ民間航空局長は,
全ての航空機の領空通過,タイ王国の出入国もしくはタイ王国内での離発着に対して許
可を与える際の条件を以下に定める。
第1項 以下の航空機は,タイ民間航空局により許可が与えられた場合,国際的な旅客
サービスの実施のために,王国の領空を通過し,出入国を行い,もしくは離発着を行う
ことができる。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品
輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
第2項 国際的な旅客サービスの実施のために,王国の領空を通過し,出入国を行い,
もしくは離発着を行う航空機は,以下のいずれかの条件に適した者を乗客とする場合に
限り,タイ民間航空局長から飛行許可を与えられる。
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首
相と同義)により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件および
期間が別途定められる場合がある。
(3)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親もしくは子息。
(4)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許
可を得ている者。
(5)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によっ
て王国での労働が許可されている者,またこれらの配偶者や子息。
(6)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(7)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(8)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持し
ない生徒および学生,またこれらの両親もしくは保護者。
(9)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添
いの者。ただし,これにはCOVID-19の治療は該当しない。
(10)外交使節団,領事団,国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは
政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて
許可を与えた者,またこれらの配偶者,両親,子息。
(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special
arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。
第3項 上記第2項に則して王国に入国する航空機および乗客は,感染症予防のための
措置および入国者数の制限の実施,スクリーニングおよび隔離施設の能力に則したもの
となるよう,現時点で適用されている移民法,感染症法,航空法および非常事態におけ
る統治に関する法令によって権限を付与された当局者によって定められた条件,日時,
規則に従わなければならない。
以上,7月1日00:01以降適用する。
仏暦2563年6月29日
タイ民間航空局長

在タイ日本国大使館HP⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200630.html

現時点では、これ以上の詳細は不明。
タイ人の帰国便以外に国際線旅客フライトが認められるのかははっきりしない。
出発前のPCR検査の必要の有無なども不明としている。

簡単にまとめると、以下の人たちが入国可能。

1 タイ国籍者
2 首相から招待された者
3 タイ国籍者の外国人配偶者と両親と子供
4 タイの永住権を持つ外国人
5 ワークパーミットを保持者の外国人配偶者と子供
6 運送業者、ただしすぐに出国すること
7 運転手や乗務員
8 国際学生とその保護者
9 タイ国内で医学治療を受けようとする外国人と付添人
10 大使館職員や外交官、国際機関の職員とその家族
11 特別な合意事項でタイ入国を許された外国人

感想

なんだかもやもやする内容。
タイ政府の決定により一部外国人の受け入れ再開を7月1日から始めるとなっているので、国際線フライトもそれに合わせた形で制限措置を変更したということだろう。

結局のところ、国際線旅客フライト乗り入れ禁止は延長と考えたほうがよさそう。期限については記載なし。
観光目的の入国は不可のまま。

ただし、今回の新しい措置により、入国を認められる外国人が増え、そういった外国人を乗せたフライトに関しては、政府により特別な許可が与えられるかもしれない、となっている。
かといって、国際線の定期運行が再開できるわけでもなさそう。
不定期のチャーター便などは運行できそうな気もするが詳細不明。
タイ入国が認められても、フライトがないのでは、どうしようもない。

詳細は追って発表があるだろう。
また航空会社からもフライトに関する発表があるはず。

とりあえず観光でのタイ入国はフライトが再開されようが不可のまま。これは確か。

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