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各国開国情報

タイからマレーシア入国に注意、コンビニで売っているカンナビスドリンク飲んで逮捕と罰金

投稿日:

タイでは条件付きながらカンナビスが合法化された。
街のあちこちで緑の葉っぱマークをかざした店が出るようになった。
コンビニでもカンナビス入りドリンクが売られているほどだ。
が、お隣のマレーシアは厳しい国。
たとえタイで合法でもマレーシアでは重罪となりうる。

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カンナビスドリンク飲んでからマレーシア入国したタイ人が逮捕

タイ南部のサトゥンからタイ人2人がマレーシアでのショッピングや給油のために自動車でマレーシアに入国した。
二人は、タイを出発する前にコンビニに立ち寄り、カンナビス入りのドリンクを飲んだという。
マレーシア入国後に尿検査による薬物チェックを受けたところ陽性となった。
二人はマレーシア当局に3日間勾留され、罰金として約5万バーツ分を支払い、釈放されたという。その後、二人はタイに帰国した。

THCは使用頻度に応じて尿検査で検出される。2-5日間は持続することがあり、その間は陽性となるとのことだ。

参照:https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2358831/consumption-of-cannabis-drink-leads-to-arrest-at-malaysian-border

タイのセブンイレブンのドリンク陳列ケースはこんな感じだ。

普通にドリンキングウォーターの一つとして売られている。

オレンジジュースの隣に葉っぱのマークのカンナビスウォーターである。

誰でも簡単に買える。
むろん、これらは酩酊作用を起こすほどの成分は含まれていないだろう。
単なるフレーバーの一種のようなものといえる。

が、今回のマレーシア国境での一件が事実だとすれば、このようなコンビニで売っているドリンクでも、尿検査で反応してしまう可能性があるということだ。
タイからマレーシアに入国する際は要注意。
現実的には、日本人がタイ・マレーシア出入国の際に尿検査されることはまずないだろうけど。
ただ、上掲のようなカンナビスウォーターなどの持ち込みが見つかると一発で摘発されるだろう。
没収だけでは済まない。

大使館からの警告

在クアラルンプールタイ大使館は、カンナビス・ヘンプ・関連製品のマレーシア持ち込みについて警告を出している。

違反すればマレーシアの法で裁かれる。
・200g以上の所持で死刑
・50-200gの所持で懲役5年以下と鞭打ち10回以下
・20-50gの所持で懲役2年以上5年以下と鞭打ち3-9回
・20g未満の所持で罰金2万リンギット以下and/or懲役5年以下

鞭打ちという刑罰が残っていることにまずびっくりする。
大麻200g以上持ち込みで死刑が適用される可能性がある。
ちなみに覚醒剤持ち込みの罪で日本人女性に死刑判決が下されたのはつい最近のことだ。

なお、日本への持ち込みにも要注意だ。

在タイ日本大使館では以下のように注意喚起している。

日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。

タイにおいてタイの法律で認められた範囲において使用することは罪に問われない。
コンビニで売られているドリンクを購入して消費しても日本の法律で罰せられることはまずありえない。
でも日本には持ち込まないほうがいい。現実問題としては、コンビニのカンナビスウォーターくらいでは日本の税関でつかまることはないのだろうけど、余計な面倒ごとは増やさないほうがいい。
そもそもタイ国外への持ち出しはすべて控えるべき。マレーシアやシンガポールなど厳しい国では冗談では決して済まされない。

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