9月10日に開催されたCCSA本会議にて9月30日までのタイ感染防止規制措置の延長が決定した。
その後、官報に掲載され、最終決定となった。
在タイ日本大使館が詳細を発表している。
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規制措置詳細
以下、日本大使館の発表を引用。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(CCSA決定事項第33号(規制措置の継続適用)の発出)
ポイント
・9月10日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を9月30日まで継続して適用することを決定しました。継続適用される措置のポイントは以下のとおりです。・なお、先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。
・これらは、国内の感染状況に応じて変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
本文
1 感染状況に応じた国内のゾーン分け(都県の詳細は下記注参照)
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)
(4)高度監視地域:該当なし。
(5)監視地域:該当なし。(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧)
・最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ,ターク、ナコンパトム,ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート,ノンタブリ,パトゥムタニ,プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ,アユタヤ,ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー,ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー,シンブリ、サムットプラカン,サムットソンクラーム、サムットサコン,サラブリ、スパンブリ、アントーン
・最高度管理地域:ガラシン,ガンペンペット,コンケン,ジャンタブリ,チャイナート,チャイヤプム,チュムポン,チェンライ,チェンマイ,トラン,トラート,ナコンシータマラート,ナコンサワン,ブリラム,パタルン,ピジット,ピサヌローク,マハサラカム,ヤソトン,ラノーン,ロイエット,ラムパーン,ラムプーン,ルーイ,シーサケート,サコンナコン,サトゥン,サケーオ,スコータイ,スリン,ノーンカーイ,ノーンブアランプー,ウタラディット,ウタイタニ,ウドンタニ,ウボンラチャタニ,アムナートチャルン
・管理地域:クラビ,ナコンパノム,ナーン,ブンカーン,パヤオ,パンガー,プレー,プーケット,ムクダハン,メーホンソーン,スラタニ2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置
(1)夜間外出禁止令(午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止)を継続。
(2)学校及びすべての教育機関における各種活動は、教育省や感染症委員会の許可が必要。
(3)飲食店およびレストランは、午後8時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。
(4)美容関連施設(美容院)は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人1~2時間とする。
(5)健康増進施設(マッサージ店)は、事前予約制とし、足マッサージに限る。
(6)市場の営業は、一般的な日用品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。
(7)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。
(8)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時まで営業を認める。
(9)集団活動の上限を、25名未満とする。
(10)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める。
(11)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。
(12)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する。
(13)学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。
⇒https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119141
これまでと同じ措置が9月末まで継続となる。
バンコクやパタヤはダークレッドゾーンのままで、夜間外出禁止令も引き続き適用される。
営業が認められる施設にも変わりはない。
美容室は一人2時間までの利用が可能となっている。
ただ、プールとフィットネスジムについては詳細を読んでもあやふやなままだ。
競技用および娯楽用プールは営業可能だが、ウォーターパークとプールは営業禁止となっている。
屋内運動施設は営業可能でフィットネスは不可。
実際には、ホテルやコンドミニアムにあるプールとフィットネスジムは各管理会社次第となっているようだ。
また、気になるのが、Covid Free Settingについて。
レストランなど高リスクとされる施設への入店には、ワクチン接種証明書(グリーンカード)ないし陰性証明(イエローカード)の提示を義務化するというものだ。
これは10月からの実施が検討されているが、実際に施行するかは決定していない。現時点では協力要請にとどまっている。
9月9日公開のYouTubeにて梨田大使がQ&Aに答えていたが、グリーンカードとイエローカードの義務化については不明な点が多いため、詳細が判明すればあらためて発表したいとのこと。
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