タイ王国大阪総領事館のホームページにて、タイ入国許可申請資格要件が更新されている。
それによると、リタイアメント(O-リタイアメント)ビザでのタイ入国が可能とのことだ。
また、ビザの新規取得も日本で可能となっている。
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リタイアメントビザ ノンイミグラントOでタイ入国
観光ビザ(TR)保有者の項目に続いて、「リタイアメント(O-リタイアメント)ビザ保有者」という項目が増えている。
おそらくここ数日内に追加になったと思われる。
これは、以前から認められている「退職者長期滞在ビザ (O-A、O-X) 保有者」とは別枠扱い。
タイ国内で取得した通常のリタイアメントビザをすでに持っていて、リエントリーパーミット手続きも済んでいる人が、そのままタイに入国できるかははっきりしない。おそらく可能だとは思われるが、有効期限内のリタイアメントビザ保有者でタイ入国希望の人は、大使館ないし領事館に問い合わせのほどを。
日本でリタイアメントビザ新規取得
このリタイアメント(O-リタイアメント)ビザは、日本で申請可能となっている。
以前はなかったはず。
領事館のビザ申請の詳細ページでは、「リタイアメントビザ Non-Immigrant O(Retirment)(50歳以上)」というビザの名称になっている。
入国回数:シングル
査証有効期間:3ヶ月
入国ごとの滞在可能期間:90日
査証審査料:9,000円
必要なパスポート残存期間:6ヶ月以上
必要書類(抜粋)
1. ビザ申請用紙
2.証明写真
3.パスポート 原本 および コピー
4. 英文身元保証書 原本 1 部
●身元保証人は 20 歳以上で日本で連絡の取れる方
●身元保証人は原則日本国籍者(日本国籍以外の場合は日本の永住許可を保持する者は可)
●同行者は不可
●身元保証人のパスポートのデータ面(顔写真ページ)もしくは身分保証人の直筆署名入りの運転免許証 の裏表のコピーが必要 1 枚5. 金融証明書 原本 1 部
下記 3 項より 1 項
(1)年金証書および最新の額面入り年金振込通知書(月額 65,000 バーツ以上の受給額があるもの)
(2)過去 3 ヶ月間の残高が 800,000 バーツ相当以上ある英文預金残高証明書および 通帳のコピー
(3)収入証明書と英文預金残高証明書および 預金通帳のコピー(合算で 800,000 バーツ以上あるもの)6. 戸籍謄本、住民票または結婚証明書 原本 1 部
7. 英文健康診断書 原本 1 部
●渡航に問題がないという一般的な内容のもの8. 健康保険証明書 原本 1 部
●全タイ滞在期間有効な健康保険
●外国の保険会社発行の保険証券原本もしくはタイの保険会社発行の保険証券のコピー
●外来患者の治療費 40,000 バーツ以上、また入院患者の入院費 400,000 バーツ以上が補償される保険 (保険年度毎)
●保険会社発行の保険証券は、公証人役場→法務局→外務省の順で認証を受けること (外務省大阪分室:06-6941-4700)9. 航空券(e チケット)または フライト予約確認書 コピー1 部
●航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名・便名・タイ入国日が確認できるもの10. 宿泊先についての書類 コピー1 部
下記 3 項より 1 項
(1)申請者名義で物件を購入した場合、所有権証明書が必要
(2)申請者名義でアパートを借りる場合、賃貸借契約書(家主の ID カードコピー+署名も必要)
(3)家族と滞在する場合、以下の書類
●タイにいる保証人からの手紙(保証人の名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・ 入国日・滞在期間・署名を記載)
●タイ国籍の保証人の場合、保証人の ID カード、タイ住居登録証の住所面および氏名記載面コピー (書類には保証人の署名が必要)
●タイ国籍者以外の保証人の場合、パスポートのデータ面、最新のタイ国滞在許可取得面(タイの 入国管理局発行)、タイの労働許可証(ワークパーミット)および保証人の署名がある賃貸借契約書 (家主の ID カードコピー+署名も必要) (すべての書類には保証人の署名が必要)
(4)ホテル予約確認書 (申請者名・ホテル名・住所・電話番号・宿泊期間が確認できるもの)
詳しくは、タイ総領事館のページで確認のこと。
⇒http://www.thaiconsulate.jp/topics_detail1/id=984
ノンイミグラントO-AとO-Xに比べると条件は少しだけ緩いようだが、それでもかなり厳しい。
保険証券は、公証人役場と法務局と外務省で認証を受ける必要がある。
かなり面倒な作業となりそう。
これならば、観光ビザのほうがまだ取得しやすいように思える。
追記:東京の大使館ではノンイミグラント-O(年金受給者)
在東京タイ王国大使館のホームページにおいても発表があった。(11月17日確認)
ノンイミグラント-O(年金受給者)所持者もしくはリタイアメントビザの再入国許可証所持者も入国要件を満たしており、COE取得ができるとある。
ただ、大阪の総領事館では、「リタイアメント(O-リタイアメント)ビザ」という名称なのが、東京では、ノンイミグラント-O(年金受給者)と呼んでいる。
おそらく、リタイアメントビザの再入国許可証保持者というのは、タイ国内で取得したリタイアメントビザにリエントリーパーミットを付けた状態のことを指すのだと思われる。
詳しくは大使館に確認のほどを。
これが認められるとなると、すでにリタイアメントビザを持っている人は日本とタイの行き来が一応可能となる。
また、新規のリタイアメントビザの申請は東京の大使館でもできるようになっている。
以下、引用。
【ノンイミグラント-O(年金受給者)申請概要 】
• 申請者本人申請
• 申請者は日本または他国の政府の年金受給者
• 申請者は申請時に満50歳以上であること
• 申請者は日本国籍もしくは日本で在留資格をもつ者
• 申請者はタイ王国で就労禁止
• ビザ申請料:シングルエントリー 9,000円
• ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。入国後、入国日から90日滞在可能。
(入国後、タイ入国管理局にて滞在期間延長の申請が可能。)
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
2. 申請書 (全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら)
3. 申請者カラー写真1枚(サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください
4. 経歴書(Personal History)(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、ダウンロードはこちら)
5. 年金証書原本及びコピーもしくは受給年金額が確認できる書類原本及びコピー
*年金は月額65,000バーツ以上に相当の受給額が確認できるもの
6. 戸籍謄本原本
*発行から3か月以内のもの
7. 国公立病院発行の英文健康診断書原本
*健康であり、タイの公衆衛生を脅かす病気でない旨記載のある一般的な健康診断書
8. 英文身元保証書原本(Guarantee Letter)と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー
(身元保証書のダウンロードはこちら )
*身元保証人は20歳以上で正規日本住居、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報等を確認することができること、また申請者がタイ滞在中に大使館が連絡できること
*保証人は申請者と一緒にタイへ渡航しない者
*保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
*英文身元保証書(Guarantee Letter)と保証人の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
*運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
9. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
*申請者名、タイ入国日が明記されている大使館発表の特別便であること
10. タイもしくは日本の海外旅行保険の医療保険証の原本及びコピー1部
*タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在予定の期間が補償されていること
*タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能 https://longstay.tgia.org
11. OIC (Office of Insurance Commission) 規定書式の医療保険加入証明書原本とコピー1部
*加入した保険会社にOIC規定書式の証明書の発行を依頼する必要があります。証明書は、責任者の自筆署名と社印もしくは社判を含む
**OIC規定書式はこちらから参照可能
***この証明書は日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること⇒http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/9680/
大阪の総領事館とは必要書類が少し異なっている。
東京では年金受給者に限定されているが、大阪では預金額80万バーツを3ヶ月以上キープしていても申請資格がある。
なるほど。東京では年金受給者限定だから、ノンイミグラント-O(年金受給者)という名称にしていて、大阪ではリタイアメントビザ Non-Immigrant O(Retirment)という括りにしているのか。
大阪では必要なタイ国内滞在先証明書が東京では不要となっている。
いずれにせよ、必要書類を揃えるのはかなり厳しい作業となりそうだ。
まとめ
これでタイに入国可能となる要件がまた一つ増えた。
徐々にではあるが、タイ入国の道は着実に広がっている。
ただ、依然として14日間隔離は継続しており、入国のハードルは高いままだ。
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