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タイ入国情報

タイの新しいビザ規則:ノービザ滞在60日、5年有効DTVは1万バーツ

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5月28日に開かれたタイ内閣の閣議によって、タイの新しいビザ規則が承認された。
ノービザで入国できる国が大幅に増加したうえ、滞在期間が30日から60日に延長される。
また有効期限が5年のディスティネーション・タイランド・ビザが新設される。
新しいビザ規則の開始日は2024年6月1日とされた。

関連記事:タイノービザ入国の滞在日数が60日間に延長、5年有効ビザも開始、6月1日より

が、5月31日時点でも詳細はまだ明らかとなっていない。
外国にあるタイ大使館や在タイ日本大使館からはいくつか情報がアップされている。

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在タイ日本大使館より

バンコクにある在タイ日本大使館からは、6月1日からのタイ入国に関する変更についてお知らせが出ている。

6月1日(土)からのタイ入国に関する変更等について
令和6年5月31日

タイ政府は、2024年5月28日の議題13(観光及び経済振興にかかる方針)において、6月1日(土)からタイ入国に関する変更等につき閣議決定し、公表しました。

日本に関係する主な措置の内容については以下のとおりです。
本措置は、タイ政府による措置ですので、内容について当館に照会頂いてもお答えできません。詳細は在京タイ大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。

1. 短期滞在査証免除国の拡大及び滞在日数の延長
短期滞在査証免除対象国を93カ国に拡大し、日本国籍者を含む短期滞在査証免除対象国籍者のタイ入国時の滞在日数を60日(従来30日)に延長する。

2. 留学査証終了後1年間の滞在許可
教育ビザでタイに滞在している者を対象に、高等教育・科学・イノベーション省による証明書取得者は、学業を終えた後の1年間、就職活動等を行うための滞在を認める。

3. デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)の新設
リモート・ワーカー、フリーランサー、ムエタイや格闘技を学ぶため等に滞在を希望する者のためにDTVを新設し、対象者は滞在期間180日とする、更に一度180日の延長を可とする。

4. リタイアメント査証申請要件の保険内容の変更
リタイアメント査証申請要件として提示する保険証券の内容を、外来患者の治療費40,000バーツ以上、入院患者の入院費400,000バーツ以上が保証されるものに変更する。

引用元⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ann.html#visaexemption-thailand

すでに報道された内容を要約しただけのもの。
目新しい内容は何もないが、日本大使館が日本語で情報を告知してくれると信用度が増す。

新しいタイビザ規則

ベルンのタイ大使館より新しいタイビザ措置が発表されている。
2024年5月29日時点のタイ外務省領事局の情報だ。
こちらはもう少し踏み込んだ内容だ。

注意:新しい規則の発効日は最終的な法的手続きが完了次第告知する

ディスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)
利用可能な外国人
・リモートワーカー、デジタルノマド、フリーランサー
・ムエタイコースやタイ料理クラスやスポーツトレーニングや医療やセミナーや音楽フェスティバルといった活動の参加者
・DVT保持者の配偶者および扶養家族
滞在日数:180日(イミグレーション局にて180日を超えない期間の延長が一度できる。)
ビザの有効期限:5年間(マルチプリ・エントリー)
ビザ料金:1万バーツ

ビザ免除(60日間)
93の国と地域から国民は、滞在期間が60日を超えない観光および短期商用目的での入国ではビザ免除を受けられる。

到着ビザ(VoA)
31の国と地域からの国民は、滞在期間が15日を超えない観光目的での到着であれば、イミグレーションチェックポイントで到着ビザを申請できる。

以上。
とりあえず、ノービザ滞在日数が60日に延長されるのは間違いない。
到着ビザでの滞在日数は、これまでどおりに15日間となる。

ディスティネーション・タイランド・ビザの申請費用が1万バーツと判明した。
5年有効のビザが1万バーツは安い。しかもマルチプリ・エントリーだ。
同じく5年有効のタイランドエリートビザ(タイランド・プリヴィレッジ)の一番下のグレードと比較しても、圧倒的に安い。
タイランドエリートビザの滞在日数は365日で、複数回の滞在延長がができる。延長期間は1年だ。
DTVは1回の滞在日数が180日で、1度だけ180日の延長ができる。マルチプリ・エントリーなので、1度タイ国外へ出てからまたタイに戻ってくれば180日間滞在できる。
このレベルのビザが1万バーツはすごい。
詳細な申請条件はまだ不明。
ただのノマドワーカーでもビザが取得できるならばさらにすごいことなのだが。おそらくは、収入証明書や雇用契約書にようなものが必要になるはず。詳細発表待ちだ。

注意書きにあるように、新しいビザ措置の発効日はまだ正式に発表されていない
最終的な法的手続きを終え次第アナウンスされるとのことだ。
5月31日の夕方時点では、まだ正式アナウンスは見当たらない。
本当に明日の6月1日からは実施されるかはわからない。
6月1日にタイ入国予定の人は、到着時のイミグレーションで押されるスタンプの滞在期限の日付に注目しておこう。

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