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日本帰国情報

正式決定 11月8日よりビジネス目的の日本入国時の待機期間は3日間に短縮

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先日方針が発表された日本の水際対策緩和が正式決定した。
ビジネス目的にかぎり、日本帰国・入国時の待機期間は最短3日間に短縮される。11月8日開始。

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ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び 外国人の新規入国制限の見直し

11月8日から開始となる水際対策の緩和は2点。
ビジネス目的の入国者の滞在4日目以降の行動制限緩和と、留学生の新規入国を認めるというもの。

以下、外務省ならびに厚労省発表の資料より引用。

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び 外国人の新規入国制限の見直し

2021年11月05日

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。
上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づき、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。

2.外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。

詳細⇒https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf

1番目の行動制限見直しの対象となるのは、
(1)日本人の帰国者
(2)在留資格を有する再入国者
(3)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者 (4)緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者

日本人はすべて対象となるが、隔離短縮を受けには、ワクチン接種済みであることがまず第一条件。現在はワクチン接種済みで14日間の待機期間が10日に短縮される。
これを3日間に短縮するには、受入責任者から各省庁に対し申請し、審査を受ける必要がある。
つまりにはビジネス目的での入国にかぎられることになる。
省庁の審査が必要となっており、出張者や駐在員の帰国向けということだろう。

個人旅行者が利用できるようなものではなさそうだ。
たとえば、日本から観光目的でタイへ渡航してまた帰国する場合は、従来どおりの10日間隔離が必要となる。

とはいえ、文面から判断すると、会社側が従業員の帰国に際して、これはビジネス目的での入国だと申請して許可が得られれば、滞在4日目から職場復帰できるという解釈ができなくもないが。
詳細は各省庁に問い合わせする必要がある。

待機期間短縮について

なお、待機期間短縮には、ワクチン接種済みであることを検疫時に証明し、待機3日目に検査を実施し、陰性結果を報告しなくてはいけない。これは現行の待機期間短縮措置も同じ。

関連記事:タイから日本への帰国全行程。日本での検疫の様子もレポート。
関連記事:日本帰国時の自宅待機レポート

PCR検査もしくは抗原定量検査で陰性結果が判明し、その検査通知をMySOSを通じて厚労省に送り、認定されれば、行動制限が解除されるというシステムだ。
待機期間は、日本到着翌日からカウント開始となる。12月1日に日本入国すれうば待機期間開始は12月2日から始まる。隔離期間が3日であれば、12月4日に短縮のための検査を受けることができる。4日のうちに陰性結果通知を受ける取ることができれば、翌日12月5日に制限が解除される。
検査結果の受け取りが遅れれば、制限解除も遅れることになる。

観光再開はまだ先

まずはビジネス目的での帰国入国に関しては、厳しい条件付きで、待機期間が3日間に短縮される。
事前に省庁の許可がいるわけで、ビジネス目的であってもハードルは高そうだ。
個人旅行者が待機期間短縮措置を受けるのはまず無理っぽい。
ゆくゆくは対象が拡大していくだろうが、最初はビジネス目的のみに限定。
また、外国人留学生の新規入国も認められることになったが、観光目的での入国は引き続き禁止となる。
インバウンドもアウトバウンドも観光再開はまだ先だ。

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