11月1日にタイ開国が決定した。
指定リストに入っている国からのワクチン接種済み空路入国旅行者は、強制隔離が免除され、タイ国内を自由に旅行できるようになる。
CCSAと外務省が発表し、官報にもすでに掲載している。
在タイ日本大使館がタイ開国の概要についてお知らせを出している。
在日本タイ大使館の公式アナウンスはまだないため、現時点では、日本語で記載された情報としてはもっとも公的かつ確度が高いものとなる。
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11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について(タイ外務省及びCCSA発表)
以下、在タイ日本国大使館のお知らせを引用。
タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。
12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。
また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。
〇「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。
〇11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。
日本を含む46の国・地域:別添リスト1
〇11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。
(別添リスト2参照)
1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。
2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。
3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。
(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。
(参考)
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)
(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置
(ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。
(イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。
(ウ)500名以上の活動を禁止する。
(エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。
(オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20211023-2_00002.html
まとめ
外務省とCCSA発表による概要を日本語で説明したもので、情報としてはすでに明らかになっているものばかり。
11月1日以降のタイ入国に関する流れについては、きっちりとまとめられている。
日本からのワクチン接種済み旅行者は、ほぼ自動的に隔離免除対象となる。
ワクチン接種済みならば、サンドボックスプログラムでタイに入国する必要性はない。
日本に連続して21日以上滞在していれば隔離免除措置を受けられる。
ごく稀なケースだろうが、日本在住者で、ワクチン接種済みだが、日本に21日連続滞在していない人は、サンドボックスプログラムを利用することになる。たとえば隔離免除国リストに入っていないインドから日本に帰国したあとで21日経たずにタイへ入国する場合などだ。
ただし、タイ在住者が日本に一時的に旅行して、21日以内にタイに再入国する場合は、21日滞在ルールは適用されないこととなっている(正式決定なのかは不明)。
ワクチン接種を終えていない人は、引き続き10日間の強制隔離が必要。これは今までどおりだ。
隔離免除入国の細かい部分はまだ決定しない。
到着時のPCE検査受検場所がどこになるのか、ホテルなのか、検査センターなのか、病院なのか。
空港からホテルへの移動はホテル手配の車両でないとだめなのか。
到着時検査で陰性が判明すれば、指定ホテルに1泊しなくてもいいのか。
などなど。
COEシステムがタイランドパスに変更される予定だが詳細はまだ不明。
具体的なタイ入国に関する申請事項と方法については、在日本タイ大使館の正式発表を待ちたい。
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