在東京タイ王国大使館が、7月31日に日本からタイへの特別便に乗るための手続き方法を発表している。
現在、タイへの国際フライトは、基本的に本国帰国タイ人を乗せた特別機のみ運行されている。許可を得た外国人も同乗可能。
それ以外のフライトは原則禁止されている。
今回の発表は、7月31日に運行予定の特別便へ外国人が搭乗するための手続きを説明したもの。
誰でも搭乗できるわけではなく、以前発表されたタイへの入国が許される11のグループのうち、ワークパーミット保持者とその家族、永住者、タイ人家族を持つ外国人、国際留学生とその保護者にかぎられる。
観光客はまったく含まれない。
広告
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年7月31日)
以下、引用。
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年7月31日)
注意:
● タイ国で任務を行う外交団、領事団、国際機関、政府関連機関、またその配偶者、親あるいは子供は、今後の発表にて必要条件及び 登録手続きをご確認下さい。
● 7月31日の便以降、8月にも特別便を調整しております。詳細は、改めてお知らせいたします。1. 入国許可証 (COE)
1.1 タイ民間航空局(CAAT)は現在、タイ王国に入国する国際旅客便を制限しています。タイ国籍を有しない者がタイに渡航する場合、事前にタイ政府が許可した特別便のみ認められます。したがって、これらの便で渡航を希望するタイ国籍を有しない者は入国許可証(COE)を申請し、一定の条件を満たさなければなりません。
1.2 COE申請に必要な書類
(1) パスポートのコピー(生体(顔写真)ページ及び再入国許可証印があるページ、もしくはビザがあるページ)
ビザ又は 再入国許可証印については、こちらからご確認下さい。
有効のビザまた再入国許可を持っていない場合、http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/index.php にて申請を行ってください。
(2) 記入済みの申告書(Declaration Form) (こちらからダウンロード)
(3) 入国の理由を示した書類:
就労者:
以下のいずれかの書類のコピー
Ø 1. タイ労働省発行の労働許可証
2. タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)
3. タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書
永住者:
Ø 在留証明書及び再入国許可証印のコピー
タイ国籍を有する者の家族:
Ø タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合)
就労者の家族:
以下のいずれかの書類のコピー
Ø 1. タイ労働省発行の就労者の労働許可証
2. タイ労働省発行の就労者のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)
3. タイ投資委員会(BOI)が発行した就労者の証明書
Ø 戸籍謄本
学業:
Ø タイ教育省の認可を受けた教育機関が発行した在学証明書もしくは入学許可証のコピー
Ø 親もしくは保護者と渡航する場合、親もしくは保護者は、その学生との関係を示す公的証明書(戸籍謄本等)を提示しなければなりません。(4) 滞在期間中の10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。1年以上タイで滞在を希望する場合、医療保険期間は1年以上でなければなりません。また、海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを確認し、明確に記載しなければなりません。
(5) 14日間隔離施設(ASQ)(http://www.hsscovid.com/)の予約確認書
1.3 なお、COE及びビザのみではタイ入国を許可するものではありません。以下の3.(出国する空港及びタイ入国時に提示する書類)と4.(タイ入国における必要条件)の詳細をよくお読み下さい。
2. COE申請手続き
2.1 有効のビザもしくは再入国許可を持っていることをご確認下さい。
2.2 全ての申請者は必要書類をPDF形式で以下のいずれかのEメールにお送りください。
(1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th
(2) 在大阪タイ王国総領事館 rtcgosaka.visa@gmail.com
(3) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th
2.3 上記のメールアドレスに必要書類を送信できましたら、こちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。→ https://forms.gle/8hxsi9jCVnHeyuCC6
2.4 必要書類をお送りいただき、指定リンクよりご登録完了後、航空券購入に関する情報や手続きは申請者のEメールに送られます。申請者は航空会社で直接購入しなければなりません。出発日の4日前までに航空券購入確認書 (E-ticket)を申請先のEメールにご返送ください。
2.5 航空券購入確認書(E-ticket)が受理されましたら、申請者のEメールにCOEをお送りします。
3. 出国する空港及びタイ入国時に提示する書類
3.1 在東京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、もしくは在福岡タイ王国総領事館が発行した入国許可証(COE)
3.2 記入し署名済みの申告書 (Declaration Form)
3.3 英文の搭乗可能健康証明書(Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate)
3.4 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書[1] 3.5 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを明確に記載しなければなりません。
4. タイ入国における必要条件
4.1 新型コロナウイルス感染拡大により、全ての渡航者はタイ入国時にT.8 formを記入しなければなりません。タイ空港公社(AOT)の携帯アプリhttps://aot-app.kdlab.ai にてオンライン登録ができます。
4.2 タイ入国において、全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、14日間以上の隔離施設(ASQ)にて検疫隔離を行うよう要求されます。
*******************
在東京タイ王国大使館
2020年7月16日
これまでも特別な許可があれば日本人でもタイへの入国は可能だった。
基本的な手続き方法や必要種類も大きく変更されていないように思える。
が、今回の文書による正式発表で、より明確化された形となった。
相変わらず敷居が高いまま。
これを個人ですべて手配するのはかなり大変。
手続きも大変なら、かかる費用もそうとうなもの。
フライト代も通常より高価となるし、ASQのホテル代もかかる。
日本でPCR検査が受けられるクリニックや病院はタイ大使館が紹介してくれているが、むろん費用は自腹となる。保険はきかいないだろうから、数万円かかるかも。
とにかく金も時間も手間もかかる。
(7月18日追記)
7月18日発表で、すでに受付終了となっている。
満席となったとのこと。
タイへの観光旅行は?
また、観光目的での入国については、まったく考慮されていない。
今回の特別便は7月31日出発のもの。
8月以降も特別便を調整しているとのことだ。
便が増えたとしても、タイ側の検疫体制には一日あたりの受け入れ人数に限りがある。
また、ASQ用のホテルの部屋数も限られる。
搭乗できる外国人の人数が増えるかは不明。
ワークパーミット所持者やタイ人と結婚したような人ですら、タイ入国は至難の業。
観光客の受け入れなんて、いったいいつになることか。
一部報道ではタイ観光スポーツ省大臣が9月から日本人観光客受け入れを開始したいと声明を発表したとのことだが、報道内容が本当だとしても、あくまでの観光相の願望に過ぎない。
額面通りに話を受け取るのはナイーブすぎるというもの。
かりに観光客の受け入れを再開にするにしても、3度のPCR検査と14日間隔離は免れないだろう。
日本出国前に検査、タイ入国時に検査、タイ出国時に検査。
隔離用ホテルで14日間外出不可。
むろん、事前にタイ大使館で、COEの取得も必要だろう。
これでは圧倒的大多数の日本人は観光旅行など不可能。
現時点では、タイへの観光目的での入国に関する正式決定事項は何一つ発表されていない。
すべて憶測と願望のみ。
9月から日本人観光客受け入れ再開という報道には期待せず、今はとにかく待つしかない。
広告