日本のタイ大使館ならびにタイ総領事館で、特別観光ビザと観光ビザ所持者にCOE(入国許可証)を発給するとの発表があったのが2,3日前のこと。
ただ、ビザ発給の詳細は不明だった。
関連記事:日本発タイ行き特別便、11月は東京発13便と関空発4便の合計17便を予定。STVと観光ビザもタイ入国対象に?
10月14日の夜に大使館と領事館のホームページをチェックしてみると、ビザ発給要件や必要書類に関する文章が掲載されていた。
日本は低リスク国指定されており、特別観光ビザと観光ビザの発給が可能。
つまり、観光目的でのタイ入国が認められることになった。
ただし、条件は厳しく、タイ入国へのハードルは高いままだ。
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目次
日本は低リスク国リスト入り
まず大前提から少し説明。
特別観光ビザ(STV)は10月1日より、観光ビザは10月9日より、低リスク国にかぎり発給がスタートしている。
低リスク国がどこなのか、そのリストは公表されておらず、各国タイ大使館の正式発表を待つしかない状態だった。
デンマークやスイスのタイ大使館は、低リスク指定を受けていないと発表していた。
フィンランドのタイ大使館ではSTVと観光ビザの受け付けをすでに始めている。つまり低リスク国指定されている。
日本のタイ大使館の発表によれば、日本は10月1日時点でタイ保健省より低リスク国として分類されているとのことだ。
ただし、低リスク国の見直しは15日ごとに行われる。毎月1日と15日だ。
もしも、低リスク国リストから外されると、ビザの発給が停止されることもあるようだ。
本日は15日。
いきなり低リスク国から除外されることのないことを願う。
特別観光ビザ申請方法
特別観光ビザ、スペシャル、STV。
10月1日から鳴り物入りでスタートしたが、8日に到着するはずだった中国からのチャーター便はあえなく延期となった。
なにかといわくつきなビザである。
元々はタイランドロングステイカンパニー経由でしか申請できなかったはずだが、いつの間にか、各国大使館経由で申請できるようになった。
低リスク国の日本でもいよいよ申請受付開始だ。
初回滞在可能日数が90日。さらに90日の滞在延長が2回できて、合計270日滞在可能というロングステイビザとなる。
本来のビザ代は2000バーツとされていた。
では、申請方法を。
在東京タイ王国大使館のホームページで概要が発表されている。
⇒http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/9560/
そのまま引用しよう。
【特別観光ビザ(Special Tourist Visa -STV)申請概要】
タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能です。
※現在、日本は「低度感染危険国」にあり、申請可能です。(タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストは毎月15日と30日に更新されます。感染リスクのレベルに変更がでた場合は、申請できない場合がありますのでご注意ください。尚、変更になった場合は大使館のHPにて発表致します。)
※特別観光ビザ(STV)は、2020年10月2日から2021年9月30日まで実施されます。
注意点:
• 申請者本人申請
• 申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
• 申請者は日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
• 申請者は日本国籍もしくは日本で在留資格をもつ者
• 申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
• 申請者はタイ王国で就労禁止
• ビザ申請料:シングルエントリー 9,000円
• ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。入国後、入国日から90日滞在可能。(入国後、タイ入国管理局にて2 回の滞在期間延長の申請が可能。1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日。ただし、2021年9月30日の実施間際にビザを申請した場合、滞在期間は90 日に満たない、あるいは滞在期間の延長ができない場合があります。)
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※1. 有効な旅券 (有効期限が12ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)と旅券の全ページコピー 2部
2. 申請書 原本とコピー1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら)
3. 申請者カラー写真2枚 (サイズ 3.5×4.5cm)申請書に張り付けてください
4. 経歴書(Personal History)原本1部とコピー1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、ダウンロードはこちら)
5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
*申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること
6. 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部
7. タイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する必要書類
【コンドミニアム所有者】
① 申請者もしくは申請者の家族名義のタイ国内コンドミニアム所有権利書コピー1部(家族名義の所有権の場合は申請者とその家族の関係が証明できる3か月以内に発行された戸籍謄本も提出すること)
【ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設に宿泊する者】
① ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設の事業者からの予約確認書コピーと領収書コピー各1部
② 宿泊施設の事業者の納税カードコピー1部
③ 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
【コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約者】
① コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約書コピー1部
② 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
【コンドミニアム購入者(ローン返済中で所有権がない者)】
① コンドミニアム売買契約書コピー1部
② コンドミニアム所有権利書コピー1部
③ 購入後2回以上のローン支払いをしたことが確認できる領収書のコピー1部(もしくは購入後2回以上のローン支払いをしていない場合は、銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること))
8. タイ国内保険会社の医療保険証原本及びコピー1部**医療保険証は、以下の2つの内容を含むこと。
① タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在期間中が補償されていること。
② 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。
**タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能 https://longstay.tgia.org
9. 申請者が配偶者(年齢制限なし)/子供(20歳未満)と一緒に渡航を望む場合、日本人の場合は、戸籍謄本(発行から3か月以内)と上記の 1-8 の書類、外国籍の場合は家族関係を証明する書類と上記の 1-8 の書類
(「7.タイ滞在期間中の滞在先を証明する書類」で必要な過去6か月分の銀行残高証明書は、申請者の個人名義であること。20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要。また、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、事業者からの申請者の個人名記載の予約確認書が必要。)
やたらと長ったらしいし、細かい。
要点をかいつまんでみる。
・ビザ代9,000円
・パスポート
・申請用紙
・証明写真
・経歴書(よくわからないがとりあえず書けばいいだろう)
・航空券の予約(特別便にかぎる。11月は東京発が13便、関空発が4便を予定。予約自体は難しくない)
・ASQ(代替隔離施設)ホテルの支払い済み予約確認書(バンコクにあるASQホテルは10月14日時点で90軒あり。価格はばらつきがあるが、部屋数は増えており、予約自体は取りやすくなっているようだ)
・隔離検疫終了後に滞在する宿泊施設の証明書
・過去6ヶ月にわたり毎月50万バーツ相当以上の預金がある銀行口座残高証明(隔離終了後の滞在先が自己所有のコンドミニアムの場合は不要)
・タイ国内での医療保険。外来4万バーツ、入院40万バーツ以上。さらにコロナ治療をカバーできる10万ドルないし1,100万円以上の保険。
ビザ申請に先立ち、航空券の予約、ASQの予約、隔離後の宿泊施設の予約、保険の加入が必要ということになる。
ビザが却下されたら、他もすべてキャンセルしないといけないのか。
疑問点はいろいろある。
隔離終了後の滞在先だが、ホテルなどの宿泊施設に滞在する場合は、宿泊施設の事業者の納税カードコピー1部が必要となっている。
納税カードってなんだ?
タイ大使館の英語ページをチェックしてみると、"Evidence of payment for the applicant’s hotel accommodation issued by the respective hotel and containing clearly the hotel’s tax identification number."となっている。
ホテルの納税者番号がはっきりと記載されている支払い済み証明書があればいいようだ。
医療保険は、タイ国内保険会社のものでないといけないように読めるが、英語ページにはその旨の表記は見当たらない。
ビザ申請者は、詳細についてタイ大使館で必ず確かめるようにしましょう。
観光ビザ申請方法
続いては観光ビザ。
ツーリストビザ、TRと呼ばれる。
東京のタイ大使館では発表がなく、大阪の総領事館には申請方法が掲載されている。(逆に大阪の総領事館ではSTVの詳細が掲載されていない。おそらくすぐにどちらも掲載されるようになると思われる)(10月16日には東京の大使館でも発表があった。追記あり)
ビザはシングルエントリーで申請代は4500円(東京の大使館での場合。大阪に総領事館については記載なしのため不明)
ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。60日滞在可能。さらに30日の滞在延長が可能。合計90日のタイ滞在ができる。(厳密には2回目の滞在延長が認められることもあるが7日のみ)
いわゆる一般的な観光ビザだ。
大阪の総領事館でのビザ申請方法
観光ビザ申請に必要な書類については、タイ王国大阪総領事館で最初に発表があった。
⇒http://www.thaiconsulate.jp/topics_detail1/id=964
以下、そのまま引用。
新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類 タイ王国大阪領事館は追加の書類を依頼することがあり、不備や不正な内容の申請を拒否する 権限を有します。また、申請者が全ての書類を揃えていても、領事館はビザ発給を拒否する 権限を有します。その際、ビザ発給拒否の理由については回答致しません。
※ 申請に必要な書類はビザ申請日から 1 ヶ月以内に発行されたものとなります。
1. 旅券:残存有効期間が6ヶ月以上あり、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの
2. 3.5 x 4.5 cm のカラー写真付き申請書 1 枚:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの。写真は 6 か月以内 に撮影されたもの (http://www.thaiconsulate.jp/files/user/appli_pdf/application_for.pdf)
3. 経歴書:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの (http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/about-visa-personalhistory.pdf)
4. 身元保証書 原本 および 身元保証人のパスポートのデータ面(顔写真ページ)もしくは身分保証人の 直筆署名入りの運転免許証の裏表のコピー
5. 過去 6 ヶ月間の残高が 500, 000 バーツ相当以上ある、日本の銀行が発行した申請者の預金残高証明書および 預金通帳のコピー
6. 航空券(E チケット)もしくは航空会社発行の予約確認書コピー(申請者名、便名、タイ入国日(在東京タイ 大使館もしくはタイ王国大阪総領事館発表の特別便の渡航日)が記載されたもの)
7. 英語またはタイ語表記によるタイでの居住地を証明する書類(申請者名、宿泊名・住所・電話番号・滞在期間を 記載されたもの)
7.1 代替政府検疫施設(ASQ)の予約確認書および領収書
7.2 隔離期間終了後の居住地を証明する書類 いずれかの一つ
1)ホテル予約確認書
2)申請者名義でアパートを借りる場合は賃貸借契約書で代用可 (家主の身分証明書コピー+署名も必要) コピー。 タイ語または英語表記
3)親族・知人宅に滞在する場合は、以下の書類を提出すること
- 親族・知人からの手紙 (作成者の名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・ 入国日・滞在期間・作成者の署名を記載)
- タイ国籍の親族・知人の場合、身分証明書 (ID カード) および タイ住居登録証の住所面と氏名 記載面(署名が必要) コピー
- タイ国籍者以外の場合、パスポートのデータ面コピー、タイの労働許可証 (ワークパーミット) およびタイでの住所を証明できる書類 (賃貸借契約書および家主の身分証明書コピー+署名等) のコピーも必要。8. 下記条件に該当する者は追加書類を提出
1)自営業・会社経営者: 会社の登記簿謄本 原本
2)会社員: 在職証明書 英文原本 または 休職(休暇)証明書 英文原本 会社/機関のレターヘッドのある用紙を使用し、申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・ 月給を記載し、社印/機関の印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。レターヘッドが ない場合は会社登記簿謄本原本を添付)
3)学生: 在学証明書 英文原本 ※学生証コピーは不可
4)20 歳未満の申請者: - 父母のパスポートのデータ面コピー ※余白に父母それぞれの直筆署名 - 親子関係を証明する公的書類(戸籍謄本原本・住民票原本のいずれか)⇒http://www.thaiconsulate.jp/files/user/pdf/Tourist%20Visa%20JP.pdf
これも要点をかいつまんでみるが、STVと似ている部分が多い。
・パスポート
・証明写真
・申請書
・経歴書
・身元保証書
・過去6ヶ月にわたり毎月50万バーツ相当以上の預金がある銀行口座残高証明
・航空券の予約(特別便にかぎる)
・ASQホテルの支払い済み予約確認書
・隔離検疫終了後に滞在する宿泊施設の証明書
・経営者は会社の登記簿謄本、会社員は英文の在職証明書など
STVとの違いは、身元保証書と在職証明書などが追加となっていること。
たしか大阪の総領事館では、パンデミック以前の通常時でも観光ビザ申請には、このような保証書や証明書が必要だったはず。
そういった面倒な部分から日本でのビザ申請を諦めて、ビエンチャンで観光ビザを取得する人が多かった。
隔離後の宿泊施設はホテルの場合は予約確認証だけでいいようだ。
50万ドル相当の残高証明書は全員必須。
保険に関する条件は掲載されていない。ただ、COE(入国許可証)を申請する際には保険証明書は必須のため、結局は同じこと。
詳細については、大使館ないし領事館に直接確認しましょう。
東京の大使館での申請方法(追記)
大阪の総領事館に遅れる形で、東京のタイ大使館でも観光ビザの概要と申請方法が発表になった。
必要書類は、基本的に大阪の総領事館での申請と同じだが、一部違いがある。
東京の大使館では、「詳細な行程と渡航の目的を説明した文章(英文のみ)」が追加となっている。
ただ、大阪の総領事館では記載のある「身元保証書」は不要。
また、職業を証明する書類についてさらに細かく記載されている。無職の者に関しては、身元保証書が必要としている。
以下、引用
【観光ビザ(Tourist Visa)申請概要】
タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能です。
※現在、日本は「低度感染危険国」にあり、申請可能です。(タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストは毎月15日と30日に更新されます。感染リスクのレベルに変更がでた場合は、申請できない場合がありますのでご注意ください。尚、変更になった場合は大使館のHPにて発表致します。)注意点:
・申請者本人申請
• 申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
• 申請者は日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
• 申請者は日本国籍もしくは日本で在留資格をもつ者
• 申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
• 申請者はタイ王国で就労禁止
・ビザ申請料:シングルエントリー 4,500円
・ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。入国後、入国日から60日滞在可能。(入国後、1度のみタイ入国管理局にて30日の滞在期間延長の申請が可能。)※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※
1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
2. 申請書(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら)
3. 申請者カラー写真1枚 (サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください
4. 経歴書(Personal History)1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、ダウンロードはこちら)
5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
*申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること6. 申請者の銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
*20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要7. 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部
*申請者の個人名記載の予約確認書が必要8. 隔離後のタイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する書類
a. ホテルの予約確認書
b. アパート、マンション、コンドミニアム所有者は、賃貸契約書もしくは所有権利書のコピー9. 詳細な行程と渡航の目的を説明した文章(英文のみ)
*行程表と目的を説明した文章の書式指定はありません10. 職業を証明する以下の該当する書類
A. 会社員①-③の原本全て:①在職証明書 ②休職(休暇)証明書 ③会社登記簿謄本(発行から3か月以内)
B. 会社経営者、自営業:会社登記簿謄本原本(発行から3か月以内)
C. 学生:学校発行の在学証明書原本
D. 年金受給者:年金証書原本及びコピーもしくは受給年金額が確認できる書類原本及びコピー
E. 主婦:婚姻証明書(戸籍謄本)及び配偶者のパスポートコピー
*配偶者が外国籍の場合は上記Eの書類及び配偶者の在留カードコピー
F. 20歳未満の子ども:戸籍謄本または親子の関係が確認できる書類、保護者の英文身元保証書(Guarantee Letter)と保護者のパスポートまたは運転免許書のコピー 身元保証書 (Guarantee letter) ダウンロードはこちら
*英文身元保証書(Guarantee Letter)と保護者の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
*運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
G. 職についてない者①-②の全て:
①納税証明書もしくは非課税証明書
②身元保証書原本と保証人の署名入りのパスポートまたは運転免許書のコピー(身元保証書のダウンロードはこちら )
*身元保証人は20歳以上で正規日本住居、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報等を確認することができること、また申請者がタイ滞在中に大使館が連絡できること
*保証人は申請者と一緒にタイへ渡航しない者
*保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
*英文身元保証書(Guarantee Letter)と保証人の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
*運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
通常時でも東京と大阪ではビザ申請に必要な書類に違いがあったように記憶している。
今回も違いが出ているようだ。
どちらにしても厳しい条件であるのは変わりない。
ただ、特別観光ビザよりも、観光ビザのほうが条件は少し緩い。
詳細はついてには、大使館ないし領事館に確認のほどを。
ビザ申請には事前予約を
現在、ビザの申請には事前の申請予約が必要となっている。
特別便のフライトに合わせて、予約可能日が設定されている。
現時点で、これからビザ取得してタイへ入国する最速のフライトは、10月29日の特別便となる。
10月15日、16日、19日、20日にビザ申請予約が可能。
ビザを受領したあと、29日のフライトに乗れば、今月中にタイ入国を果たすことが、理論上は可能となる。
14日間隔離は必須、短期滞在は絶望的
基本的なタイ入国までの流れは、ワークパーミット保持者など、これまで入国が認められていたグループと同じ。
まずフライトを予約して、COEを取得する。
搭乗72時間以内の陰性証明書と健康証明書も必要だ。
もろもろの費用を合わせると、ASQホテルの価格次第だが、おおよそ40万円から50万円はかかると言われる。
観光ビザでの入国が認められるようになっても、14日間の隔離検疫は必須のまま。
これがあるかぎり、短期旅行者のタイ入国は絶望的。
タイが観光客に開放されたとは到底言えない状況だ。
STVにしろ観光ビザにしろ、申請そのもののハードルも高い。
しかも14日間隔離有り。
実際にこの条件でビザを取得してタイに観光に行こうとうする外国人は限られるだろう。
ある程度金と時間に余裕がある人しか無理だ。
一般的な短期旅行者向けでは決してない。
それでも、観光目的での入国が認められるようになったのは大きな一歩と言えるかもしれない。
なにがなんでもタイに行きたいけれど、これまで入国要件を満たしておらず涙を飲んでいた人は、特別観光ビザないし観光ビザがあればタイ入国が可能となる。
ハードルは高いが、どうしてもという人はビザ取得のほどを。
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