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タイ入国情報 ビザ・タイランドパス・入国手続き

タイ観光ビザ申請の必要書類が変更。預金残高が大幅減の2万バーツに。

投稿日:2020年11月20日 更新日:

現在、日本のタイ大使館ならびに領事館で観光ビザの発給を行っている。
観光ビザをが発給されて、COE(入国許可証)を取得すれば、日本から観光目的でのタイ入国は可能だ。
これは、TAT(タイ国政府観光庁)もはっきりと認めている。

観光ビザ(TR)でのタイ入国は引き続き可能です (2020年11月9日現在)

⇒https://www.thailandtravel.or.jp/news/81442/

観光ビザの申請は可能でも、必要な書類はかなり厳しいものとなっている。
その中には、50万バーツ相当以上の預金を6ヶ月維持している証明する英文銀行残高証明書も必要とされていた。
日本円では約180万円ほど。
イギリスのタイ大使館での観光ビザ取得では、12,800ポンドが必要とされていた。

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預金残高は2万バーツに変更

が、いつの間にかしれっと変更となった。
預金残高証明書について大幅に変わった。

11月19日の時点では、東京のタイ大使館でも大阪のタイ総領事館も、ビザ申請に必要な書類一覧が書き換わっている。

東京

申請者の英文銀行残高証明書(20,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)

大阪

申請者名義の預金残高証明書および預金通帳のコピー (申請者一人につき残高が 20, 000 バーツ相当以上 あること)

 

50万バーツから一気に2万バーツに下がった。
しかも過去6ヶ月維持も必要なく、現時点で2万バーツ相当額あればいいことになる。約7万円だ。

東京と大阪では微妙に文言が異なるが、2万バーツの預金額は変わらない。

ロンドンのタイ大使館でも、12,800ポンド必要の表記はなくなり、残高証明書や収入証明といった財政証拠を出せとなっている。必要額の記載はない。

本来、観光ビザでのタイ入国時には、お金を持っていることを提示する必要がある。
マレーシアから陸路でタイに入国する際に現金2万バーツないし預金通帳を見せろと実際に言われたことがある。たしか2万バーツだったはず。
これが本来の規則のようだ。

また、通常時の観光ビザ申請でも、大使館によっては通帳のコピーが必要。

よって、今回の預金残高2万バーツ相当の残高証明書はいたって穏当なもの。
さすがに50万バーツを6ヶ月キープは条件が厳しすぎるという声が多かったのかもしれない。
一時的にまとまった額をおろしていたらアウトなので。

11月19日夜の時点で確認できるビザ申請に必要な書類をそのまま引用しておく。
東京の大使館と、大阪の領事館では少しだけ異なる。

在東京タイ王国大使館

【観光ビザ(Tourist Visa)申請概要】

注意点:
・申請者本人申請
・ 申請者はタイ王国で就労禁止
・ビザ申請料:シングルエントリー 4,500円
・ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。入国後、入国日から60日滞在可能。(入国後、1度のみタイ入国管理局にて30日の滞在期間延長の申請が可能。)
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※

1. 有効な旅券 (有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)

2. 申請書(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら)

3. 申請者カラー写真1枚 (サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください

4. 経歴書(Personal History)1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、ダウンロードはこちら)

5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー (往復)
*申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること

6. 申請者の英文銀行残高証明書(20,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
*20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書(40,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)

7. 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部
*申請者の個人名記載の予約確認書が必要

8. 隔離後のタイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する書類
a. ホテルの予約確認書
b. アパート、マンション、コンドミニアム所有者は、賃貸契約書もしくは所有権利書のコピー

9. 詳細な行程と渡航の目的を説明した文章(英文のみ)
*行程表と目的を説明した文章の書式指定はありません

10. 職業を証明する以下の該当する書類
A. 会社員①-③の原本全て:①在職証明書 ②休職(休暇)証明書 ③会社登記簿謄本(発行から3か月以内)
B. 会社経営者、自営業:会社登記簿謄本原本(発行から3か月以内)
C. 学生:学校発行の在学証明書原本
D. 年金受給者:年金証書原本及びコピーもしくは受給年金額が確認できる書類原本及びコピー
E. 主婦:婚姻証明書(戸籍謄本)及び配偶者のパスポートコピー
*配偶者が外国籍の場合は上記Eの書類及び配偶者の在留カードコピー
F. 20歳未満の子ども:戸籍謄本または親子の関係が確認できる書類、保護者の英文身元保証書(Guarantee Letter)と保護者のパスポートまたは運転免許書のコピー 身元保証書 (Guarantee letter) ダウンロードはこちら
*英文身元保証書(Guarantee Letter)と保護者の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
*運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
G. 職についてない者①-②の全て:
①納税証明書もしくは非課税証明書
②身元保証書原本と保証人の署名入りのパスポートまたは運転免許書のコピー(身元保証書のダウンロードはこちら )
*身元保証人は20歳以上で正規日本住居、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報等を確認することができること、また申請者がタイ滞在中に大使館が連絡できること
*保証人は申請者と一緒にタイへ渡航しない者
*保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
*英文身元保証書(Guarantee Letter)と保証人の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
*運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること

⇒http://site.thaiembassy.jp/jp/

 

タイ王国大阪総領事館

新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類 タイ王国大阪領事館は追加の書類を依頼することがあり、不備や不正な内容の申請を拒否する 権限を有します。また、申請者が全ての書類を揃えていても、領事館はビザ発給を拒否する 権限を有します。その際、ビザ発給拒否の理由については回答致しません。

※ 申請に必要な書類はビザ申請日から 1 ヶ月以内に発行されたものとなります。

1. 旅券:残存有効期間が6ヶ月以上あり、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの

2. 旅券:データ面(顔写真のある面)コピー

3. 3.5 x 4.5 cm のカラー写真付き申請書 1 枚:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの。写真は 6 か月以内 に撮影されたもの (http://www.thaiconsulate.jp/files/user/appli_pdf/application_for.pdf)

4. 経歴書:全ての欄を記入し、申請者が署名したもの (http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/about-visa-personalhistory.pdf)

5. 身元保証書 原本 および 身元保証人の旅券のデータ面(顔写真のある面)もしくは身分保証人の直筆署名 入りの運転免許証の裏表のコピー

6. 申請者名義の預金残高証明書および預金通帳のコピー (申請者一人につき残高が 20, 000 バーツ相当以上 あること)

7. 往復航空券(E チケット)もしくは航空会社発行の予約確認書コピー(申請者名、便名、タイ入国日時が記載 されたもの)

8. 英語またはタイ語表記によるタイでの居住地を証明する書類(申請者名、宿泊名・住所・電話番号・滞在期間 を記載されたもの)
8.1 代替政府検疫施設(ASQ)の予約確認書および領収書
8.2 隔離期間終了後の居住地を証明する書類 いずれかの一つ
1)ホテル予約確認書
2)申請者名義でアパートを借りる場合は賃貸借契約書で代用可 (家主の身分証明書コピー+署名も必要) コピー。 タイ語または英語表記
3)親族・知人宅に滞在する場合は、以下の書類を提出すること - 親族・知人からの手紙 (作成者の名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・ 入国日・滞在期間・作成者の署名を記載) - タイ国籍の親族・知人の場合、身分証明書 (ID カード) および タイ住居登録証の住所面と氏名 記載面(署名が必要) コピー - タイ国籍以外の親族・知人の場合、旅券のデータ面コピー、タイの労働許可証 (ワークパーミット) およびタイでの住所を証明できる書類 (賃貸借契約書および家主の身分証明書コピー+署名等)の コピーも必要。

9. 下記条件に該当する者は追加書類を提出
1)自営業・会社経営者: 会社の登記簿謄本 原本
2)会社員: 在職証明書 英文原本 または 休職(休暇)証明書 英文原本 会社/機関のレターヘッドのある用紙を使用し、申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・ 月給を記載し、社印/機関の印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。レターヘッドが ない場合は会社登記簿謄本原本を添付)
3)学生: 在学証明書 英文原本 ※学生証コピーは不可
4)20 歳未満の申請者: - 父母の旅券のデータ面(顔写真のある面)コピー ※余白に父母それぞれの直筆署名 - 親子関係を証明する公的書類 (戸籍謄本原本・住民票原本のいずれか)

⇒http://www.thaiconsulate.jp/jpn/

疑問点や詳細については、大使館ならびに領事館で必ず確認すること。
また、必要書類は今回のように突然変更になる可能性があるので要注意。

まとめ

預金残高証明は大幅な緩和となった。
ほとんどあってないような条件ともいえる。東京では英文で取得しないといけないのが少し面倒なくらいか。
が、あとの条件は、いまだ厳しいまま。
むろんタイ入国時の14日間の隔離は必須だ。

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