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ビザ関連手続き

タイに足止めされた外国人へのビザ救済措置は9月26日まで延長。詳細決まる。

投稿日:

現在タイに足止めされている外国人は、数十万人いると見られている。
そういった外国人向けの滞在期限自動延長措置が3月26日以降実施されてきた。
このたび、7月31日までとされていた期限が、さらに9月26日まで延長されることになった。
詳細も発表となった。

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ビザ救済措置

タイ移民局による発表。

タイイミグレーションビザ救済広報 (1)

政府は外国人のタイ一時滞在を2020年9月26日まで許可した、とある。
手続き不要で9月26日までの自動延長だ。

また、各国言語版のインフォグラフィックを使って、ビザ救済措置の内容を周知している。

日本語でも広報されている。

タイイミグレーションビザ救済広報 (2)

親切でありがたいのだが、無理やり翻訳したようで、とてもわかりづらい。

英語版のほうがいい。

タイイミグレーションビザ救済広報 (3)

1.短期ビザ保有者
短期ビザ(TR、TS、VOA)所有者は、9月26日までにタイを出国する準備をすること。

以下のような理由がある場合はさらに滞在期限の延長が30日まで可能となる。
・病気の場合。ただし病院の証明書をイミグレーションへ提出すること。
・帰国するフライトがなかったりアウトブレイクの発生など障害がある場合。ただし、大使館で確認のためレターを発行してもらい、イミグレーションオフィスへ提出すること。

日本人ならバンコクの日本大使館に行き、レターを書いてもらう必要がある。
ただ、タイから日本へのフライトはANAとJALが運行を続けており、日本大使館がレターを発行してくれるかは不明。他の理由ならいけるかもしれない。
これは各国大使館次第だと思われる。

2.長期ビザ保有者
長期ビザ保有者は、それぞれのビザタイプの必要性に合わせて、延長申請を行うこと。
注意:延長申請は各イミグレーションオフィスで現在から9月26日までに行うこと。すべてのタイプのビザ延長は、9月27日から有効化される。(混雑を避けるため、早めに手続きしてほしい)

9月26日までに現在の長期滞在ビザが切れるのならば、早めに手続きをしておくのがベター。
かりに8月に延長手続きをしても、新しいビザの有効期限のスタートは9月27日となる。

3.90日レポート
日本語広報では、宿泊通知となっているが、要するには90日レポートのことだ。
3月26日から7月31日まで間に本来行うべき90日レポートは、8月1日から31日までの間に行うこと。

これまでは90日レポートも一時免除されていたが、8月中には手続きをしないといけないことになる。

文面から解釈すると、9月中旬に帰国する予定であっても、やはり8月中の90日レポート提出は必要だと思われる。
では、8月中に帰国する場合はどうなのか。ちょっとはっきりしない。
詳しくは、各イミグレーションオフィスで確かめたほうがいい。

まとめ

3月26日から始まったビザ救済措置だが、どうやら9月26日以降の延長はなさそうな雰囲気だ。
ちょうど6ヶ月間の措置となった。
むろんこの先世界的なパンデミックがさらに進行すると、状況は変わってくる可能性もあるが。

ノービザや観光ビザで現在もタイに滞在を続けている人は、そろそろ帰国準備を進めたほうがいいかもしれない。
期限まではあと2ヶ月あるので、様子を伺いつつでいいとも思うけれど。
日本の感染状況も気になるところだし、かりに9月に日本へ帰国しても、次にいつタイに入国できるかは不透明。
いろいろ難しいシチューエーションだが、とりあえず9月26日まではビザの種類にかかわらず外国人は滞在可能となった。

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