タイの内閣が、日本人ビジネスマンへの30日間ビザ免除措置を承認したのが12月中旬のこと。
2024年1月1日から2026年12月31日まで実施する。
貿易と投資の促進を加速させるための一時的な措置で、両国のビジネス活動を促進する狙いもある。
ビザ免除措置の詳細が明らかになった。
広告
日本の一般パスポート保持者に対する短期商用ビザ免除制度
在福岡タイ王国総領事館が12月29日付けで詳細を発表している。
2024年1月1日から2026年12月31日まで、日本の一般パスポート保持者に対する短期商用ビザ免除制度(30日間)
詳細⇒https://fukuoka.thaiembassy.org/jp/content/ac031223?cate=5ff51b10a5a2da38df5d420b
免除となるのは、短期商用ビザ(ノンイミグラントビザ-B)だ。
あくまで短期での商用目的での渡航にかぎられる。
また、入国時には、タイ側の会社からの招聘状や証明書といった書類の提示が必要で、担当官の判断によりビザ免除が適用される。
書類の提示ができない場合は入国拒否となる場合がある。
商用ビザ免除でのタイ滞在期間は30日間のみで滞在延長不可。
就労、イベント出演、テレビ撮影、記者、教師などはそれぞれに応じたビザ取得が必須のまま。
短期商用ビザ免除について疑問があれば、必ずタイ大使館・領事館で確認のほどを。
これまでであれば、短期商用ビザの取得には、多くの書類提出と1万円以上の申請料金が必要だった。かなり面倒な手続きだ。
1月1日からは、この短期商用ビザを免除して、タイに入国することが認められるわけだ。
入国時のイミグレーションでは書類の提示が必要。とはいえ、ビザ申請に比べると、かなり簡略化されている。
短期商用ビザを取得すると、滞在期間は90日。延長申請もできる。
日本人は観光ビザ免除(いわゆるノービザ)でタイに入国が可能で滞在期間は30日間だ。観光ビザを取得すると滞在期間は60日間。それぞれ滞在期間延長申請ができる。
短期商用ビザ免除では、30日間滞在で、延長申請は不可。
観光ビザ免除での入国では書類の提示は特に不要だが、短期商用ビザ免除では書類の提示が必要。
どこまで厳しく書類チェックがあるかはわからないが、商用目的でビザ取得が取得が不要になったのは、大きなメリット。
広告