8月3日に、タイ民間航空局が新たに外国人4グループのタイ入国を認めると発表した。
施行は8月4日より。
広告
新たにタイ入国が認められる外国人
・永住権を持つ外国人の配偶者と子供
・ワークパーミットを持つ外国人の配偶者と子供
・雇用者より許可された移民労働者
・特別な合意事項に基づいて許可された外国人
一般観光客のタイ入国は依然として禁止のまま。
タイ民間航空局の新しい規則は、先日の閣議決定を経てのもの。
非常事態宣言の延長にともない、あらたな勅令が発布された。
その勅令の内容に沿って、外国人のタイ入国制限が変更となった形だ。
勅令については官報にて。
以下、在タイ日本国大使館の日本語訳より抜粋。
引用
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第13号)
第3項 王国への入国に係る追加的措置 王国へ入国する個人のスクリーニングの実施、管理および感染拡大防止のた め、仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付決定事項(第12号)を以 下のとおり追加修正する。
(1)6月30日付決定事項(第12号)第1項(7)(注:タイ国籍を保持し ない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。) を取り消し、以下の内容に差し替える。 「(7)有効な王国の居住証明書を有する外国人、また同人の配偶者および子供。」
(2)6月30日付決定事項(第12号)第1項(8)(注:タイ国籍を保持し ない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が 許可されている者、またこれらの配偶者および子供。)を取り消し、以下の内容 に差し替える。 「(8)タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法 令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者および子供、 もしくは、雇用者ないしは王国内で外国人を労働せしめる許可を有する者の下 で、王国内への一時的滞在および労働の許可が与えられた外国人労働者。」
(3)6月30日付決定事項(第12号)第1項(11)(注:タイ国籍を保持 しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ 入国することが許可された者。)を取り消し、以下の内容に差し替える。 「(11)タイ国籍を有しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者、もしくは、政府対 策本部内の規制緩和に関する検討特別委員会の提案およびスクリーニングに基づいて首相から許可を与えられた個人ないし団体。ただし、上述の特別委員会が 定めた感染予防の措置に従わなければならない。」
王国への入国者は、当局者もしくは感染予防担当官の管理および保護の下に あり、6月30日付決定事項(第12号)第2項に基づいて定められる条件、日 時、規則、感染予防措置に従うものとする。
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200803-2.html
この勅令に合わせて、タイ民間航空局の規則も変更されたことになる。
「Notification on Conditions for Aircraft Permission to Enter Thailand (No. 3)」が発行され、すでに発行されていた2号規則を一部修正した。
以前との変更点は、
・永住者の家族が追加
・移民労働者が追加
・特別な合意事項のほかに首相から許可を与えられた個人ないし団体というのが追加。
(ワークパーミット保有外国人家族の入国はすでに認められている)
最後の特別な合意事項うんぬんで首相から入国が認められるケースの中に、タイランドエリートカード保持者も含まれるようだ。
おそらくは映画撮影スタッフも同様だと思われる。
いずれの場合も、14日間の隔離検疫は必要とされる。
なお、タイランドエリートカード保持者は最初に200人の入国が近々実施されるとのこと。
参照:https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1962003/caat-lifts-entry-ban-on-select-foreigners
参照:https://www.nationthailand.com/news/30392356
タイ入国特別便
ただ、入国が認められるといっても、まずは日本のタイ大使館で許可を得て、タイ行きのフライトを手配する必要がある。
条件が合えば誰でもすぐにタイへ飛べるわけでは決してない。
タイ行き特別便は、タイ大使館を通じてのみ手配可能。
8月13日のフライトはすでに満席。
次は、8月21日と27日に運航予定となっている。
⇒http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9229/
PCR検査の陰性証明書や健康証明書、10万ドル相当の健康保険加入など、申請のハードルは高い。
さらに、入国後は14日間の隔離検疫が必須。これは全額自腹。
入国を認められる外国人グループが増えたとしても、実際にタイへ入国するのは大変過酷な作業となる。
一般観光客を乗せたタイへのフライトは禁止されたままだ。観光旅行は不可能。
日本政府とタイ政府の間でレジデンストラックという合意は締結済み。
日本とタイとの間の人の往来ならびにタイ行きの特別便は増えつつあるが、まだまだ時間がかかりそうだ。
広告