10月1日より、タイ入国時の隔離期間短縮が実施される。
一部在外タイ大使館では事前発表があったが、官報掲載により最終決定された。
在タイ日本大使館より詳細が発表となった。
広告
タイ入国時の隔離期間変更について
在タイ日本大使館よりお知らせは、「タイ入国時の健康観察期間の変更について」という表題になっている。
健康観察期間=隔離検疫期間と考えればいい。
以下、引用。
タイ入国時の健康観察期間の変更について
1. タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。
(1)7日間対象者
ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。
(2)10日間対象者
世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。
(3)14日間対象者
上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。2. 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。
(1)健康観察期間が7日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察6日目~7日目
(2)健康観察期間が10日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察8日目~9日目
(3)健康観察期間が14日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察12日目~13日目3. 留意事項
(1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。
(2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。4. 例外規定
以下の者は、上記の例外とする。
(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。
(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。
(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。
(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。
(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。
(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。
引用元:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20211001-2.html
補足説明
簡単に言えば、
・ワクチン接種済みなら7日
・ワクチン接種なしなら10日
・ワクチン接種なしの陸路入国なら14日
TAT発表の新隔離期間ルール
PCR検査はこれまで3回必要だったものが2回に減少された。
保護者同伴の18歳未満の子供の隔離期間については、以前の在外タイ大使館発表では10日間とされていた。官報掲載内容では、保護者と同じ隔離期間となっており、保護者がワクチン接種済みであれば、子供も隔離7日間になると思われる。
(ロサンゼルスのタイ総領事館より)
対象となるワクチン
・シノバック
・アストラゼネカ
・ファイザー
・ジョンソンエンドジョンソン
・モデルナ
・シノファーム
・スプートニクV
日本でのワクチン接種はファイザーかモデルナかアストラゼネカなので、日本のワクチンパスポートが隔離期間7日短縮措置が受けられることになる。
タイ渡航に際しては、これまでどおりのCOE(入国許可書)の取得が必要。
タイ入国時の必要書類
・陰性証明書
・COE
・AQホテル予約確認書
・10万ドルをカバーする医療保険加入書
隔離期間が短縮になる以外のタイ入国手続きは変わらない。
詳細は実際の運用にあたる日本のタイ大使館・領事館で確かめること。
10月1日時点では、在東京タイ大使館からの詳細発表はまだないが、実際にはCOE申請はすでに受け付けているようだ。
広告