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日本帰国情報

国外転出者もマイナンバーカードが利用可能に、在タイ日本大使館でも受け付け開始

投稿日:

マイナンバーカードが国外転出者でも利用できるようになった。
2024年5月27日開始だ。
これまでは、国外在住者はマイナンバーカードの申請と交付ができなかった。また、日本国内でマイナンバーカードを作っていても、国外転出する際にはマイナンバーカードの返納が必要だった。
2024年5月27日からは、国外在住者でもマイナンバーカードが作れるし、国外転出転出後でもマイナンバーカードの継続利用が可能となった。
日本在住者にはまったく関係のない話ではあるけれど、海外在住者や長期滞在者でもマイナンバーカードが利用できるようになったのは大きな前進といえそう。

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国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードへ切り替え

日本から海外へ長期で引っ越す場合には役所に国外転出届けを提出するが、この際にマイナンバーカードの返納を要求されるのがこれまでの方式。
あくまでマイナンバーカードの返納であって、マイナンバー自体がなくなるわけではない。でもマイナンバーカードの現物はなくなる。
5月27日からは、国外転出前に手続きをすれば、国外転出後であっても、マイナンバーカードの継続利用ができる。

・国外転出届時に国外継続利用を申請する
・市区町村が券面に「国外転出」の旨を追記し、ICチップ内の記録を変更する
・市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
・国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

こういう流れで国外転出者向けマイナンバーカードへ切り替えることができる。

(見本)

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請

すでに日本から国外へ転出しており、まだマイナンバーカードを持っていない人でもマイナンバーカードを申請できるようになった。新規交付の扱いだ。
海外在住者にはこういった人が多いだろう。
ただし、2015年10月5日以降に国外転出の届け出をしている人が対象となる。それ以前に国外転出した人は対象外だ。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請は、日本国内の市区町村にて可能だ。
本籍地ではなく、他の市区町村役所でも申請できる。
郵政でもオッケー。
申請場所とマイナンバーカードの受取場所を別々に指定することもできる。たとえば東京で申請して大阪で受け取るなど。
申請から受け取りまではおおむね2ヶ月かかるとのこと。

海外在住者が日本に一時帰国した際に、まずは申請する。カードができるまで2ヶ月くらいかかるため、交付を受けるのは、次回の日本一時帰国時になるかもしれない。

在タイ日本大使館

国外転出者向けマイナンバーカードの申請と交付は在外公館でも可能となっている。
つまり、海外の日本大使館なり領事館だ。

在タイ日本大使館では、タイでのマイナンバーカード関連手続きについてお知らせを出している。

2024年5月27日から国外転出者向けマイナンバーカード関連手続きが開始された。
在タイ日本大使館では、窓口での申請・交付は予約制となっている。
まず予約した上で、日本大使館を訪れて申請する。申請は代理人でも可能だが、交付は必ず本人の来館が必要。

一部申請は郵送申請も可能。
郵送申請ができる手続きは以下の6つ。
1. 新規申請
2. 紛失による再交付
3. 有効期限内の再交付(更新)
4. カード紛失・廃止届
5. 受取場所変更申請
6. 申請取消申出

郵送申請であっても、交付は必ず本人の来館が必要なのは直接申請と同じ。

詳細⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ann.html#mynumbercard

海外在住地で申請して受け取りまですれば、わざわざ日本一時帰国時に申請と交付を待つ必要がない。これは便利。
また、在外公館で申請して、日本一時帰国時に本籍地にて受け取りすることも可能とのことだ。これも便利。

まとめ

国外転出者向けのマイナンバーカードがようやく実施となった。
日本に一時帰国した際でもマイナンバーカードの利用が可能というわけだ。
銀行の手続きやコンビニでの住民票や戸籍の発行などでマイナンバーカードが使えることになる。
2024年中には国民健康保険証がマイナンバーカードに組み込まれる予定だが、国外転出者は国民健康保険対象外のため、これは関係ない。

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