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日本帰国情報

海外在住者 日本の失効済み運転免許証を一時帰国で更新

投稿日:

長引くパンデミックにより、日本一時帰国を見合わせて海外在住者は多い。
中にはすでに日本の運転免許証の更新期間が過ぎてしまった人も少なくないはずだ。
わたしもタイに1年7ヶ月以上滞在して、昨年のうちに日本の運転免許証が切れてしまっていた。
先月、ようやく日本一時帰国を果たし、自宅待機待機期間を終えてから、免許の更新を行うことができた。厳密にいえば、更新ではなく特別新規取得という形だが、実態は更新と変わらない。視力検査と30分の講習だけで、一年以上前に失効したゴールド免許からゴールド免許へ更新することができた。

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海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について

12月3日付けで、在タイ日本大使館がお知らせメールを出している。
以下、引用。

海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について

ポイント
本年9月29日、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」と題するメールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりましたのでお知らせいたします。

本文
具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。

なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
・日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県警察や一時滞在先を管轄する各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください。

引用ここまで

簡単にいえば、日本に帰国できず免許が失効したあとでも、失効から3年以内かつ日本帰国から1ヶ月以内であれば免許の再取得ができる。
海外で有効な運転免許証があれば、さらにメリットあり。失効後の期限なく免許再取得が可能となる。

期限切れの日本運転免許証更新必要書類

詳細は各都道府県によって異なる可能性あり。
ここでは大阪府での自分の体験だけを語るが、おそらく他県においても原則は同じはずだ。

持参するもの
・失効済みの運転免許証
・本籍記載の住民票の写し
・顔写真
・パスポート
・滞在国(タイ)発行の運転免許証
・発行手数料

パスポートには、出入国日がわかるスタンプが必要。とりあえず、前回の日本出国日と日本帰国日のスタンプがあればよさそう。
これがあればずっと日本にいなかったことが証明される。スタンプを押していない場合は、法務省で別途手続きが必要。
日本出入国の際は顔認証でゲートを通過しても、別窓口でスタンプを押してもらうましょう。これ、帰国後の保険申請や役所での手続きなどでも必要になることがあるので、海外在住者は常にやっておくのがベター。

外国(タイ)発行の免許証はなくても大丈夫だが、持参したほうがメリットは大きい。海外発行の免許証がない場合は、運転経歴がゼロとみなされて、日本で運転する際に初心者マークの掲示や二輪車の二人乗りなどが制限される。

発行手数料は、免許の運転区分によって異なる。
普通と二輪だけなら4000円ほど。
区分が増えるほと料金も増える。

当日の手続き

大阪府では、正規の更新手続きは事前予約制となっているが、失効済み免許の更新はウォークイン手続きが可能。ただし午前中のみのようだ。

窓口で、海外滞在のため免許証が切れてしまったので更新したい旨を告げ、失効済み免許証、パスポートなど必要書類を提出する。

扱いとしては、「運転免許特別新規申請」となる。
書類にちょろちょろと記入するだけ。
実に簡単。

特段の事情による「やむを得ない失効」となり、技能試験も学科試験も免除される。
この特段の事情は、「コロナのため帰国できず」と一言添えるだけでいいそうだ。
この一文とパスポートがあれば、技能試験も学科試験も無しで実質更新可能となる。

本来は、失効後6ヶ月を超えて特別新規申請する場合は、交付日より1年間は初心者運転期間となる。

が、海外在住者で外国の運転免許証があれば、この期間は免除される。

タイの運転免許証は、有効開始日がチェックされた。免許自体は期限切れであっても関係ないそうだ。
有効開始からはタイで運転していたとみなされて、運転経歴に加算される。
もしも、すでに期限切れのタイの運転免許証があれば、必ず持参すること。一個前の免許証でも運転経歴の証明とすることができる。

提示したタイの運転免許証は2年以上前に発行されたもので、2年の運転経歴ありとみなされ、日本では初心者マークは免除となる。
また、二輪は、一般道では二人乗り可能。ただ、高速道路では3年の運転経歴が必要で、あと1年弱ほどは高速道路二人乗りができないとのこと。

手続きは本当に簡単。
窓口の人も慣れたもので、さくさくと進めてくれる。
隣の窓口ではハワイ帰りの人が手続きしていた。
やはり、長期間日本に帰国できないでいた人がたくさんいるようだ。

別の窓口で必要な費用を払い、写真撮影。

次に、講習費用を払い、講習会場へ。

他のゴールド免許の更新者と同じ会場となった。講習カードの色は違う。

ゴールドなので講習時間は30分のみ。
軽くスライドなどを見て、あっという間に終了。
最後に直接免許証を手渡しされて、これですべて完了。

午前10時45分に免許試験場に到着し、昼休みをはさみ、午後1時過ぎには新しい免許が取得できた。
朝一番で行けば、午前中にすべて終わりそうだ。

まとめ

手続き自体はとても簡単だ。
すでに失効済みの日本の免許証を持っている海外在住者は日本帰国前に必要書類や日程などを確認しておいたほうが無難。
失効後3年までは日本帰国の際には特別新規申請は可能。帰国後1ヶ月までに手続きすること。
現在は日本入国時には14日間の自宅待機が必須だ。
自宅待機期間中に申請に行く行為が不要不急にあたるかどうかは検疫所の判断次第だが、不特定多数との接触は避けられないため、さすがにまずい。窓口でパスポートを提示するわけで、その際に自宅待機期間を終えていないことも発覚する。
待機は14泊15日必要なため、実質的な申請可能期間は半月しかない。
この間に申請ができず日本を再出国してしまうと、二度と特別新規申請での更新はできなくなってしまう可能性あり。滞在国で用事などあれば、急遽日本を再出国しないと行けない人もいるだろう。
この点を試験場の担当者に尋ねたところ、救済措置があるかもしれないから、帰国時には必ず問い合わせてほしいと言われた。
日本帰国予定者の人は事前に確認のほどを。

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