在タイ日本大使館より、県をまたぐ移動についての詳細な日本語訳が発表になっている。
移動の必要性を証明する書式の日本語版も掲載。(実際には使えないと思うが参考にはなる。)
以下引用と、こちらで少し補足しておく。
広告
目次
新型コロナウイルスに関するお知らせ(「厳重な高度管理地域5県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラート県)の越境にかかる審査規則」等の告示)
* 1月6日付、内務省告示の附属書で、内務省次官から全国の県知事宛に
* 厳重な高度管理地域5県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラート県)の越境にかかる審査規則」
* 「高度管理地域、管理地域、高注意地域についての越境審査ガイドライン」
* 厳重な高度管理地域からの越境の必要性を証明する文書が発出されました。
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210108-1.html
厳重な高度管理地域 5 県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ 県、トラート県)の越境にかかる審査規則
厳重な高度管理地域 5 県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラート県)の越境にかかる審査規則
1. 厳重な高度管理地域からの越境希望者のガイドライン
1.1 一般の越境希望者
『必要性を証明する文書』を、関係担当職員または地域の管理職員に提出する。
1.2 責務による越境希望者
1)生活必需品の配送業者(ex. 食料、医薬品、医療品、医療機器、消耗品、燃料油、工業製品/材料、郵便、小包、新聞他、輸出入商品)
2)インフラ及び関連するサービス、通信、建築、メンテナンス等に従事する者。また、会社員、工場職員。
3)医療、銀行、教育、公共交通機関に従事する者、伝染病法に基づき隔離のために移動する者。
4)政府の指令もしくは発令や規定に基づき職務に従事する職員は、場合に応じて社長、雇用主、会社、政府機関長に『責務を証明する文書』を提出する。
1.3 政府と連絡する必要のある者
これらの越境希望者はモーチャナ・アプリケーションをダウンロードすること。2. 『必要性を証明する文書』『責務を証明する文書』『政府との連絡を証明する文書』を発出する者についてのガイドライン
2.1 関係担当職員または地域の管理職員とは、知事、副知事、知事に任命された公務員、村長、自治会長を指し、1.1 に基づく者に『必要性を証明する文書』を出す責務がある。
2.2 社長、雇用主、会社、政府機関長は場合に応じて越境希望者に『責務を証明する文書』を出す責務がある。『責務を証明する文書』には、氏名、ID ナンバー、年齢、職業、役職、電話番号、現住所、最初の出発県と終着県、移動が必要である理由、移動交通機関、商品/職務の種類を記入する必要がある。
2.3 1.3 に基づき連絡先の政府機関長が『政府との連絡を証明する文書』を発出する。3. 検問所常駐担当職員のガイドライン
3.1 越境者の体温測定と症状を検査する。
3.2 越境者より必要性と、終着場所の詳細を聴取する。
3.3 越境者がモーチャナ・アプリケーションをダウンロードしているか検査する。
3.4 ID カードもしくは政府機関発行身分証明書及び、1.1 に基づく『必要性を証明する文書』または 1.2 に基づく『責務を証明する文書』、または 1.3 に基づく『政府との連絡を証明する文書』のいずれかの双方を検査する。
3.5 登録帳に検問所での渡航者の記録を登録する。
なお、遅れによって命を落とす危険性や重大な損害を引き起こす可能性のある緊急性を有する者の場合、行動記録のデータを証拠として登録する事により、3.1-3.5 項に従ったガイドラインの免除を検討することができる。
(補足)
モーチャナのダウンロードの強制義務はない。
ただし、感染発覚後に、保健当局の移動履歴聞き取りに対して、虚偽の申告をしたり情報を隠匿したうえ、モーチャナアプリを使用していなかった場合は罪に問われることがある。
厳重高度管理地域5県の住人に対してはモーチャナの常時利用が強く推奨されている。
どうしても県間移動をする場合、必ずしもチェックポイントに遭遇するとは限らないが、面倒を避ける意味でもモーチャナはダウンロードしておいたほうが無難だと思われる。
高度管理地域、管理地域、高注意地域についての越境審査ガイドライン
高度管理地域、管理地域、高注意地域についての越境審査ガイドライン
1. 高度管理地域 23 県
1.1 高度管理地域 23 県からの越境希望者のガイドライン
ターク、ノンタブリ、パトゥムタニ、アユタヤ、サラブリ、ロッブリ、シンブリ、アントーン、ナコンナヨック、カンチャナブリ、ナコンパトム、ラーチャブリ、スパンブリ、プラジュアップキリカン、ペッブリ、サムットソンクラーム、チャチュンサオ、プラチンブリ、サゲーオ、サムットプラカン、チュンポン、ラノーン、バンコク以上の地域からの越境希望者はモーチャナアプリケーションをダウンロードする。
1.2 検問所常駐担当職員のガイドライン
1.2.1. 越境者の体温測定と症状を検査する。
1.2.2 越境者より必要性と、目的地の詳細を聴取する。
1.2.3 越境者がモーチャナアプリケーションをダウンロードしているか検査する。
1.2.4 登録帳に検問所での越境者の記録を登録する。(バンコク、バンコク近郊は除外。地域に適した審査をする。)2. 管理地域と高注意地域 49 県
2.1 管理地域と高注意地域 49 県からの越境希望者のガイドライン
スコータイ、ガンペンペット、ナコンサワン、ウタイタニ、チャイナート、ペッチャブーン、チャイヤプム、ブリラム、ナコンラーチャシーマー、スラータニー、パンガー、グラビー、ガラシン、コンケン、チェンライ、チェンマイ、トラン、ナコンパノム、ナコンシータマラート、ナラティワート、ナーン、ブンガン、パッタニー、パッタルン、ピジット、ピサヌローク、プレー、パヤオ、プーケット、マハーサラカム、メーホーソン、ムックダハン、ヤラー、ヤソートン、ローイエット、ランパーン、ランパーン、ルーイ、シーザケット、サコンナコン、ソンクラー、サトゥーン、スリン、ノンカイ、ノンブアランプー、ウドンタニ、ウットラディット、ウボンラーチャタニ、アムナートジャルーン県疾病管理オペレーションセンター、または、県伝染病委員会の指示に従う。
2.2 2.2 検問所常駐担当職員のガイドライン
2.2.1 越境者の体温測定と症状を検査する。
2.2.2 越境者より必要性と、目的地の詳細を聴取する。
(補足)
モーチャナのダウンロード義務は無し。
移動の必要性を証明する文書の提出もない。
基本的には各県の規制措置に従うことになる。
プーケットなど県によっては、外部からの入県者に対して14日間の検疫を求めている。
現状では、気軽な国内旅行は避けるべき。
厳重な高度管理地域からの越境の必要性を証明する文書
⇒https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100135105.pdf
(補足)
日本語での書式となるが、実際にこの用紙に記入しても申請は不可のはず。
正式な書式はダウンロード可能。
タイ語書式のダウンロード⇒www.moicovid.com
パタヤ市内在住者であれば、パタヤ市役所にて申請可能。用紙も置いてある。(確認はしていないが、おそらく英語版も用意してあるはず)
また、企業では従業員に対して証明書の発行が可能。
『責務を証明する文書』とあるが、日本語版の書式は日本大使館の発表には含まれていない。
昨日のCCSAの発表では、1日かぎりの有効期限だけでなく、頻繁な移動が必要な場合は延長期限付きの証明書も発行可能とのこと。
状況は毎日のように変化しており、実際に手続きについても混乱している。
最新の情報は現地で収集するようにしてください。
広告