6月1日に日本外務省から新たな水際対策強化措置が発表された。
強化対象国が追加され、タイも含まれている。
タイからの日本入国の際には3日間の強制隔離が実施される。ベトナム、マレーシアからの帰国では6日間の隔離となる。
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水際対策強化の対象国追加指定
以下、外務省の発表より引用。
●6月1日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000787220.pdf )
1 以下の6か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)アフガニスタン
(2)ベトナム
(3)マレーシア
(4)タイ
(5)米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
(6)ドイツ
2 アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。
3 ベトナム、マレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
4 タイ、米国(上記に指定する州に限る)、ドイツからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。
⇒https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009066.html
実施開始日時は、日本時間の令和3年6月4日午前0時。
変異株B.1.617は、インドで初めて確認されたもので、いわゆるインド変異株と呼ばれる。
タイでは、バンコクのラクシー地区の建設現場の労働者10人から検出され、その後、ウドンタニーでもインド変異株で感染例が確認された。
まとめ
アフガニスタンから帰国:隔離10日間
ベトナム、マレーシアから帰国:隔離6日間
タイ、アメリカ(一部州)、ドイツから帰国:隔離3日間
タイから日本に帰国する際には、事前の陰性証明書も必須。
さらに、日本到着後、検疫所指定の施設で3日間待機(要するに強制隔離)して、検査で陰性ならば、施設を出ることができる。
そこからさらに自宅などで14日間の待機も求められる。
タイから日本への帰国がますます厳しくなっていく。
とはいえ、タイに入国する際は出発国と国籍に関係なく一律で14日間の強制隔離がある。
また、インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュからは外国人のタイ入国は禁止。
タイの隔離措置の厳格さとわかりやすさに比べれれば、日本は中途半端でわかりづらい。
とりあえず、6月4日以降にタイから日本へ帰国する予定がある人は要注意。
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